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聨合ニュースによると、
企業・投資誘致及び廃鉱地投資企業条例を統合改正
これまでは支援されなかった江原道内の創業企業と観光事業分野の企業、既存企業などに運営費の支援などインセンティブが与えられる。
東海岸圏経済自由区域とオリンピック特区に移転する企業には道が設けた基準を適用して支援を行う。
道は16日、既存の「企業及び投資誘致促進条例」と「廃鉱地域投資企業支援条例」をこうした内容が盛り込まれた「投資誘致支援条例」に統合し、前面改正して施行することを明らかにした。
2018平昌冬季オリンピックの誘致、経済自由区域の指定などで投資環境が改善されたことを受け、投資・誘致企業などに対する支援を新設または上方修正した。
道は条例において、道内の創業と観光事業は用件さえ満たせば最大60億ウォンまで支援できる規定を新設した。
既存企業に対する支援を拡大し、常時雇用人数が20人以上で3年以上製造業を営んでいる企業に対して20億ウォン内で支援を行う。
国内外の中・大規模企業が道内に移転する場合の支援も拡大される。
50人以上の企業または100億ウォン以上投資した企業には、100億ウォンの限度内で投資額の最大50%まで支援する計画。
企業投資促進地区の指定範囲も拡大された。
これまでは産業団地、農工団地、大規模投資地域に限られていた企業投資促進地区を、経済特区、オリンピック特区、投資誘致低迷地域まで含まれるように改正された。
また、用地購入補助金は既存の10~40%から15~40%に、限度額は10億~60億ウォンから30~60億ウォンに引き上げられた。
投資補助金の支援は既存の3~15%から10~30%に引き上げられ、限度額も20億ウォンから30億ウォンに増額された。
廃鉱地域の用地購入費に対する支援限度額は既存の5億ウォンから10億ウォンに、設備投資費は5億ウォンから20億ウォンに上方修正された。
出所:聨合ニュース(2013.05.16)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。