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聨合ニュースによると、
釜山市は13日、今月20日付で東釜山観光団地と海雲台観光リゾートが「不動産投資移民制」の適用対象に指定されることを明らかにした。
釜山市は2012年初めから釜山地域の政界とともに、東釜山観光団地などを不動産投資移民制の適用対象に指定されるよう法務部に働きかけてきた。
不動産投資移民制とは、法務部長官が告示した地域の休養施設に一定基準金額以上の投資を行った者に自由な経済活動が可能な居住(F-2)資格を与え、5年後に国内永住(F-5)資格を与える制度。
先月現在で済州道、江原平昌、仁川永宗地区、麗水莖島地区などが不動産投資移民制の適用対象となっている。
20日付で法務部長官により告示される釜山地域の不動産投資移民制の適用地域は、海雲台リゾートの一般宿泊施設のうちのホテル(投資金額7億ウォン以上)、東釜山観光団地の観光宿泊施設のうちの休養コンドミニアム、一般宿泊施設のうちのホテル、別荘、観光ペンションなど。
適用期間は20日から2018年5月19日までの5年間となる。
海雲台観光リゾート造成事業は、釜山の観光インフラを構築する目的で都市開発法により施行する観光開発事業。
釜山海雲台中洞一帯の65,000㎡に地上101階、全体面積66万㎡規模の観光ホテル、一般ホテル、ウォーターパーク、テーマパーク、共同住宅など1年中滞在可能な複合観光リゾートを建設することが事業の主な内容となっている。
東釜山観光団地は1年中滞在可能な複合海洋・レジャー都市造成事業だ。
釜山機張郡機張邑侍郞里一帯の366㎡にテーマパーク、スポーツ施設、海洋観覧施設、ホテル、休養コンドミニアム、休養型住宅、医療観光施設などを建設する事業。
釜山市のある関係者は、「海雲台を始めとする東釜山地域は恵まれた自然環境を誇るグローバル観光地であり、外国人に好まれる定住環境を備えた地域で、不動産投資移民制の対象地としてふさわしい」とし、「投資移民制の適用により、海雲台観光リゾートと東釜山観光団地造成事業に一層拍車がかけられると期待している」と話した。
出所:聨合ニュース(2013.05.13)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。