外国人直接投資の手続き
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外国人直接投資制度
外国人直接投資とは、投資金額1億ウォン以上で外国人投資比率が10%以上の場合をいい、外国人は特別な規定がある場合を除いては韓国内で制限を受けずに事業を営むことができる。投資の類型としては、国内企業の株式を取得する場合、海外の親会社などから5年以上の長期借款を受ける場合及び科学技術分野の非営利法人に投資する場合がある。 なお、外国人投資企業が未処分利益剰余金をその企業の工場の新設・増設などに使う場合も外国人投資と見る(2020年施行の予定)。外国人投資家が株式などを取得するための出資目的物には外国通貨、資本財、取得した株式などから生じた果実、産業財産権などが認められる。
外国人投資の流れ
外国人投資の流れは、大きく外国人投資申告、投資資金の送金、法人設立登記や事業者登録、外国人投資企業登録の4段階に分かれています。内国法人の法人設立と比較すると、外国人の設立には「外国人投資申告」と「外国人投資企業登録」の2段階のみ追加され、残りの流れは同様です。ただし、個人事業者として登録を行う場合、「法人設立登記」の手続きは必要ありません。
外国人の韓国進出方法
外国人がビジネス目的で韓国に進出する方法には、外国人(個人または法人)が現地法人を設立して進出する方法と、外国法人が韓国に支店や連絡事務所を設置する方法があります。(法人設立の流れは、上記の図を参考。)