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済州不動産投資移住制度を3年延長 投資額5億ウォン→10億ウォン上方修正
(済州=聯合ニュース)チョン・ジョンヘ記者=済州不動産投資移住制度の運営期間が3年延長され、投資金額の基準が10億ウォンに上方修正られる。
済州道によると、法務部は先月30日に終了した済州不動産投資移住制度の施行期間を2026年4月30日までに3年延長することにしたと1日に明らかにした。
ただし、投資額の基準を5億ウォン以上から10億ウォン以上に引き上げるなど制度を改善し、名称を「観光・休養施設投資移住制度」に変更・告示することにした。
不動産投資移住制度は、法務部長官が告示した基準により、外国人が不動産に投資する際に経済活動が自由な居住資格(F-2)を発給し、一定期間投資を維持すると永住資格(F-5)を発給する制度だ。
韓国政府は海外資本の対韓投資を促進し、地域経済の活性化に連携するため、2010年から済州道に同制度を初めて導入した。
済州不動産投資移住制度は2010年から昨年まで1千909件、1兆2千586億ウォンの投資を誘致する成果を上げた。
済州道のチェ・ミョンドン経済活性化局長は、「今後、制度の趣旨を生かし、特に中国との交流協力の観点から制度運営を図って高付加価値の観光・休養目的の滞在拡大に向け努力したい」と述べた。
atoz@yna.co.kr
原文記事
出所:聯合ニュース(2023.5.1)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
作成日
2023.05.08
ヒット
191
済州道によると、法務部は先月30日に終了した済州不動産投資移住制度の施行期間を2026年4月30日までに3年延長することにしたと1日に明らかにした。
ただし、投資額の基準を5億ウォン以上から10億ウォン以上に引き上げるなど制度を改善し、名称を「観光・休養施設投資移住制度」に変更・告示することにした。
不動産投資移住制度は、法務部長官が告示した基準により、外国人が不動産に投資する際に経済活動が自由な居住資格(F-2)を発給し、一定期間投資を維持すると永住資格(F-5)を発給する制度だ。
韓国政府は海外資本の対韓投資を促進し、地域経済の活性化に連携するため、2010年から済州道に同制度を初めて導入した。
済州不動産投資移住制度は2010年から昨年まで1千909件、1兆2千586億ウォンの投資を誘致する成果を上げた。
済州道のチェ・ミョンドン経済活性化局長は、「今後、制度の趣旨を生かし、特に中国との交流協力の観点から制度運営を図って高付加価値の観光・休養目的の滞在拡大に向け努力したい」と述べた。
atoz@yna.co.kr
原文記事
出所:聯合ニュース(2023.5.1)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。