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済州に移転する外国企業に補助金支援拡大
作成日
2011.11.11
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460
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聯合ニュースによると、

済州に移転または新規投資を行う外国企業に対して適用される立地補助金、設備投資補助金、運営費など各種の支援が拡大される。

済州道は11日、こうした内容が盛り込まれた「済州道投資誘致促進条例の一部改正条例案」をまとめ、立法予告したことを明らかにした。

改正案を見てみると、外国企業が済州に500万ドル以上投資して30人以上雇用する場合は最高5千万ウォンの初期事業費を支援し、投資事業を運営するまで1年間電話、FAX、備品など準備事務室の運営費を支援することができるようになっている。

済州に移転または新規投資する外国企業に対する支援も、首都圏外に移転する企業水準から首都圏に移転する企業水準に上方修正された。

これにより、従来は支援されなかった施設投資補助金(施設投資費の10%)が支援され、立地補助金の支援率も従来の賃貸料の25%以内から40%以内に高くなった。雇用補助金と教育訓練補助金の支援額も1人あたり月50万ウォンから100万ウォン以内になった。

さらに改正案では、済州道に新設または増設する地域戦略・先導事業、特化業種・知識サービス事業に対してもこうしたメリットを適用することにした。

済州道は立法予告を経て意見を聴取し、道議会で議決されたら施行する方針。

原文記事

出所:聯合ニュース(2011.11.11)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。