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済州投資振興地区、税制減免を3年延長
作成日
2012.09.11
ヒット
487
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聯合ニュースによると、

企画財政部、租税特例制限法改正案を立法予告

済州投資振興地区に対する税制減免が3年間延長される。

済州道は6日、企画財政部が済州投資振興地区に対する税制減免時限を今年末から2015年末に3年間延長する内容の租税特例制限法改正案を策定、立法予告したことを明らかにした。

済州先端科学技術団地に入居した企業が研究開発の目的で輸入する財貨に対する関税減免時限も済州投資振興地区と同様に延長された。

これら地域に対する税制と租税減免制度は2002年に導入され、12年ごとに一時的に延長されてきた。

改正案が確定すると、国内外の企業が済州道に安定的に投資できるようになることで投資誘致が活発になると済州道は期待を示した。

済州道は500万米ドル以上を投資する開発事業に対して投資振興地区に指定し、関税・取得税・登録税・開発負担金の免除、財産税10年間免除、法人税と所得税3年間免除とその後2年間50%減免、国公有財産の賃貸料減免などの優遇措置を適用している。

現在投資振興地区に指定されたのはベルジャヤ済州リゾートの猊來休養型住居団地、済州国際自由都市開発センターの神話歴史公園及び済州ヘルスケアタウン、フィヒョン産業開発の漢ヒーリングパーク、ウサム開発のシェフラインワールドなど27ヵ所。

投資振興地区の指定対象はホテル業、水上観光ホテル業、総合・専門休養業、観光遊覧船業、総合遊園地施設業、文化産業、国際学校、保健医療技術研究開発事業、代替エネルギー事業など24業種。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.09.06)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。