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聨合ニュースによると、
済州投資振興地区の開発事業者が一定期限内に開発事業を履行しない場合、国・公有地の買い戻し、地区指定の取り消しなどのペナルティを受けることになる。
済州はこうした内容を柱とする済州投資振興地区制度改善案をまとめ、下半期に済州特別自治道特別法または条例に反映する計画。
これは一部地区の事業者らが税制減免の適用を受けた後も事業計画を履行しない場合や、一部用地を他の事業者に売り渡す場合などが問題になっていることに対する措置。
改善案を見ると、投資振興地区の国・公有地に対する買戻し特約期間(5年)が満了する1~2年前に投資履行状況を点検し、未着工の場合は売却した国・公有地を買い戻す。売却した敷地の一部のみ開発した場合は、未開発の敷地を買い戻す。
投資履行期間に投資を履行しなかった場合や投資金額及び雇用率が当初計画の50%未満の場合は、地区の指定を取り消す。現在は開発事業が停滞している場合も地区の指定を取り消す規定が設けられていない。
投資実行資料や指定申請書類を提出しない場合や虚位の資料を提出した場合は、過料の賦課など罰則が科せられる。
道は民間が推進する団地開発事業は直接投資分に限って地区指定を行い、分譲事業は指定の対象から外す方針。
また、開発事業のために提供する国・公有財産は開発事業が終了した後に売却するなど、売却条件を強化する方針。
道は2002年から投資額が50億ウォン以上の観光ホテル業、総合・専門休養業、観光遊覧船業、総合遊園地施設業、文化産業、国際学校など24業種を投資振興地区に指定し、税制を優遇する制度を取り入れて運営している。
投資振興地区に指定されると、関税・取得税・登録税・開発負担金の全額免除、財産税10年間免除、法人税と所得税は3年間免除し、その後2年間は50%減免、代替森林造成費・農地補填負担金50%減免などの優遇措置が適用される。
出所:聨合ニュース(2013.05.27)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。