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清州市、企業誘致支援基準が緩和へ
作成日
2013.04.17
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445
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ニューシースによると、

忠北清州市がコールセンター誘致を通じた雇用創出を図るために事業サービス業の支援基準を緩和した「清州市投資誘致促進条例一部改正条例案」が清州市議会の財政経済委員会で認められた。

この条例案が19日の本会議で成立されると、事業サービス業の代表業種と言えるコールセンターの誘致に拍車がかかり、安定的な新規雇用の創出につながると見られる。

清州市議会財政経済委員会は17日に常任委員会を開き、「清州市投資誘致促進条例一部改正条例案」を審査・議決した。

この条例案では、事業サービス業の支援基準が当初の常時雇用人員100人以上から50人以上に大幅緩和された。

条例の改正で事業サービス業に対する補助金支援基準が緩和されると、毎年5社までの企業を誘致する成果が期待される。

常時雇用人員が100200人未満の事業サービス業に対する建物賃貸料は3年間50%内で最高2億ウォンまで、施設装備設置費は30%内で最高2億ウォンまで補助金を支給する。

清州市は2007年以降、2012年まで事業サービス業の企業誘致を推進し続け、常時雇用人数が50200人未満の5社、100人以上~200人未満の4社を誘致した。

ソ・ミョンヒ財政経済委員長は、「事業サービス業の支援基準を改正するのは他の自治体に比べても適切な水準であり、企業誘致のためには改善が欠かせない」とし、「企業誘致に向けてさらに努めてもらいたい」と話した。

原文記事

出所:ニューシース(2013.04.17)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。