企業及び投資誘致促進条例
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忠清北道企業及び投資誘致促進条例
(制定) 2004・11・26 条例第 02831号
(全文改正) 2006・12・22 条例第2967号
(一部改正) 2007・10・05 条例第3030号
(一部改正) 2008・01・01 条例第3053号 (忠清北道行政機構設置条例)
(一部改正) 2008・04・04 条例第3075号
(一部改正) 2008・07・01 条例第3095号(忠清北道行政機構設置条例)
(一部改正)2009・07.10条例第3189号
(全文改正) 2006・12・22 条例第2967号
(一部改正) 2007・10・05 条例第3030号
(一部改正) 2008・01・01 条例第3053号 (忠清北道行政機構設置条例)
(一部改正) 2008・04・04 条例第3075号
(一部改正) 2008・07・01 条例第3095号(忠清北道行政機構設置条例)
(一部改正)2009・07.10条例第3189号
第1章 総則
第1条(目的)
この条例は、忠清北道に投資しようとする国内・外企業に対する支援を通じ、道内への投資を促進し、地域産業構造の高度化と経済活性化を図ることを目的とする。第2条(定義)
この条例で使用する用語の定義は、次の各号の通りである [改正2008.4.4、2009.7.10]- 1. この条例で、「外国人投資」とは、「外国人投資促進法」(以下「法」という)第2条第1項第4号で定める ものをいう。
- 2. この条例で、「外国人投資企業」とは、法第 2 条第 1 項第 5号で定める外国人投資家が出資した 企業をいう。
- 3. この条例で、「外国人投資環境改善施設運営者」とは、法第2条第1項第6号の2で定める者をいう。
- 4. この条例で、「外国人投資地域」とは、法第18条で定める地域をいう。
- 5. この条例で、「移転企業及びサービス業」とは、首都圏(「ソウル、仁川、京畿」地域を言う。)及び首都 圏以外の地域(以下「他の市・道」という)で3年以上事業を営んだ企業及びサービス業であって、本社 又は研究所、工場を忠清北道内(以下「道内」という)に移転する企業をいう。
- 6. この条例で、「工場」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」第2条の規定による 施設をいう。
- 7. この条例で、「研究所」とは、「技術開発促進法」第7 条の規定による企業付設研究所及び「政府系研 究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」、「科学技術分野における政府系研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」により設立された研究機関をいう。
- 8. この条例で、「産業団地」とは、「産業立地及び開発に関する法律」第2条第5号の規定による産業団地 をいう。
- 9. この条例で、「個別立地」とは、産業団地、農工団地以外の土地をいう。
- 10. この条例で、「本社」とは、企業の設立登記に明示されている本店又は主事務所の所在地に位置して いる事業場をいう。
- 11. この条例で、「サービス業」とは、韓国標準産業分類表の大分類上の農業、林業及び漁業、鉱業、 製造業を除く業種をいう。
- 12. この条例で、「投資企業及びサービス業」とは、道内へ移転・増設・投資する企業及びサービス業を いう。
- 13. この条例で、「集団化移転」とは、同種又は類似・関連業種を営む2以上の企業らが同伴移転による プラス効果を上げるため、地理的に隣接した地方に移転することをいう。
-
14. この条例で、「常時雇用する従業員」とは、 当該企業に賃金を目的に勤労を提供する者であって、 次の各目のいずれかに該当し、「派遣勤労者保護等に関する法律」第20条の規定による勤労者派遣 契約書など客観的な証拠資料により確認できる派遣勤労者の数を含める。
- イ.「所得税法施行令」第185条第1項の規定により、 管轄税務署に提出した所得税源泉徴収履行状況 申告書に記載された勤労所得者の最近3ヶ月間の平均人数
- ロ.「国民年金法」第3条の規定による負担金及び寄与金(同法第9条の規定による地域加入者除く)の 納付が証明された者の最近3ヶ月間の平均人数
- ハ.「国民健康保険法」第62条の規定による保険料(同法第6条の規定による地域加入者除く)の納付 が証明された者の最近3ヶ月間の平均人数
- 15. この条例で、「雇用助成金」とは、首都圏及び他の市・道に所在する企業が道内に移転し、新規に 常時雇用する従業員を採用する場合に支援する助成金をいう。
- 16. この条例で、「教育訓練助成金」とは、首都圏及び他の市・道に所在する企業が道内に移転し、新規 に採用した常時雇用する従業員を企業活動に適する人材として育成するために教育訓練を行った場 合、その費用の一部に対して支援する助成金をいう。
- 17. この条例で、「助成事業」とは、首都圏及び他の市・道に所在する企業の道内移転を促すため、立地 助成金、投資助成金、雇用助成金及び教育訓練助成金等の支援を内容とする事業をいう。
- 18. この条例で、「立ち遅れた地域」とは、知識経済部が告示した「地方自治体の地方移転企業誘致に対する国の財政資金支援基準」で定める地域をいう。[新設2009.7.10]
第2章 投資誘致支援等
第3条(投資誘致委員会の設置)
国内・外企業の投資誘致を効率的かつ体系的に推進するために、忠清北道投資誘致委員会 (以下「委員会」という)を置く。[改正2009.7.10]第4条(委員会の構成等)
- ① 委員会は、委員長と副委員長の各1人を含む20人以内の委員で構成するが、委員長は地域経済業務を管掌する副知事とし、副委員長は委員の中で互選する。
-
② 委員は、次の各号のいずれかに該当する者の中で忠清北道知事(以下「道知事」という)が任命、 もしくは委嘱する。 [改正2007.10 5,、2008.1.1、 2008.7.1]
- 1. 政策管理実長、行政局長、経済通商局長、文化観光環境局長、建設防災局長
- 2. 忠清北道議会の推薦を受けた道議員
- 3. 投資誘致関連機関・団体の役員
- 4. 投資誘致関連分野の弁護士・公認会計士及び大学教授
- 5. その他投資誘致に関する専門的な識見や経験を有する者
- ③ 委員の任期は2年とするものの、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期 間とする。
第5条(機能)
委員会は、次ぎの各号の事項を審議する。- 1. 投資誘致基本計画の樹立及び投資誘致に関する重要施策
- 2. 道内の投資企業誘致への各種支援に関する事項
- 3. 国内企業投資促進地区の指定及び支援に関する事項
- 4. 投資誘致振興基金の管理及び運用に関する事項
- 5. 投資誘致成果金の支給に関する事項
- 6. その他、投資誘致と関連して道知事が付議する事項
第6条(会議)
- ① 委員会の会議は、委員長又は在籍委員の3分の1以上の要求があった場合に招集し、委員長がその議長となる。
- ② 委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席で開議し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
- ③ 委員会の事務を処理するため、委員会には幹事1人を置く。幹事は投資誘致関連の課長とする。
第7条(意見聴取等)
委員長は、委員会の審議事項と関連して必要と認めるときは、関係公務員又は関係専門家を出席させて意見を聞き、若しくは関係機関又は関連団体に資料及び意見提出等の協力を要求することができる。第8条(手当等)
委員会に出席した委員と関係専門家には、予算の範囲内で「忠清北道各種実費弁償条例」」で定めるところにより、手当と旅費を支給することができる。第9条(外国人投資振興官の設置)
- ① 外国人投資と関連する許可等の請願事務の円滑な処理を督励し、関係機関間の協力体制を構築するなど、外国人投資を効率的に支援するため、忠清北道外国人投資振興官を置く。
- ② 外国人投資振興官は、外国人投資誘致関連課長とし、「外国人投資促進法施行令」(以下「令」という) 第22条で定める業務を行う。[改正2009.7.10]
第10条(民間専門家の活用等)
- ① 道知事は、企業誘致を促進するため、協会、コンサルティング会社など企業関連の機関又は投資誘致専門会社・専門家(以下「専門家」という)と企業誘致のための協約を締結し、事業を遂行することができる。協約締結期間は2年とするものの、必要な場合は延長することができる。
- ② 道知事は、投資政策の樹立及び投資制度の改善に関する諮問、企業投資の誘致を円滑に行うために 、国内・外の投資に関する豊富な経験や識見を有する韓国人・外国人からなる忠清北道誘致諮問団 (以下「諮問団」という)を運営することができる。
- ③ 諮問団は、30人以内の諮問官で構成する。任期は2年とするものの、再任することができる。
- ④ [削除 2007. 10. 5]
第11条(経費の支援)
諮問団所属の諮問官は、無報酬の名誉職を原則とする。ただし、会議の出席手当と国内・外の出張費等の活動に必要な経費及び諮問料は実費で支援することができる。第12条(投資誘致支援)
道知事は、道内の市・郡の投資誘致活動を積極的に支援しなければならない。第3章 投資振興基金の設置運用
第13条(投資振興基金)
- ① 道知事は、投資誘致支援に向けた財源確保のため、忠清北道投資振興基金(以下「基金」という)を設置・運用することができる。
- ② 基金の次の各号の財源で造成する。[改正2007.10.5]
- 1. 道及び市・郡の出捐金
- 2. 地方債の発行により造成された資金
- 3. 基金運用収益金
- 4. 借入金及びその他の雑収入
- ③ 道知事及び市長・郡守は、第2項第1号の出捐金を毎会計年度ごとに歳出予算に計上し、出捐すること ができる。
- ④ 基金の存続期限は、2011年12月31日までとする。ただし、存続の必要性がある場合は存続期限を延 長することができる。
第14条(基金の用途)
-
基金は、次の各号のいずれかに該当する事業のために使用する。
- 国内外企業の分譲及び賃貸用土地の購入
- 国内外企業の工場敷地購入費の融資支援
- その他道知事が投資誘致のために必要と認める事項
- 第1項第2号の規定による基金の融資対象、融資基準など基金運用に関する詳細は規則で定める。
第15条(基金の管理・運用)
- ① 基金は、道金庫に預け、 余裕資金は「忠清北道統合管理基金設置及び運用条例」第7条の規定により統合基金に預託しなければならない。
- ② 道知事は、基金の管理運用にかかわる業務の全部又は一部を忠清北道の金庫に委託し管理する。
- ③ 第2項の規定による委託は協約によるものとし、委託に必要な事項は規則で定める。
第16条(基金運用計画及び決算報告)
- ① 道知事は、会計年度ごとに基金運用計画を樹立し、出納の閉鎖後80日以内に基金決算報告書を作成しなければならない。
- ② 道知事は、第1項の規定による基金運用計画書と基金決算報告書を毎会計年度ごとに道議会に提出し なければならない。
第17条(基金管理の公務員)
- ① 基金の効率的な管理・運用のために基金運用官及び基金出納員を置いて、基金運用官は経済投資本部長とし、基金出納員は国内企業投資誘致関連課長とする。[改正 2007. 10. 5、2009.7.10]
- ② 基金の執行は「忠清北道財務会計規則」を準用する。
第4章 外国人投資企業の支援
第18条(外国人投資に関わる請願事務の特例)
外国人投資誘致に関する請願事務は、他の請願事務に優先し、一括処理方式で処理しなければならない。第19条(地方税の減免)
道知事は、法第9条で定める外国人投資企業に対しては「忠清北道道税減免条例」で定めるところにより、取得税及び登録税等を減免することができる。[改正2009.7.10]第20条(立地支援)
道知事は、外国人投資企業の誘致を促進するため、予算の範囲内で土地を購入して賃貸し、又は施設用地を造成原価の以下の価格で供給するために分譲価格とのの差額を補助ることができる。第21条(教育訓練助成金の交付)
- ① 道知事は、外国人投資企業が忠清北道の道民を雇用し、教育訓練を実施する場合、予算の範囲内で法第14条の規定による教育訓練助成金を支給することができる。
- ② 第1項の規定による教育訓練助成金は、忠清北道の道民20人以上を新規に雇用し、教育訓練を実施す る場合は、超過1人当たり月額50万ウォンを上限として6ヶ月の範囲内で支給することができる。
第22条(雇用助成金の交付)
- ① 道知事は、外国人投資企業の雇用創出を促すため、予算の範囲内で法第14条の規定による雇用助成金を支給することができる。
- ② 第1項の規定による雇用助成金は、新規に雇用する常時雇用する従業員の数が20人を超える場合、 超過1人当たり月額50万ウォン 上限として6ヶ月の範囲内で支給することができる。
第23条(外国人投資に対する現金支援)
道知事は、法第14条の2により、外国人投資に対し現金を支援する場合は、第20条ないし第22条で規定された助成金は重複して支援することができない。第24条(外国人投資地域への支援)
道知事は、法第18条第1項及び令第25条第1項の規定により指定された外国人投資地域に対する造成開発費及び基盤施設の一部を支援することができる。第25条(外国人投資環境改善の支援)
- ① 道知事は、外国人投資環境の改善施設を支援するため、令第2条第5項でで定めた施設に対し、予算の範囲内で事業費と運営費の一部を支援することができる。
- ② 第1項による公有財産を賃貸する場合、年間の貸付料又は使用料率は、「忠清北道公有財産管理条例」第28条及び第32条を準用する。
第26条(公有財産の賃貸及び売却に関する特例)
法第13条第1項の規定により外国人投資企業に売却した土地等の購入費に対する分割納付等、並びに法第13条第1項の規定により外国人投資企業に土地等を賃貸する場合の貸付料の減免率は「公有財産及び物品管理法施行令」、「忠清北道公有財産管理条例」の定めるところによる。第5章 国内外企業投資支援
第27条(首都圏企業の移転費支援)
- ① 道知事は、別表1の首都圏内地域から移転する企業に対しては、知識経済部長官が告示する「地方自治体の地方移転企業誘致に対する国の財政資金支援基準」(以下「支援基準」という)により、予算の範囲内で助成金を支援することができる。[改正 2007.10.5、2009.7.10]
- ② 第1項の規定による建築費・施設装備購入費・基盤施設設置費等(以下「投資」という)を含めた投資助成 金は10億ウォンを超える投資金額の5%の範囲内で支援することができる。[新設2007.10.5]
- ③ 第1項による支援対象地域から道内に移転・増設する場合は、第28条を準用して支援することができる。ただし、知識経済部による支援基準が適用される場合は除外する。[新設 2007. 10. 5]
第28条(他の市・道企業の移転費支援)
- ① 道知事は、他の市・道に所在する企業が別表2の支援基準により本社及び研究所、工場を道内に全部又は一部を移転する場合、予算の範囲内で移転助成金を支援することができる。[改正2009.7.10]
-
② 本社移転による移転助成金は、当該企業が業務に直接使用する本店又は主事務所用建物の建物が 第1号及び第2号に該当する場合は、投資金額の5%の範囲内で、第3号に該当する場合は3年間の賃借 料の50%の範囲内で2億ウォンを上限として支援することができる。
- 1. 新規建物の建築時 : 土地購入費と建築費
- 2. 既存建物の取得時: 建物取得費
- 3. 建物賃借時 : 賃借料
- ③ 工場移転による移転助成金は、土地を購入又は賃借して工場を建築し、施設を設置するのにかかる費用 で10億ウォンを超える投資金額に対し、5%の範囲内で50億ウォンを上限として支援することができる。
- ④ 研究所の移転による移転助成金は、第2項の各号で定める基準に施設装備購入及び移転費用を含め 10億ウォンを超える投資金額に対し、5%の範囲内で50億ウォンを上限として支援することができる。
第29条(道内工場増設時の施設投資費支援)
道知事は道内に所在する工場が別表2の支援基準により工場を増設する場合、次に各号のいずれかに該当する場合にかかる費用をそれぞれ含め10億ウォンを超過する投資金額に対し、5%の範囲内で企業当たり最高50億ウォンまで支援することができる。- 1. 工場の新規増設の場合 : 土地購入(賃借料)、建築費、施設設置含む
- 2. 既存工場の敷地に増設する場合 : 建築費、施設設置費含む
第29条の2(サービス業に対する支援)
- ① 道知事は、サービス業が別表2の支援基準を満たす場合、予算の範囲内で助成金を支援することができる。ただし、首都圏から移転するサービス業は第27条を優先的に適用する。
- ② 敷地購入費、建築費、建物取得費、基盤施設設置費、施設・装備設置費等に対する助成金は、 10億ウォンを超える投資金額の2%の範囲内で10億ウォンを上限として支給することができる。
- ③ 建物の賃借料に対する助成金は、賃借料の50%の範囲内で2億ウォンを上限として3年間支給すること ができる。
第30条(国内外企業投資促進地区の指定及び支援)
-
① 道知事は、移転企業の道内への誘致や創業を促すため、次の各号の地域に対し、関係市場・郡守と協議の上、委員会の審議を経て国内外企業投資促進地区に指定することができる。[改正2009.7.10]
- 1.「産業立地及び開発に関する法律」により造成された地方産業団地及び農工団地
- 2. バランスの取れた地域開発のために道知事が必要と認める地域
- ② 移転企業が企業投資促進地区内に入居する場合、土地購入金額及び工場施設金額の20%の範囲内で 追加融資を支援することができる。
第31条 (他の市・道移転企業等の準用)
道知事は、他の市・道から移転する企業や道内の工場増設を行った企業に対し、第21条及び第22条を準用し、支援金額の上限はそれぞれ2億ウォンとする。[改正2007.10.5]第32条(支援限度及び手続き)
- ① 第28条ないし第31条の規定による助成金は、予算の範囲内で支援し、製造業は企業当り50億ウォン、サービス業は10億ウォンを上限とする。[改正2007.10.5、2009.7.10]
- ② 第27条ないし第31条及び第33条による助成金の支援は、道と事前協議を経て投資協約を締結した企業 に限る。[新設2009.7.10]
第33条(投資企業に対する特別支援)
-
① 道知事は、投資企業に対して次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例で定めた範囲を超過して特別支援することができる。 [改正 2007. 10. 5, 2008. 4. 4、2009.7.10]
- 1. 投資完了後、1日の常時雇用する従業員の数が200人以上である場合、又は投資金額が1000億以上 である場合
- 2. 道内の立ち遅れた地域への波及効果が大きいと認められ、道知事が特別支援が必要と付議する事項
- ② 道知事は、第1項の規定に該当する企業の労働者が道内に移転する場合、その労働者が定着できるよ う勤労者1人当たり月額10万ウォンを限度に最大3年間支援することができる。[新設 2008. 4. 4]
- ③ 第1項又は第2項の規定により支援する場合には、委員会の審議を経なければならない。[新設 2008. 4. 4]
第6章 補則
第34条(市・郡の移転企業への助成金分担等)
- ① 道知事は、移転企業及び道内工場の増設企業に対する助成金を支援するため、当該企業が立地する地域の市長・郡守の要請があったときは、当該市・郡の投資誘致実績と財政状況等を考慮して支援することができる。この場合、市・郡が分担する負担比率及び支援手続き等は、市長・郡守と協議の上、委員会の審議を経て道知事が別途で定める。[改正 2007.10.5、2009.7.10]
- ② 市長・郡守は、第1項の規定による分担金の規模を予め予測し、それを予算に計上しなければならない。
第35条(民間機関の派遣勤務)
- ① 道知事は、投資誘致を効率的に推進するために民間企業又は投資誘致関連機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができる。
- ② 道知事は、第1項の規定による民間機関の派遣労働者に対し、予算の範囲内で投資誘致活動に必要な 経費を支援することができる。
第36条(投資企業の履行可否及び事後管理)
- ① 道知事は、事後管理のため必要と認める事項に対しては、支援を受けた者及び利害関係者に必要な事項に対する報告を行わせることができる。この場合、関係公務員に確認調査を行わせることができる。
- ② 道知事は、支援を受けた投資企業から投資実行に対する履行覚書を受けるものとし、当初提出した 投資計画の履行可否を点検・確認しなければならない。
- ③ 支援を受けた投資企業が事業施行後、他の業種に転換するときは道知事の事前承認を受けなければ ならない。
第37条(支援等の取消等)
-
① 道知事は、この条例により各種助成金の支援を受けた者が賦課された義務を履行しない場合には、一定期間を定めて履行を要求し、又は是正を命ずることができる。また、次の各号のいずれかに該当する場合には、資金支援等を取り消し、支援金の全部又は一部の返還を求めなければならない。
- 1. 虚偽又はその他の不正な方法で支援を受けた場合
- 2. 工場の稼動後又は事業開始日から10年以内に正当な理由なしに休・閉業した場合
- 3. 支援対象となった関連事業を放棄・縮小する場合
- 4. 賃借及び分譲契約を締結後、3年以内に工場等の建設に着手しない場合、若しくは融資金を受けた 日から1年以内に工場等の建設に着工しない場合
- 5. 工場完工後2年以内に正当な事由なしに稼動しない場合
- 6. 助成金交付の目的達成が不可能と認められる場合
- 7. 支援を受けて購入した土地等を契約後10年以内に処分した場合
- 8. 教育訓練助成金・雇用助成金等の交付を受けた人員規模を正当な事由なしに3年以内に解雇した 場合
- ② 道知事は、第1項の規定により返還又は償還すべき助成金又は融資金については、地方税徴収の例に より強制徴収することができる。
第38条(投資誘致褒賞金)
- ① 道知事は、投資及び企業誘致への貢献が大きいと認められる民間人、公務員及び団体、専門家に対し、予算の範囲内で褒賞金を支給することができる。また、公務員の場合は人事上優遇することができる。
- ② 第1項による投資誘致成功の褒賞にかかわる詳細事項は規則で定める。