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租税減免制度

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租税減免制度

租税減免制度 区 分, 減免対象, 減免内容, 日没期限, 根拠法令
区 分 減免対象 減免内容 日没期限 根拠法令
産業団地
入居企業
産業用建築物などを新築、増築
(工場用建築物を建築し、
中小企業者への賃貸を含む)
取得税50%(市条例25%追加減免) 22年末 地方税特例制限法
第78条第4項、8項
財産税5年間75%軽減
産業用建設物などを大規模修繕 取得税25%(市条例15%追加減免) 22年
光州研究
開発特区の
入居企業
先端技術企業、研究所企業の
業務用不動産
取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) 20年末 光州広域市
市税減免条例第9条、
旧税減免条例
財産税7年間免除、以後3年間50%減免
外国人
投資企業
事業用財産 事業開始日から15年間、取得税と財産税の減免
免除額 : 算出税額×外国人投資比率
租税特例制限法
第121条の2、光州広域市
市税減免条例第4条、
旧税減免条例
投資振興地区
入居企業
事業開始日から15年以内に取得した不動産 取得税免(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) 21年末 光州広域市
市税減免条例第10条
雇用
優秀企業
認証期間中に取得した事業用
不動産
取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) 21年末 光州広域市
市税減免条例第8条
雇用
優秀企業
過密抑制圏域で本店または主事務所を光州に移転する場合、
取得した事業用不動産
  • 取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免)
  • 移転に伴う法人登記や不動産登記登録免許税の免除
21年末 地方税特例制限法第79条
財産税5年間免除、その後3年間は50%免除
地方移転工場 都市から工場施設を光州に移転する場合に取得した事業用不動産
  • 取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免)
  • 財産税5年間免除、その後3年間は50%軽減
21年末 地方税特例制限法第80条
企業付設研究所 企業付設研究所用不動産
  • 中小企業 : 取得税60%、財産税50%軽減
  • 大企業および中堅企業 : 取得税35%、財産税25%
地方税特例制限法第46条