租税減免制度
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租税減免制度
区 分 | 減免対象 | 減免内容 | 日没期限 | 根拠法令 |
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産業団地 入居企業 |
産業用建築物などを新築、増築 (工場用建築物を建築し、 中小企業者への賃貸を含む) |
取得税50%(市条例25%追加減免) | 22年末 | 地方税特例制限法 第78条第4項、8項 |
財産税5年間75%軽減 | ||||
産業用建設物などを大規模修繕 | 取得税25%(市条例15%追加減免) | 22年 | ||
光州研究 開発特区の 入居企業 |
先端技術企業、研究所企業の 業務用不動産 |
取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) | 20年末 | 光州広域市 市税減免条例第9条、 旧税減免条例 |
財産税7年間免除、以後3年間50%減免 | ||||
外国人 投資企業 |
事業用財産 | 事業開始日から15年間、取得税と財産税の減免 免除額 : 算出税額×外国人投資比率 |
租税特例制限法 第121条の2、光州広域市 市税減免条例第4条、 旧税減免条例 |
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投資振興地区 入居企業 |
事業開始日から15年以内に取得した不動産 | 取得税免(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) | 21年末 | 光州広域市 市税減免条例第10条 |
雇用 優秀企業 |
認証期間中に取得した事業用 不動産 |
取得税免除(免除税額が200万ウォンを超過する場合、85%減免) | 21年末 | 光州広域市 市税減免条例第8条 |
雇用 優秀企業 |
過密抑制圏域で本店または主事務所を光州に移転する場合、 取得した事業用不動産 |
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21年末 | 地方税特例制限法第79条 |
財産税5年間免除、その後3年間は50%免除 | ||||
地方移転工場 | 都市から工場施設を光州に移転する場合に取得した事業用不動産 |
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21年末 | 地方税特例制限法第80条 |
企業付設研究所 | 企業付設研究所用不動産 |
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地方税特例制限法第46条 |