投資促進条例施行規則
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光州広域市投資誘致促進条例施行規則
(一部改正)2007-02-01規則第2653号
(全面改正)2008-02-15 規則第2685号
(一部改正)2009-01-01規則第2728号
(一部改正)2009-04-15規則第2740号
(一部改正)2010-05-03規則第2783号
(一部改正)2010-08-05規則第2793号(行政機関設置条例施行規則)
(一部改正)2011-05-13規則第2828号
(一部改正)2011-07-27規則第2840号(行政機関設置条例施行規則)
(一部改正)2012-05-15規則第2873号
(一部改正)2013-08-01規則第2915号
(一部改正)2014-09-01規則第2962号光州広域市行政機構設置条例施行規則
(一部改正)2015-06-01規則第2989号
(一部改正)2016-08-01規則第3047号
(一部改正)2017-01-01規則第3068号
(一部改正)2020-01-01規則第3172号光州広域市行政機構設置条例施行規則一部改正規則
(全面改正)2008-02-15 規則第2685号
(一部改正)2009-01-01規則第2728号
(一部改正)2009-04-15規則第2740号
(一部改正)2010-05-03規則第2783号
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(一部改正)2011-05-13規則第2828号
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(一部改正)2015-06-01規則第2989号
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(一部改正)2020-01-01規則第3172号光州広域市行政機構設置条例施行規則一部改正規則
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、「光州広域市投資誘致促進条例」(以下、「条例」という)で委任された事項及びその施行に関する必要事項を定めることを目的とする。<改正 2012.5.15, 2015.6.1>第2条(定義)
- ① 光州広域市投資誘致促進条例」(以下、「条例」という)第2条第5号の規定で「事業サービス業」とは、韓国標準産業分類による事業サービス業のうち、パソコンシステム設計及びソフトウェア、ゲームソフトウェアの開発・制作業、データーベース及びオンライン情報提供業、医薬学及び工学・技術研究開発業、機械設計・電機・電子エンジニアリングサービス業、製品デザイン業、コールセンター及びテレマーケティングサービス業、「物流施設の開発及び運営に関する法律」第2条第1号の物流施設、「観光振興業」に基づく一流のホテル業をいう。<改正 2009.1.1, 2010.5.3, 2011.5.13, 2015.6.1>
- ② 条例第2条第9号の但書の規定で「既存入居企業」とは、事業開始の比から3年が経過した企業をいう。<新設 2009.1.1> <改正 2012.5.15, 2015.6.1>
第2章 投資誘致委員会等の設置及び運営
第3条(投資誘致委員会)
- ① 条例第5条により委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。委員長がやむを得ない事由によりその職務が遂行できない場合には、副委員長がその職務を代行する。
- ② 委員長が会議を 招集するときは、会議の日時、場所、目的等を記載した書面 をもって、招集日の3日前までに通知しなければならない。
- ③ 委員長は 緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合、会議招集の代わりに書面にて議案を審査させることができる。
- ④ 委員会の幹事は次の各号の事項について、会議録を作成し備えなければならず、会議録作成した場合にはこれを委員長に報告しなければならない。<改正 2015.6.1>
- 1. 会議の日時及び場所
- 2. 出席委員及び参加者の名簿
- 3. 議事及び進行事項
- 4. 委員及び参加者の発言要旨
- 5. その他重要事項 <改正 2015.6.1>
- ⑤ 委員会は、委員会の審議事項に必要な場合、関係公務員又は関連専門家を参加させて意見を聞き、又は資料及び意見の提出など必要な協力を求めることができる。
- ⑥ この規則で規定する事項以外に、委員会運営に関して必要な事項は、委員会の審議を経て委員長が別に定める。
第4条(投資誘致諮問団)
- ① 条例第8条の規定による諮問団は、20名以内の委員(以下、「諮問委員」という)で構成するものの、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が委嘱する。但し、委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないようにしなければならない。<改正 2015.6.1, 2017.1.1>
- 1. 投資専門機関の専門家
- 2. 投資誘致関連機関・団体・企業の役員等
- 3. 投資誘致関連機関・団体・企業の役員等<改正 2012.5.15>
- 4.その他投資誘致と関連して相当な経験や専門性があると認められる者 <改正 2015.6.1>
- ② 諮問委員は、投資誘致に関して市長の諮問に応じなければならない。また、投資誘致に必要な広報活動及び情報を収集し提供する必要がある。<改正 2015.6.1>
第5条(海外名誉投資誘致諮問官)
- ① 条例第9条による海外諮問官は20人以内で構成するものの、次の各号のいずれかいに該当する者の中から市長が委嘱する。但し、委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないようにしなければならない。<改正 2012.5.15, 2015.6.1, 2017.1.1>
- 1. 光州広域市の戦略産業と連携された海外の主要都市で活躍している韓国人企業家
- 2. 海外で活動している教授・研究員
- 3. 海外にある湖南出身会の役員
- 4. 外国企業人
- 5. その他海外で活動しながら、投資誘致と関連し専門性があると認められる者 <改正 2015.6.1>
- ② 海外諮問官は外国人投資誘致に関して市長の諮問に応じなければならない。投資企業誘致に必要な広報活動及び関連情報を収集・分析しなければならない。<改正 2012.5.15, 2015.6.1>
- ③ その他海外諮問官の運営等に関する詳細事項は市長が定める。<改正 2012.5.15, 2015.6.1>
第6条(関連機関の実務協議会の運営)
- ① 条例第10条による実務協議は、管内の投資誘致関連機関の実務官級以上の25人以内の人員で構成し、実務協議会で協議・支援する事項は次の各号の通りである。<改正 2012.5.15>
- 1. 投資情報の収集・分析及び相互交流
- 2. 投資広報方法の模索及び広報活動の展開
- 3. 投資誘致関連機関との緊密な協調体制を維持<改正 2012.5.15>
- ② 実務協議会は会長、副会長及び幹事の各一人を置くが、会長は市の投資誘致課長とし、副会長と幹事の各一人は実務協議会の会員の中から互選する。但し、委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないようにしなければならない。 <改正 2010.8.5, 2011.7.27, 2014.9.1, 2016.8.1., 2018.07.24., 2020.01.01.>
第3章 投資誘致企業に対する支援
第7条(助成金支援特例の範囲)
- ① 条例第18条第1項第4号の規定で「規則で別途に定める企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業とする。
- 1. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条によるベンチャー企業
- 2. 「中小企業技術革新促進法」第15条に基づき、中小企業庁からイノビズ(Inno-Biz)の認証を受けた企業
- 3. 「光州広域市光産業育成支援に関する条例」第2条による光産業を営む企業
- 4. 「部品・素材専門企業等の育成に関する特別措置法」第2条による部品・素材及びその生産設備産業を営む企業
- 5. 「産業デザイン振興法」第2条による産業デザイン産業を営む企業
- 6. 「ナノ技術開発促進法」第2条によるナノ技術産業を営む企業
- 7. 削除<2011.5.13>
- 8. その他「エネルギー法」第2条によるエネルギー産業等市長が特別に認めた企業として投資誘致委員会の会議審査を行った場合<改正 2015.6.1>
- ② 条例第18条第1項第5号の規則で別途に定める企業とは「文化産業振興基本法」第2条による文化産業と「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」の第6条第3項による情報通信産業を運営する企業をいう。 <新設2011.5.13> <改正 2015.6.>
第8条(立地助成金の支援)
- ① 条例第19条による立地助成金は分譲価額の100分の20の範囲内で支援することができる。但し、すでに分譲が完了した産業団地などの用地を購入した場合には、光州広域市管轄区域内に近い産業団地のうち申請日基準で最近分譲中の産業団地内土地分譲価額を適用し、分譲中の産業団地が無い場合には、申請日基準で最も近い時期に分譲が完了された産業団地の土地分乗価格を適用する。<但書新設2010.5.3.、改正 2011.5.13.、2012.5.15>
- ② 助成金の支援を受けようとする者は、事業開始日から2年以内に別紙第1号の書式による立地補助金申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2010.5.3,2011.5.13,2012.5.15>
- ③ 第1項、第2項の規定にも関わらず、国家財政資金が支援される投資誘致企業は「地方自治団体の地方投資企業誘致に対する国家の財政資金支援基準」(以下、国家の財政資金支援基準という)の定に従う。<改正2012.5.15.、2013.8.1.>
- ④ 市長は「エネルギー法」第2条によるエネルギー産業を運営する投資企業が2020.12.31まで事業を開始した場合、第1項にもかかわらず、分譲価格の100分の10の範囲内で立地補助金を追加で支援することができる。<新設 2015.6.1>
第9条(設備投資助成金の支援)
- ① 条例20条による設備投資助成金は、投資金額が20億ウォン以上の場合であって、用地購入費を除き20億ウォンを超過する分に対して100分の5の範囲内で支援することができる。但し、「光州広域市自動車産業育成及び支援条例」の第10条に該当する企業として市が指定した産業団地に入京する場合、100分の2範囲内で追加支援することができる。 <改正2009.4.15、2011.5.13、2012.5.15、2016.8.1>
- ② コールセンター及びテレマーケッティングサービス業を新設又は増設する場合には、入居企業の施設・設備の設置費の100分の30の範囲内で企業当たり2億ウォンを限度として支援することができる。建物賃貸料は1年分の賃貸料又は賃貸料相当額の100分の50の範囲内で企業当たり3億ウォンを限度として支援することができる。<改正 2010.5.3,2011.5.13,2012.5.15>
- ③ 条例第18条第1項第4号による助成金の支援は、15億ウォンを超える金額について100分の5の範囲内で支援することができる。<改正 2012.5.15>
- ④ 条例第18条第1項第5号による助成金の支援は、10億ウォンを超える金額について100分の5の範囲内で支援することができる。<改正 2012.5.15>
- ⑤ 助成金の支援を受けようとする者は、事業開始日から2年以内に別紙第2号又は第2-1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、首都圏移転企業は建築許可の承認日から1年以内に提出するものとする。 <改正 2010.5.3,2011.5.13, 2012.5.15>
- ⑥ 第1項から第5項までの規定にも関わらず、国家財政金が支援される投資誘致企業は国家の財政資金支援基準の定に従う。<改正 2009.4.15, 2010.5.3,2011.5.13,2012.5.15,2013.8.1,2015.6.1>
第10条(雇用助成金の支援)
- ① 条例第21条による雇用助成金は「外国人投資促進法」(以下、「法」という)第21条第1項により、外国人投資企業として登録した企業、又はコールセンター及びテレマーケッティングサービス業を営む企業が工場等を新築して市の指定区域に入居する20人以上を新規雇用する場合として超過1人当たり月額60万ウォン(最大12ヶ月分)を上限として支援することができる。但し、第7条第2項による文化産業と「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」の第6条第3項による情報通信産業を営む企業に対して新規雇用する人員が10人を超過する場合に支援できる。<改正 2009.4.15, 2010.5.3, 2011.5.13,2012.5.15, 2015.6.1>
- ② 削除<2011.5.13>
- ③ 削除<2011.5.13>
- ④ 助成金の支援を受けようとする者は、事業開始の日から2年以内に別紙第3号又は第3-1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2011.5.13>
- ⑤ 助成金支援後、常時雇用する従業員の数が増加する場合、助成金の申請期限内に申請を受け付けて投資誘致委員会の審議を経て追加で支援することができる。<改正 2011.5.13>
- ⑥ 物流企業が物流施設を設置し常時雇用人員が150人以上の企業が新規採用する常時雇用人員が20人を超過する場合、1人当たり4ヵ月の範囲で月50万ウォン以下に支援することができ、他の補助金と重複支援できない。 <新設 2017.1.1>
第11条(教育訓練助成金の支援)
- ① 条例第22条による教育訓練助成金は、20人以上を新規雇用して教育訓練を実施する場合に、その教育訓練を受けた全員に対して1人当たり月額60万ウォン(最大6ヶ月分)を上限として支援することができる。<改正 2009.4.15, 2010.5.3,2012.5.15>
- ② 条例第18条第1項第4号による助成金の支援は、15人以上を新規雇用して教育訓練を実施する場合に、その教育訓練を受けた全員に対して1人当たり月額60万ウォン(最大6ヶ月分)を上限として支給することができる。<改正 2009.4.15, 2010.5.3,2012.5.15>
- ③ 条例第18条第1項第5号による 助成金の支援は、10人以上を超過して新規雇用した後、教育訓練を実施する場合に、その教育訓練を受けた全員に対して1人当たり月額60万ウォン(最大6ヶ月分)を上限として支給することができる。<改正 2009.4.15, 2010.5.3,2012.5.15>
- ④ 教育訓練機関は、次の各号のいずれかに該当するものとし、教育方法は自体・委託・遠隔教育・サイバー教育を含める。<改正 2011.5.13>
- 1.「労働者職業能力開発法」第2条第3号により国、地方自治体又は公共団体(「韓国産業人材公団及び出捐機関」、「韓国障害者雇用促進公団」、「労働福祉公団」、「大韓商工会議所」をいう)が設置した施設 <改正 2015.6.1>
- 2. 職業能力開発訓練施設及び専門大学以上の教育機関
- 3. その他、市長が認める機関 <改正 2015.6.1>
- ⑤ 助成金の支援を受けようとする場合は、事業開始の日から2年以内に別紙第4号または第4ー1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2011.5.13,2012.5.15>
- ⑥ 第1項から第5項までの規定にも関わらず、国家財政資金が支援される首都圏所在移転企業及び新設・増設企業は国家の財政資金支援基準の定に従う。<改正 2012.5.15, 2015.6.1>
第12条(地域選択助成金の支援)
- ① 条例第23条による地域選択助成金の支援対象となる外国人投資企業の規模は、外国人投資金額が100万米ドル以上の場合をいい、外国人投資金額総額の100分の10の範囲内で企業当たり2億ウォンを上限として支援する。<改正 2012.5.15>
- ② 助成金の支援を受けようとする場合は、事業開始の日から2年以内に別紙第5号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
第13条(コンサルティング助成金の支援)
- ① 条例第24条によるコンサルティング助成金は、コンサルティングに実際かかった費用の範囲内で総投資金額の100分の5以内で企業当たり1億ウォンを上限として支援することができる。<2012.5.15>
- ② コンサルティングを行う企業は、韓国標準産業分類において専門サービス業を営むものとする。<改正 2011.5.13>
- ③ コンサルティングの範囲は、事業性の検討、市場分析、事業計画書の作成など投資企業の移転・新設による投資手続き履行と直接関わる事項でなければならない。<改正 2011.5.13>
- ④ コンサルティングの助成金の支援を受けようとする場合は、事業開始の日から2年以内に別紙第6号又は第61号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
第13条の2(移住職員補助金の支援)
管外企業として投資事業場の移住職員が50人以上の場合、住民登録上の管外から管内に転入して1年以上居住した職員に家族同伴200万ウォン、従業員1人移住は60万ウォンを支援することができる。<新設 2017.1.1>第14条(大規模投資企業に対する特別支援)
- ① 市長は条例第26条による大規模投資企業に対しては、総投資金額の一部を特別支援することができ、総投資金額は次の各号の通りである。ただし、第8条から第13条までの条項による各種の助成金、その他の方法により支援を受けた場合等と重複して支援してはならない。<改正 2015.6.1>
- 1. 工場等の立地及び施設に対する投資金額
- 2. 大規模投資に伴って、工場等の敷地以外の社会的基盤施設を設置した費用
- ② 市場が認めた場合、第1項の補助金とは別途に大規模投資企業の工場用地の買入関連融資に対する利子を追加で支援することができる。 <新設 2016.8.1>
- ③ 大規模投資企業が特別支援を受けようとする場合は、その必要書類を備えて事業開始の日から2年以内に別紙第7号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2016.8.1>
第15条(外国人生活環境改善の支援)
条例第28条により、外国人の生活環境改善を支援するするための助成金を受けようとする者は、用地建物を分譲・購入又は賃貸するために締結した契約の日から2年以内に別紙第8条の書式による支援申請書を市長に提出しなければならない。第16条(助成金の決定)
- ① 市長は、条例による助成金の申請書を受け付けた際には、その事業計画及び支援対象を審査したうえで、助成金の交付の可否を決定する。
- ② 各種の助成金の支援水準及び交付は、光州広域市投資誘致委員会の審議を経て決定する。
第4章 投資誘致企業の事後管理
第17条(投資誘致企業の事後管理)
- ① 条例第30条により助成金の支援を受けた企業について、市長は必要な場合に次の各号の事項に対する経営実態の把握を行うことができる。<改正 2015.6.1>
- 1. 事業の推進状況
- 2. 支援の変更・取消、又は返還の事由に該当するかについて
- 3. その他補助事業の目的達成に必要と認められる事項<改正 2015.6.1>
- ② 市長は、助成金の交付を決定したとしても、その後に発生する事情の変更により助成金の交付に関する決定内容を変更し、又はその交付決定の全部若しくは一部を取消することができる。
- ③ 市長は、本条令による支援事項の確認又は事後管理に必要な場合には、支援を受けた投資企業等に対して関連資料の提出を求め、又は関係公務員にその内容の調査を行わせることができる。
第5章 成果金の支援基準
第18条(成果金等の支給)
- ① 条例第32条第1項による成果金の支給対象者のうち、公務員以外の者に対する支給基準は次の各号の通りである。
- 1. 年間3百万ドル以上1千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間30億ウォン以上100億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の15以内<改正 2009.4.15,2013.8.1>
- 2. 年間1千万ドル以上3千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間100億ウォン以上300億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の13 以内<改正 2013.8.1>
- 3. 年間3千万ドル以上5千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間300億ウォン以上500億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の11 以内<改正 2013.8.1>
- 4. 年間5千万ドル以上1億ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間500億ウォン以上1,000億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の9 以内<改正 2013.8.1>
- 5. 年間1億ドル以上の外国資本を誘致し、又は年間1,000億ウォン以上の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の7 以内<改正 2013.8.1>
- ② 条例第32条第2項により投資誘致に成功した公務員に対する特別昇進、特別号俸昇給、成果金の支給基準は次の各号の通りである。ただし、成果金の支給限度は2千万ウォン以内とする。
- 1. 年間3百万ドル以上1千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間30億ウォン以上100億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の8 以内<改正 2009.4.15, 2013.8.1>
- 2. 年間1千万ドル以上3千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間100億ウォン以上300億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の6 以内<改正 2013.8.1>
- 3. 年間3千万ドル以上5千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間300億ウォン以上500億ウォン未満の国内資本を誘致した場合: 特別号俸昇給及び誘致金額の10,000分の4 以内<改正 2013.8.1>
- 4. 年間5千万ドル以上1億ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間500億ウォン以上1,000億ウォン未満の国内資本を誘致した場合: 特別昇進及び誘致金額の10,000分の3 以内<改正 2013.8.1>
- 5. 年間1億ドル以上の外国資本を誘致し、又は年間1,000億ウォンの国内資本を誘致した場合: 特別昇進及び誘致金額の100,000分の 2 以内<改正 2013.8.1>
- ③ 成果金の支給基準と手続きは市長が別途で定める。