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海外Uターン企業に産業団地の優先入居権を付与
作成日
2012.11.16
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聨合ニュースによると、

産業立地・開発法施行令が国務会議で成立

これからは産業団地内に再生可能エネルギー発電施設、大学が主導する産業団地キャンパスなどの施設が追加的に設立できるようになり、海外Uターン企業には産業団地への優先入居権が付与される。

国土海洋部は13日、産業団地の開発活性化と入居企業の支援に向けた産業立地及び開発に関する法律施行令改正案が国務会議で成立され、今月中に施行されることを明らかにした。

改正案によると、今後海外Uターン企業や外国人投資企業が産業団地に入居を希望する場合、海外Uターン企業には優先入居権を与え、外国人投資企業には随意契約を締結することができるようになる。

産業団地の産業施設用地にはエネルギー供給設備と再生可能エネルギー発電施設、産業団地キャンパス教育研究施設などが追加的に設立できるようになる。

これまでは法律で定めた工場、知識産業及び文化産業に関する施設など7種類の施設のみが設立できたものの、様々な施設の誘致が必要との要請に応じて今回の施行令に立地許容施設が追加された。

国土部はこれらの施設が産業用地に設立されると土地が造成原価で安価に分譲されるため、企業の投資が活性化されると期待を示した。

また改正案では、国家の財政支援の対象を準産業団地の場合は現在の10万㎡以上から7万㎡以上に、工場立地誘導地区は30万㎡以上から15万㎡以上へとそれぞれ緩和した。

原文記事

出所:聨合ニュース(2012.11.13)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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