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自治体-外国人投資企業、国・公有地の随意契約要件を強化
作成日
2013.02.13
제목 없음

聨合ニュースによると、

外国人投資比率、5年間30%以上に維持

知識経済部は12日、地方自治体が随意契約で国・公有地を供給できる外国人投資企業の要件を強化することを明らかにした。

知識経済部は、こうした内容の外国人投資促進法施行令・施行規則改正案を立法予告する。

改正案には、5年間30%の外国人投資比率を維持し、3億ウォン以上の投資金額が必要だという国・公有地の随意契約要件が規定されている。

従来は、外国人投資企業の要件(外国人投資比率10%、投資金1億ウォン以上)のみを満たせば随意契約を締結することができた。

一定規模以上の雇用を創出したり(製造業は300人、金融・保険業200人、教育サービス業100)、一定額以上を投資する場合(製造業・情報通信サービス業は3千万ドル、観光業2千万ドル、物流業1千万ドル)にも随意契約が認められる。

高度技術随伴事業または産業支援サービス業に指定されており、技術移転など国内経済に大いに貢献する企業も随意契約を締結することができる。

3千万ドル以上の製造業、2千万ドル以上の観光業、1千万ドル以上の物流業、2百万ドル以上の研究開発業などに制限されている外国人投資地域の指定対象に、3千万ドル以上の情報通信分野サービス業を追加する。

担当官が外国人投資企業を訪問して処理する民願(申請や苦情などの処理)16種類に5種類増やし、個別型外国人投資地域の投資額・面積変更など軽い事項の申告手続きは簡単に変更する。

外国人投資申告基準縛を1億ウォンから3億ウォンに変更し、さらに自由に小額投資ができるようにする。

改正案は13日から来月27日までの立法予告を経て、今年612日から公布・施行される。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.02.12)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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