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外国人の「不動産投資移民」、より容易・多様になる
作成日
2013.04.15
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聨合ニュースによると、

仁川永宗島・平昌が対象 基準額引き下げ・ヴィラも含む

韓国内の不動産に一定金額の投資を行った外国人に永住資格を与える「不動産投資移民」制度の基準金額を引き下げ、投資対象は増やすことが決まった。

法務部は14日、投資移民制度が適用される地域のうち、仁川永宗地区の経済自由区域、江原道平昌アルペンシア地域に対し、来月からこうした措置を適用することを明らかにした。

仁川経済自由区域の場合、当初15億ウォンだった投資基準金額を7億ウォンに引き下げ、青羅地区と松島ゴルフ場内に建設予定のヴィラを投資対象に入れた。

従来の投資対象は、休養コンドミニアム、ホテル、別荘、観光ペンションのみに限られていた。

江原道平昌の場合、投資基準金額を従来の10億ウォンから5億ウォンに引き下げた。投資実績がまったくないため、麗水・済州と同じ水準に基準金額を引き下げた。

不動産投資移民制度は、外資誘致を通じた地域経済の活性化を図るため、法務部長官が定めた地域の休養施設に基準金額以上の投資を行った者に対して自由な経済活動を行うことができる居住(F-2)資格を、その5年後に永住(F-5)資格を与える制度。

現在の適用対象地域は済州道、江原平昌、仁川永宗地区、麗水莖島など4ヶ所となっている。投資実績は3月末現在383件、2,497億ウォン。

一方、法務部は不動産投資移民制度の指定期限を5年に定め、後ほど再指定の延長について審査を行う制度を導入することを決めた。

この制度の導入は、一部の自治体が投資誘致の可能性などを考えず無分別に指定を申し込むケースを防ぎ、不動産市場の過熱などの副作用を予防するために行われた。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.04.14)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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