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聨合ニュースによると、
従来の外国人投資団地の1/4規模となる、8万㎡以下の「ミニ外国人投資団地」が導入される。
産業通商資源部は17日、外国人投資委員会の議決により中小協力団地型の外国人投資地域制度を新たに導入することを明らかにした。
従来の外国人投資団地は個別型と団地型に分けられる。個別型は大規模の単一企業が入居する形で、団地型は33万㎡以上の敷地に約10社の企業が入居する「クラスター」の形となっている。
非首都圏地域に造成されるミニ外国人投資団地は、従来の団地型外国人投資地域の最少面積条件を1/4の水準に緩和した形となる。部品素材産業などを中心に2~3社の企業が入居すると見られる。
ミニ外国人投資団地には従来の租税減免が同一に適用される上、大幅な立地支援も行われる。超高度技術投資企業には現金支援も行われる。
租税減免では、1千万ドル以上の製造業(物流は5百万ドル)に対する投資の場合、法人税と所得税が3年間100%減免され、その後2年間は50%が減免される。
賃貸料は他の産業団地(通常、土地価額の3~5%)よりずっと安く、年間1%以下となる。1百万ドル以上の高度技術投資の場合は賃貸料が免除される。
産業団地の公示地価を一坪当たりに70万ウォンに考えると、1万坪を使う外国人投資企業の場合は1年の賃貸料が敷地価額(70億ウォン)の1%である年間7千万ウォン程度となる。
産業部はまず、団地型外国人投資地域がない蔚山と、既存団地の入居率が80%を超えている大邱にミニ外国人投資団地への需要があると見込んでいる。
出所:聨合ニュース(2013.04.17)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。