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ニューシースによると、
国土交通部が大規模投資を伴う計画立地事業に対する開発負担金の賦課・徴収を1年間限定で免除する方策を推進する。
国土交通部は23日、都心周辺の乱開発を防ぐとともに開発負担金の誠実な納付を招くため、開発利益還元制度を見直すことを明らかにした。そのため、開発利益の権限に関する法律の一部改正案を国会に提出する予定。
不動産の景気低迷による経済活力回復策の一環として、1年間に限って開発負担金を減免する。減免の対象になるのは大規模の投資を伴う計画立地事業。首都圏は50%の減免、非首都圏地域は100%免除とする計画。免除を漕艇すると、歳入は年間400億ウォン程度が減少する。
計画立地事業とは、個別法令により事業地区に指定された地域または地区単位計画が策定された地域で行われる宅地・産業団地・都市開発などを意味する。土地利用計画により交通・環境影響評価などの手続きを経てから推進されるため、基盤施設不足や環境破壊など乱開発の懸念が少ない。
国土部は、土地利用計画がなく開発が散発的に行われるため、乱開発を誘発させる個別立地事業に対しては引き続き開発負担金を賦課する。
また、現在は同一25%となっている開発負担金にも差をつける。最近の緑地地域に対する建蔽率の緩和により農林、山地、草地の転用などを通じた個別立地事業による乱開発が盛んになり、自然破壊と基盤施設不足などの副作用が生じることを防ぐため。
乱開発の可能性が低い計画立地事業の場合は20%、乱開発の可能性がある個別立地事業は25%で負担率を差別化し、個別立地事業は開発負担金の一時的免除の対象から除外する。
出所:聨合ニュース(2013.04.23)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。