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開発利益の再投資比率・施行者選定要件も緩和
経済自由区域特別法施行令改正案、13日に施行
経済自由区域で産業施設用地を供給するときに事業施行者が利潤を加えることができるようになり、開発利益の再投資に対する負担も軽減される。
そのため、まだ事業施行者が決まっていない約30ヵ所の事業地区の開発に拍車がかかると見込まれる。
産業通商資源部は12日、産業施設用地の供給価格、事業施行者の開発利益の再投資比率、事業施行者の選定要件などに関する規定を見直した「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法施行令改正案」が13日に公布、施行されることを明らかにした。
この改正案は事業施行者が決まっていない、または低い事業性などの理由で開発が進んでいない経済自由区域内の事業地区の開発を促進するために策定された。
まず、事業地区内における産業施設用地の割合が50%以上の場合は、造成原価の15%以内で利潤を加えることができる。現在は造成原価以下で供給することになっているため、産業用地の割合が高い地区では事業参加率が低かった。
開発利益の再投資比率は25~50%から25%に一本化し、事業施行者の予測可能性を高めるとともに負担を軽減した。
現在は事業者が再投資規模を予測しにくく、開発利益還元法で25%に定められていることとも一致していなかった。
改正案では、建設会社の施行能力評価額が「経済自由区域開発計画が定める年平均事業費以上」の場合、事業施行者に指定することができることになった。現在は事業施行要件が厳しく、事実上約20社の大規模建設会社のみに事業施行が認められていた。
面積が330万㎡以上の大規模事業地区では、地区を分割して段階的に開発することになったのも改正案の特徴。
大規模事業地区の同時開発を定めている現在の規定は多額の開発費用を必要とし、事業参加を難しくしていた。
ただし、産業部は段階的な開発の氾濫を防ぐため、段階的開発の最小面積を「開発事業地区面積の30%以上」に制限し、住民意見の収集と経済自由区域委員会の審議を必ず通るようにした。
産業部は改正案が施行されると開発事業参加のネックが解消され、民間建設会社の事業参加が活発になると見込んでいる。
産業部は2022年まで経済自由区域の開発完了、今後10年間で200億ドルの対韓投資誘致を達成するために様々な規制を緩和する内容の特別法改正も推進している。
出所:聨合ニュース(2013.08.12)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。