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外国人によるコモンキャリアへの間接投資、100%まで許容
作成日
2013.08.16
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SKTMVNO事業者に卸電気通信役務を提供する義務が3年延長

今月13日から、外国人が韓国のコモンキャリア(電気通信事業者)に間接投資できる持分の限度が49%から100%に拡大される。間接投資とは、外国人が韓国内に設立した法人を通じて投資を行う方法。

未来創造科学部は先月2日に国会で成立された「電気通信事業法一部改正案」が13日に国務会議を経て公布されたことを明らかにした。

それにより、韓・米、韓・EU(欧州連合)自由貿易協定(FTA)の相手国の政府または個人が公益性審査を通った場合、国内のコモンキャリア(KTSKテレコムは除外)に対して100%まで間接投資できるようになった。

従来は、外国人が筆頭株主で15%以上の持分を保有している国内法人は外国人と見なされ、外国人の株式所有限度の49%を超えるコモンキャリアの株式を取得することはできなかった。

ただし、IPTV法と放送法などにより、LGユープラスと主要総合有線放送事業者(SO)も外国人の100%間接投資の対象から除外される。

EUに所属した外国人の場合、放送中継用国際衛星専用回線サービスを行う際に国内事業者と締結した国境間供給協定内容に対して未来部の承認を受ける必要がない。

未来部は、「今回の規制緩和により通信サービス部門で設備投資が拡大され、競争の活発化で利用者の便益が増大する」と期待を示した。

今回の改正により、SKテレコムがMVNO(仮想多重体通信事業者)事業者に卸電気通信役務を提供する義務期限の終了時期が今年9月から20169月に3年間延長された。

また、携帯電話流通網の多様化を図る「端末自給制」を活性化させる内容も改正内容に含まれた。事業者が紛失・盗難端末に関する情報を共有し、端末識別番号の毀損・操作を禁じ、コモンキャリアに端末製造会社に対して電気通信サービス規格情報を義務的に提供させる内容となっている。

その他、聴覚・言語障害者の通信利用を支援し、「承認制」となっている国際ローミングサービスを「申告制」に緩和する内容も推進される。改正内容のうち、FTA履行に関する内容は公布後直ちに施行され、他は公布から6ヶ月後に施行される予定。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.08.13)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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