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経済自由区域内医療機関に旅行業認める
作成日
2013.09.06
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医療観光活性化のために規制緩和 自由貿易地域の入居資格も緩和

経済自由区域内の医療機関が旅行業を兼業できるようになり、医療観光が活性化されると見られる。

また、自由貿易地域に入居する企業の資格基準を売上高における輸出額の割合50%以上から30%以上に引き下げる。

産業通商資源部は4日、企業投資の活性化とビジネス環境改善のため、様々な法令のポジティブリスト式規制(認められるものを列挙)をネガティブリスト式(認められないものを列挙)に転換することを明らかにした。

今年5月から国務調整室と合同で法令における企業活動関連規制を調査し、規制緩和の可能性をゼロから検討した結果。

産業部所管の企業活動に関する18法令にある124件の規制のうち、8件の規制をネガティブリスト式に転換する。

まず、経済自由区域内の医療機関が付帯事業として運営できるのは風呂場業、観光宿泊業、観光客利用施設業のみだったものの、今後は旅行業が追加される。

そのため、政府は来年上半期に経済自由区域の指定及び運営に関する特別法施行令を改正する方針。

「医療における韓流ブーム」で海外の医療観光客を誘致するため、規制緩和が求められるという業界の意見が反映された。

自由貿易地域の入居資格はここ3年間の売上高における輸出額の割合が50%以上の企業に限られていたものの、その割合を30%以上の企業に緩和する。

7ヵ所の自由貿易地域のうち、入居率が低い東海(14%)、栗村(31.2%)、蔚山(17.2%)、金堤(5.6%)など4地域の入居率を引き上げるための措置。

その他、産業施設区域内の電気・蒸気供給業(熱併合発電所)の入居が認められる。これまで、熱併合発電所は産業団地内の支援施設区域にのみ入居可能となっていた。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.09.04)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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