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韓国の持ち株会社の孫会社が外国企業と合弁で子会社(ひ孫会社)を設立することが可能になる。
18日韓国産業通商資源部によると、先月1日に外国人投資促進法が改正されたことに続き、同日の国務会議で外国人投資促進法の施行令が議決されたことによって、改正法は3月11日から施行される。
今までは公正取引法により、持ち株会社の孫会社が子会社(ひ孫会社)を設立する際、孫会社が100%の持ち分を保有しなければならなかった。
今後は関連条項が外国人投資促進法に移管され、外国企業は50%まで持ち分を保有できるようになる。
合弁ひ孫会社は業種と対韓投資規模などで、「個別型外国人投資地域」の基準を満たす必要がある。また、公正取引委員会の事前審査と外国人投資委員会の承認が必要となる。
同日の国務会議を通過した外国人投資促進法施行令は、合弁ひ孫会社の設立条件を具体的に規定した。
合弁ひ孫会社は、主な生産要素を供給したり、供給されるなど、ひ孫会社と事業の関連性を持たなければならない。事業内容も子会社よりひ孫会社と密接な関係にあるべきだ。
また、公正取引法上の共同出資法人に該当する必要があり、国内系列会社の株を所有できない。
産業部の関係者は、「今回、国内孫会社と外国企業との合弁投資が可能になることによって、これから対韓投資がより活発に行われるだろう」との見通しを示した。
原文記事
出所:ニューシース(2014.2.18)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。