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国土交通部、「産業立地の開発に関する統合指針」改正へ
作成日
2014.04.09

聨合ニュースによると、

(世宗聯合ニュース)ジョン・ソンホ記者=今後、既に竣工された産業団地で工場敷地を追加に拡大する時、手続きが簡単になる見通しだ。これによって、開発による企業の負担が軽減されると見られる。

国土交通部は「産業立地の開発に関する統合指針」を改正し、工場敷地の拡大などに向けて竣工された産業団地の開発計画を変更できる基準を明確にすると発表した。施行は7日から。

これまで開発計画の変更基準が別になかったため、特恵問題などに巻き込まれることを恐れる承認権者(地方自治団体長)が変更に消極的だった。

産業団地内の緑地や公共施設敷地などの用途を変更して開発するためには、開発計画を変更しなければならないが、その基準がなかった。

これを受けて、国土部は指針を改正して開発計画変更基準を▲工場敷地の拡大▲老朽化による基盤施設の改善▲産業需要変化による誘致業種の変更▲労働者の便宜施設の拡大などに定めた。

国土部の関係者は「これによって、麗水国家産業団地など産業需要が拡大している産業団地に工場敷地確保が容易になり、始華や半月国家産業団地など老朽化した産業団地の道路・公園・福祉施設など基盤施設の拡充も簡単になるだろう」と述べた。

また、工場敷地拡大などのために開発事業を行う時、事業施行者が地価上昇差額の50%範囲内で開発利益を利用して道路・公園・緑地などの公共施設を設置することにした。

産業団地の管理権者が用途変更による地価差額の50%を回収する制度(産業集積活性化及び工場設立に関する法律)も改正し、地価差額回収の時に公共施設設置費用を控除する案も産業通商資源部と協議して進めていくことにした。

地価差額50%回収制と公共施設設置制度が二重の負担になりうるためだ。

これは第1回規制改革長官会議で麗川NCCなど、投資予定企業が提起した二重負担問題を解消するための後続措置だ。

国土部の関係者は「今回の指針改正と共に産業集積活性化法の施行令改正が行われると二重負担問題が解消され、企業の更なる投資が期待される」と述べた。

sisyphe@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>


原文記事

出所:聨合ニュース(2014.4.7)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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