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緑地・管理地域内の工場、40%まで施設増設が可能
作成日
2014.06.10

国土交通部は8日、企業の様々な投資を巡る問題を解決し、地域経済を活性化するため、「国土の計画及び利用に関する法律」施行令一部改正案をまとめて、今月9日から40日間、立法予告すると明らかにした。

まず、緑地地域または管理地域が指定される前に竣工された既存工場は2年間、一時的に建蔽率を40%範囲内で、最初建築許可の際、該当工場に許容された建蔽率まで既存敷地内の増築が許容される。

用途地域の変更などで建築制限(用途、建蔽率など)に不適合となった場合にも敷地を拡大して増築できるようになる。但し、追加で編入された敷地に対しては建築制限に合わせて建築しなければならない。

農漁村地域の自然集落地区に一般病院のほかにも療養病院も自治体が条例で認めれば建設できることになる。

現行の自然集落地区では、病院のうち総合病院、病院、歯科及び韓方病院しか認めていない。

この他にも、開発行為許可を取る必要がない工作物の範囲を拡大(都市地域・地区単位計画区域は25→50㎡、その他地域は75→150㎡)して、太陽光発電施設などの認可・許可手続きを簡素化した。

国土部の関係者は「緑地・管理地域内の既存工場の施設増設が可能になった」とし、「この改正案は懇談会や自治体政策協議会、規制改革通報センターなどを通じて、様々な提案事項を収集、検討して改善したものだ」と伝えた。


原文記事

出所:ニューシース(2014.6.5)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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