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外国企業もセマングム事業に参加可能へ
作成日
2014.07.04

外国企業もセマングム事業に直接参加することが可能になった。

国土交通部はセマングム事業の投資誘致を促し、事業の活性化を図るよう民間事業施行者の範囲を拡大することにした。国土交通部が2日明らかにした。

このため、国土部は「セマングム事業推進および支援に関する特別法施行令」の一部改正案をまとめて、今月3日から40日間立法予告する。

まず、セマングム事業の事業施行者範囲を国内外の民間事業者にまで拡大する。

韓中経済協力団地の誘致など、外国人投資企業や中小企業協同組合および事業者団体もセマングム事業の開発に参加できるよう大幅に拡大する。

現在、セマングム開発民間事業者の範囲は総合建設業者、信託業者、不動産投資会社、不動産開発業者に限られている。

原形地を開発して造成された投資供給規制も大幅に緩和される。

現在は原形地開発者が原形地を開発して造成した土地は自己直接使用が原則だが、これからは全体原形地開発土地の50%以内で供給できるように変更した。原形地開発者が開発した土地に対する供給対象規制および審議手続きも廃止される。

国土部の関係者は「セマングム事業の原形地は他開発事業とは違って、事業施行者が埋め立て工事など多くの先行投資を行わなければならないため、原形地関連規制を緩和して初期投資費回収を容易にする必要がある」と説明した。

原形地はセマングム事業施行者が埋め立てした土地で、基盤施設設置など敷地造成工事を行っていない状態の土地を指す。


原文記事

出所:ニューシース(2014.7.2)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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