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港湾機能を喪失し遊休化した施設を、産業団地として造成する法的根拠が整えられた。
海洋水産部は22日、「海洋産業クラスターの指定及び育成などに関する特別法(海洋産業クラスター法)」施行令制定案が閣議決定されたと明らかにした。
これを受け、政府は岸壁、野積場、コンテナヤードとコンテナ・フレイト・ステーション(CFS)など、港湾機能を喪失し遊休化した港湾施設を、海洋産業クラスターとして指定できるようになった。
同案では、海洋産業クラスターの指定を要請する市長・道知事は、管轄の地方海洋水産庁の長とクラスターの位置や面積などについて協議するように規定されている。
海洋産業クラスター指定のための最小面積は10万㎡。
政府は海洋産業関連の技術・サービスを指定し、研究開発を支援することができる。また、専門人材の育成に向け、大学や研究所などの機関を指定して、授業料と手当を支援する。
施行令制定案は朴槿恵(パク・クネ)大統領の裁可を経て官報に掲載され、今月30日正式に施行される予定だ。
政府は来年初めまでに海洋産業クラスターの体系的な運営に向けた基本計画を策定し、釜山港などを試験的に指定した後、開発計画をまとめるとしている。このために、3億ウォンを来年度予算に計上した。
原文記事
出所:ニューシース(2016.11.22)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。