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外国企業本部・研究開発センターの基準をまとめる
作成日
2014.10.17

聨合ニュースによると、

【ソウル聯合ニュース】アン・ヒ記者=産業通商資源部は14日、グローバル企業の地域本部と研究開発施設を認める基準と手続きを具体化した法令がまとまったことを明らかにした。

産業部が今回改正した外国人投資促進法施行令によると、親企業の売上高が3兆ウォン、人員が10人以上で外国人投資持分が50%以上であればグローバル地域本部に認める。

研究開発センターの場合、研究人員を5人以上雇用し、投資規模が1兆ウォン、 外国人投資持分が30%以上であれば法令の適用を受ける。

このような施設は国有地などに入居する時、賃貸料が減免される。投資金額だけでなく雇用規模まで考慮して賃貸料減免率が決まる。

規制改善事項も改正法令に含まれた。資本財を処分する時、税関長の承認を得た場合、産業部に申告する必要が無く、租税が減免される資本財であるかどうかを確認する手続きを通関後にもできるように法令を改正した。

prayerahn@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>


原文記事

出所:聨合ニュース(2014.10.14)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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