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国税庁、外資系企業の税務調査負担を軽減
作成日
2014.11.07

聨合ニュースによると、

【ソウル聯合ニュース】チェ・イラク記者=国税庁は国内で活動する外国法人と外国人投資法人など外資系企業が事業に集中できるよう、税務調査負担を大幅に軽減することにした。

税務調査を受けた外資系企業が調査管理者に企業側の立場を十分説明できるよう、「調査課長面談申請制度」も積極的に運営することにした。

国税庁は6日、このような内容を盛り込んだ「外資系企業税制支援及び税務問題解消案」をまとめた。

まず、国税庁は来年から売上高500億ウォン以下の中小外資系企業を対象に「簡単な正常価格算出方法の事前承認制度(APA)」を運営することにした。

APAとは、納税者が国外特殊関係者間での国際取引と関連した正常価格算定方法及びその具体的内容等に関して課税当局に事前に申請し、課税当局は当該申請に基づいて納税者に適用される正常価格算定方法等を承認する制度。

国税庁は APA承認内容に合わせて所得を申告・納付する場合、3~5年間 移転価格の税務調査を実施しないことにした。移転価格税務調査は国外特殊関係者との取引で価格を正常より高く操作したり、低く操作して税金を回避する場合に実施するだけに、APA適用企業は移転取引と関連した脱税可能性がほとんどないためだ。

特に国税庁は大手企業の場合、独自にAPAを活用しているだけに、売上高500億ウォン以下の中小企業を対象に簡素化した書類を提出すれば1年以内で承認することにした。

APAの法廷処理期間は2年で、昨年の場合平均1年9ヶ月がかかった。

また、国税庁は税務調査を受ける外資系企業の 国税庁とのコミュニケーション窓口が足りないという指摘から、納税者が調査過程で担当者と直接相談できる「調査課長面談申請制度」も運営する。

これと共に、国税庁は言語と税法、異文化などによって外資系企業が税務調査などで不利益を被らないよう、外資系企業向けの「オーダーメイド型税務調査ガイドブック」英語版を製作した。

冊子では税務調査手続きと権利救済方法などについて詳しく説明している。冊子は外資系企業が税務調査を受けるときに活用できるよう、税務調査を着手するときに提供される。税務調査を受けない企業も国税庁のホームページでダウンロードできる。

choinal@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>


原文記事

出所:聨合ニュース(2014.11.6)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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