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「危機対応特別地域」が指定可能に 上半期から施行
作成日
2017.03.07

聨合ニュースによると、



【ソウル聯合ニュース】コ・ウンジ記者=危機に陥っている業種が密集した地域は今年下半期から「産業危機対応特別地域(特別地域)」に指定することができる。

産業通商資源部は特別地域制度導入に向けた「国家均衡発展特別法」の改正案が今月2日、国会本会議で成立したと5日、明らかにした。

今回の改正は昨年10月31日にまとめた「造船密集地域の経済活性化対策」の一環として行われた。

現在、危機に陥っている造船密集地域は特別地域の指定なしで直ちに支援対策の適用を認めたが、これは今後鉄鋼・石油化学など特定産業によって再び危機地域が発生することに備えた措置だ。

産業の構造改革など経済危機によって特定地域内に大規模の休業・廃業や失職などが発生した場合、政府関係機関が合同で素早く支援できるよう、経済・産業分野の特別災難地域を指定するわけだ。

特別地域になると、危機的状況に対応できるよう、安定的な企業経営、労働者の安定した雇用、商圏活性化など短期支援が行われる。

中長期支援としては、代替産業の育成による地域産業の体質改善のために政府レベルで6大部門の支援プログラムを地域の特性と環境に合わせて支援する。

特別地域の指定は市・郡・区単位で危機地域を管轄する広域市長や同知事の申請を受け、地域の特定産業に対する依存度、地域経済の停滞度などを専門機関と共に精査し、関係機関の長官級会議などを経て決定を下す。

産業部は特別地域の指定・運営に必要な具体的な条件・手続き・支援内容を盛り込んだ下位法令の改正作業を今年6月末までまとめ、下半期から制度を施行する方針だ。

eun@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>



原文記事
出所:聨合ニュース(2017.03.05)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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