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外国人の不動産開発業登録書類の簡素化を推進
作成日
2015.04.24

聨合ニュースによると、

【世宗聯合ニュース】イ・ジェヨン記者=これからは、不動産開発業登録を希望する外国人が他の法令によってすでに許認可を受けている場合、書類を再提出しなくて済むようになる。

国土交通部は21日、このような内容が盛り込まれた「不動産開発業の管理及び育成に関する法律施行規則の一部改正令」が20日施行されたと明らかにした。

改正令を見ると、不動産開発業登録を申請しようとする外国人が、観光振興法、不動産投資会社法など、他の法令による許認可を受けすでに事業を営んでいる場合、当該許認可証明書と1年以内の納税証明書だけを提出するようにしている。

これまでは、未成年者・禁治産者・準禁治産者・破産者で復権を得ていない者・禁固以上の実刑を言い渡され刑の執行が終了していない者でないことを証明するため、自国の政府機関などが発給する書類の提出が義務付けられていた。

しかし、同様の欠格事由を定めた他の法令に則って書類を出し許認可まで受けた外国人に、このような書類を再度提出するようにするのは、重複規制という議論が起きた。

特に一部の国は当該書類を発給する時、本人が直接訪問するようにしているため、韓国に滞在しながら不動産開発業登録を行おうとする外国人に大きな不便を与えていると指摘する声があった。

国土交通部は今回の改正令で、他の法令に定められた欠格事由が不動産開発業法の欠格事由と完全一致しない場合は、永住権(F-5ビザ)を証明するパスポートや外国人登録証のコピーなどを提出するようにした。

例えば観光振興法の場合、この法に反して懲役または実刑を言い渡されたケースだけが欠格事由に含まれており、不動産開発業法とは違いがある。従ってこれを補うため、申請時に自国から発給された犯罪経歴証明書の提出が義務付けられる、F-5ビザを要求する。

jylee24@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>


原文記事
出所:聨合ニュース(2015.04.21)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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