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海外事業場25%だけ縮小しても「ユーターン企業」に認定 施行令改定
作成日
2019.08.20

聨合ニュースによると、


【世宗聯合ニュース】キム・ソンジン記者=海外事業場を4分の1まで減らして国内に復帰しても「ユーターン企業」として認められ、各種の支援を受けることになる。

産業通商資源部によると、13日から海外進出企業の国内復帰支援に関する法律(いわゆる「ユーターン法」)の施行令改定案が施行されることによって、ユーターン企業選定のための国内・海外同一製品の生産基準、海外事業場の縮小基準を緩和することを12日に明らかにした。

施行令改定よって、今までは海外で生産した製品と国内復帰の後、生産する製品が韓国標準産業分類で同じ細分類(4単位)に含またケースだけ認められたが、今後は小分類(3単位)に含まれても可能になる。

細分類は小分類より細かく分類した単位だ。

例えば、海外で有線電話(有線通信装備、細分類コード2641)を製作した企業が国内に復帰して携帯電話部品(無線通信装備、細分類コード2642)を製造しても、通信装備製造業(小分類コード264)と分類されてユーターン企業として認められる。

これはユーターン企業が生産品目の多角化を許容して多くの企業の国内復帰を支援するためのものだ。

また、施行規則の改定で「海外事業場の縮小基準」も緩和される。

今までは海外事業場での生産量を50%以上縮小したケースだけがユーターン企業として認められたが、今後は25%だけ主唱してもユーターン企業として認められる。

過去には海外事業場を縮小して国内に復帰した場合、海外事業場の生産量を半分以上縮小することを求めたので縮小の後の復帰企業が多くなかったのが現実だ。

今回の改定で、企業の海外事業場の縮小が緩和されたことにより、国内の新・増設投資企業が大きく増えると産業部は期待している。

今回の施行令・施行規則の改定は昨年11月に開かれた国務総理主観の国政懸案点検調整会議を通じて発表した「ユーターン企業総合支援対策」の後続措置の一つとなる。

政府からユーターン企業に選ばれると、法人税・関税の減免、立地・設備補助金、雇用補助金などの支援を受けることができる。

sungjin@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>



原文記事
出所:聨合ニュース(2019.08.12)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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