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外資系企業、留保金の再投資も「外国人投資」として認定
作成日
2020.02.04

外聨合ニュースによると、


【ソウル聯合ニュース】コ・ウンジ記者=韓国にある外国人投資企業が社内留保金を再投資する場合、外国人投資として認められ、優遇措置を受けられることになる。

産業通商資源部によると、先月国会で改正議決した「外国人投資促進法」を国務会議審議の手続きなどを通じて、4日に公布したことを3日に明らかにした。

今回の法改正で外国人投資の認定範囲を国際的基準に合わせて、韓国投資の活性化のためにこれまで外国人投資として認めなかった留保金(未処分の利益剰余金)の再投資に対しても外国人投資インセンティブを与えることができるようになった。

産業部は「今後、韓国内の外国人投資企業は社内留保金を韓国に再投資する場合、手続きの簡素化とインセンティブを受けられるため、資本の海外流出を最小化し国内再投資を活発に行わっれることを期待している」と説明した。

外国人投資現金支援対象には、従来の素材・部品業種と新成長技術分野に先端技術・製品事業を追加した。

技術集約度が高く、技術革新速度が速い先端技術・製品を伴う事業にも支援できるよう法を改正し、現在33分野において2千990の技術が含まれている。

また、国家安保に関する外国人投資審査の強化に向けて、外国人投資委員会に国防部・国家情報院・防衛事業庁などの安保機関を追加した。

産業部は「外国人投資促進法の改正により、外国人投資企業に友好的な投資環境が造成され、これから外国人投資企業が韓国投資の活性化に大きく寄与することを期待している」と述べた。

改正法は6ヵ月後の8月から施行される。

産業部は施行令と施行規則など下位法令も迅速に整備する計画だ。

韓国にある外国人投資企業が法改正で新たに追加されたインセンティブを活用して投資を拡大するように、外国人投資企業を対象に改正外国人投資促進法の説明会や投資商談会を行う計画だ。

eun@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>



原文記事
出所:聨合ニュース(2020.2.3)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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