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聨合ニュースによると、
産業通商資源部によると、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」の一部改正案が閣議で審議・議決されたことを4日に明らかにした。
今回の改正は、産業団地への入居可能業種を拡大し、産業団地を新産業育成と産業間の融合が促進される空間に再編し、産業団地の運営を活性化するために行われた。
産業団地内の一定区域は、一部業種を除く全ての業種が入居できるように改正した。
現在、製造業、知識産業などに限られた産業施設区域の入居可能業種を産業団地管理指針で定める一定区域に対しては、射幸行為営業など一部制限業種を除く全ての産業に拡大する原則許容・例外禁止方式のネガティブ入居規制制度を導入した。
原則許容・例外禁止方式が適用されない区域は、産業通商資源部の長官が新産業または産業間の融合発展の促進などのために必要であると認める場合、入居可能業種を告示で迅速に追加できるように規定した。
また、管理権者が産業用地の用途別区域の変更による地価上昇分を、所有者から金銭で寄附される場合、当該金銭の具体的な管理策を規定した。
産業部は、今回の改正を通じて、これまでサービス業に分類されて産業団地の産業施設区域に入居できなかった電子商取引業、試作品製作・販売業(メーカースペース)、自動車チューニング関連サービス業(販売・修理・教育)、ドローン関連サービス業(体験・教育・組み立て・航空撮影)などの入居が可能となり、産業団地がさらに活性化することを期待している。
ネガティブ入居規制を導入する産業団地の指定や運営手続きなどは、産業団地の管理指針として別途決め、改正施行令を施行する前に告示する予定。
eun@yna.co.kr
<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>
原文記事
出所:聨合ニュース(2020.5.4)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。