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非首都圏自由貿易地域の賃貸料減免恩恵を国内復帰企業にも適用
作成日
2021.12.21


 


(ソウル=聯合ニュース)ユン・ボラム記者=これまで外国人投資企業のみ与えられてきた自由貿易地域の賃貸料減免の恩恵が非首都圏に入居する国内復帰企業(Uターン企業)にも拡大される。

産業通商資源部によると、このような内容を盛り込んだ「自由貿易地域の指定及び運営に関する法律(自由貿易地域法)」の改正案がこの日国務会議で議決された。

この改正案は、発表により即時施行される予定だ。

これに先立ち、伝統的な製造・物流業中心の自由貿易地域を先端輸出・投資拠点として育成するため、昨年11月に「自由貿易地域2030革新戦略」を発表した。

その後続措置として今回は自由貿易地域法を改正し、自由貿易地域の輸出拡大及び投資誘致競争力を強化した。

現在は自由貿易地域の外国人投資企業のみ賃貸料減免が可能であるが、今回の改正によって非首都圏の自由貿易地域に入居する国内復帰企業も同じ恩恵を受けることができる。

今年7月から先端・国内復帰企業に対する入居資格(輸出割合)が緩和されたことに加え、賃貸料減免まで可能となて自由貿易地域の投資誘致活動がさらに強化されると期待されている。

また今回の法改正で、入居企業に有利な場合は自由貿易地域の品物通関に関する関税法の特例規定適用も可能とする根拠条項も盛り込まれている。

これにより、入居企業は入港前の輸入届出、AEO(認定事業者制度)、託送品物特別通関などの特例が適用される。

この他にも改正法は自由貿易地域の品物の搬出・搬入届出、輸入・輸出届出などの場合、修理などの全ての手続きを完了しなければならないことを明らかに規定した。

また自由貿易地域内の物流流れの改善のため、入居企業が長期未搬出品物に対して税関長に売却を要請できるようにした。

産業部の関係者は、「今回の法改正で自由貿易地域の入居環境が改善され、重要産業誘致の競争力がさらに高まる予定」とし、「これかも自由貿易地域の輸出増大と地域経済の活性化に貢献できるように努力していきたい」と述べた。

bryoon@yna.co.kr

原文記事
出所:聯合ニュース(2021.12.21)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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