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産業通商資源部のチャン・ヨンジン第1次官は20日、仁川南東国家産業団地で入居企業・経済団体と行った「産業立地規制改善のための企業懇談会」で、このような内容を盛り込んだ「産業集積活性化および工場設立に関する法律施行令・施行規則」の改正案を作成したと明らかにした。
現在、仁川・京畿道の首都圏における経済自由区域では外国人投資企業にのみ工場の新設・増設を許可し、国内復帰企業に対しては許可していないものの、今後は国内復帰企業も新設・増設が可能となる。
また、京畿道加平・楊平の首都圏自然保全圏域内では廃水処理施設を構築しても建てられる工場の規模が1千㎡以内に制限されていたが、今後は廃水リサイクルなどを通じ廃水排出がなければ2千㎡まで工場の新設・増設が可能となる。
今回の改正案には、産業団地への入居企業の工場着工期限を2年から3年に延長することや、工場の付帯施設で販売可能な製品を拡大する内容も盛り込まれた。
また、知識産業センター(旧アパート型工場)内の支援施設入居業種が既存の銀行・薬局・保育園で農業・賭博業・住宅供給業などのサービス業施設を除くすべての業種に拡大し、産業団地内の産業施設区域の工場用地に知識産業センターを設立する場合、情報通信産業と知識産業の入居を許可する内容も盛り込まれた。
産業部は、今回の産業直接法の施行令・施行規則改正の他にも産業団地業種特例地区活性化のために来月中に関連規定である産業団地管理指針(告示)の改正も推進している。
産業団地業種特例地区は、産業団地内の産業施設区域で賭博業・住宅供給業など一部入居不可業種を除くすべての業種の入居を許可する地域だ。
産業部は産業立地・工場関連規制を全面的に再検討するため、年内に産業集積法に対する研究調査も実施し、その結果を基に来年初めに法改正作業に着手する計画だ。
kaka@yna.co.kr
原文記事
出所:聯合ニュース(2022.7.20)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。