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韓国の産業通商資源部は11日、このような内容を盛り込んだ「外国人投資促進法施行令」を改正し、外国人投資向けの現金支援と立地支援対象を拡大すると発表した。
改正案によると、外国人投資企業が国家戦略技術事業化施設、新成長動力産業技術、先端技術及び先端製品などに関するビジネス活動のために工場施設を交換する場合、現金支援の対象となる。
またサービス型外国人投資地域に入居できる業種として「海外法人の販売活動などの支援・調整機能を遂行する地域本部」を追加した。
これにより、グローバル地域本部が国内に進出する際に賃料支援が可能になる。
また企業の負担を軽減するため、外国人と国内持株会社の共同出資法人の設立に必要な公正取引委員会の事前審査要件を緩和した。
産業部は、「今回の施行令改正で、国内に進出した外国人投資企業の次世代自動車、知能情報など先端産業への転換に必要な設備投資を拡大することができる」と強調し、「グローバル地域本部の誘致も拡大されることを期待している」と明らかにした。
施行令改正案は同日の閣議で議決され、18日に公布されると同時に施行される。
産業部は現金支援に関する詳細基準を年内に策定する予定だ。
wise@yna.co.kr
原文記事
出所:聯合ニュース(2023.7.11)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。