外国人投資地域の指定及び支援
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外国人投資地域の指定及び支援
指定基準(個別型)
外国人投資金額が3千万米ドル以上
製造業または産業支援サービス業、高度の技術を付随する事業外国人投資金額が2千万米ドル以上
- 休養コンドミニアム業、観光ホテル業·水上観光ホテル業および韓国伝統ホテル業
- 専門休養業·総合休養業および総合遊園施設業、国際会議施設、青少年修練施設
外国人投資金額が1千万米ドル以上
- 複合物流ターミナル事業、共同集配送センターを造成して運営する事業
- 港湾施設を運営する事業と港湾背後団地で経営する物流産業
- 空港施設を運営する事業および空港区域内で経営する物流産業
- 民間投資事業の施行のために社会基盤施設を造成する事業
外国人投資金額が2百万米ドル以上
産業支援サービス業および高度技術随伴業種のための研究開発活動を遂行する目的で研究施設を新しく設置·増設する場合(関連分野の修士以上の学位を有する者で3年以上の研究経歴をもつ研究専門担当者の常時雇用規模が10名以上であること)指定手続
支援事項
支援項目 | 支援内容 |
---|---|
取得税 | 15年間100%減免 |
財産税 | (中区・南区・東区)7年間100%減免、その後3年間50%減免 (北区・蔚州郡)15年間100%減免 |
関税 | 免税(減免事業に直接使用され、投資申告日から5年以内に輸入申告完了する資本材に限る。 但し、その他やむを得ない場合は1年延長可能) |