企業及び投資誘致などに関する条例施行規則
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蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則
[施行 2017.12.07.]
(制定)2004.11.22 規則第372号
(一部改正)2006.07.20 規則第412号
(一部改正)2008.12.18 規則第491号(蔚山広域市事務専決処理規則)
(一部改正)2009.08.10 規則第523号
(一部改正)2009.12.10 規則第537号
(一部改正)2014.12.31 規則第718号 「蔚山広域市の行政機構に関する設置の条例施行規則」
(一部改正)2016.07.28 規則第773号 「上位法の改正事項などを反映した蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則等の一部改正規則」
(一部改正)2017.09.28 規則第817号
(一部改正)2017.12.07 規則第821号
(一部改正)2020.04.01 規則第902号 蔚山広域市地方公務員定員規則の一部改正規則
(一部改正)2021.08.26 規則第961号
(一部改正)2023.03.09 規則第1017号
(制定)2004.11.22 規則第372号
(一部改正)2006.07.20 規則第412号
(一部改正)2008.12.18 規則第491号(蔚山広域市事務専決処理規則)
(一部改正)2009.08.10 規則第523号
(一部改正)2009.12.10 規則第537号
(一部改正)2014.12.31 規則第718号 「蔚山広域市の行政機構に関する設置の条例施行規則」
(一部改正)2016.07.28 規則第773号 「上位法の改正事項などを反映した蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則等の一部改正規則」
(一部改正)2017.09.28 規則第817号
(一部改正)2017.12.07 規則第821号
(一部改正)2020.04.01 規則第902号 蔚山広域市地方公務員定員規則の一部改正規則
(一部改正)2021.08.26 規則第961号
(一部改正)2023.03.09 規則第1017号
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、「蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例」で委任された事項とその施行に関する必要事項を定めることを目的とする。<改正 2017·9·28>第2条(定義)
この規則で使われる用語の定義は次の通りである。 <改正 2009· 8·10、2017·9·28、2019. 7. 11、2021. 8. 26>- 1. この規則で、「雇用助成金」とは、工場施設を新設又は増設して新規に常時来ようする従業員を雇用する場合に支援する助成金をいう。
- 2. .この規則で、「教育訓練助成金」とは、新規に採用した常時雇用する従業員を企業活動に適合した人材に育成するための教育訓練を実施する場合にその費用の一部を支援する助成金をいう。
- 3. この規則で、「施設助成金」とは、工場施設を新設又は増設する場合に、その費用の一部を支援する助成金をいう。
- 4. この規制で、「工場施設」とは、工場用地の中で物品を製造・加工又は修理するために必要な建物(付帯施設を含む)建築物及び電機装置をいう。
- 5. この規制で、「移転助成金」とは、蔚山広域市(以下、「市」という)以外の地域に所在する工場施設を投資促進地区に移転し、又は本社を市地域に移転する場合に支援する助成金をいう。
- 6. この規制で、「常時雇用する従業員」とは、該当工場、又は事業場に賃金を目的として勤労を提供する者であって、「所得税法施行令」第185条第1項の規定により管轄税務署に提出した所得源泉徴収履行状況申告書に記載された勤労所得者の最近3ヶ月間の平均人数をいう。
- 7. この規制で、「移住定着補助金」とは、投資企業所属の労働者が管内に住民登録を移転する場合に、支援する補助金をいう。
第2章 投資誘致支援体制
第3条(投資誘致委員会)
- ① 「蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例条例」(以下「条例」という」第3条による蔚山広域市投資誘致委員会(以下、「委員会」という)の委員長は、委員会を代表し委員会の業務を総括する。委員長が止むを得ない事由によりその職務を遂行することができない場合には、副委員長がその職務を代行する。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 委員長が会議を招集する時は、会議開催の3日前までに会議の日時、場所及び審議案件等を各委員に書面より通知するものとする。但し、緊急を要する場合は例外にする。<改正 2017·9·28>
- ③ 委員長は至急を要し、又は止むを得ない場合には会議招集の代わりに書面審議により委員会を開催することができる。
- ④ 委員会の幹事は投資誘致業務の担当課長となり、幹事は次の各号の事項について会議録を作成し備えなければならない。会議録を作成した場合にはそれを委員長に報告しなければならない。<改正 2006· 7·20, 2009· 8·10, 2014·12·31, 2017·9·28>
- 1. 会議日時及び場所
- 2. 出席委員及び出席者の名簿
- 3. 進行事項及び討議事項
- 4. 委員及び出席者の発言要旨
- 5. 審議・諮問事項
- 6. その他重要事項
- ⑤ 委員長は委員会の審議事項と関連し必要と認める場合には、関係公務員又は専門家を出席させ意見を聞き、若しくは関連資料及び意見提出等の協力を要求することができる。
第4条(投資支援団の構成)
- ① 条例第7条の規定による投資支援団は、市に所属する公務員及び民間人材で構成するものの、民間人材の場合は、次の各号のいずれかに該当する者の中から蔚山広域市長(以下、「市長」という)が派遣を受け、又は委嘱し勤務させることができる。<改正 2006· 7·20, 2009· 8·10, 2017·9·28>
- 1. 国内外の投資専門機関の専門家
- 2. 投資誘致関連の機関・団体・企業の役員等
- 3. その他投資誘致に関して豊富な経験や専門性があると認められる者
- ② 民間人材は、所属機関・団体等が推薦する者の中から、添付された活用計画書を元に蔚山広域市人事委員会の議決を経て決定する。 <改正 2017·9·28>
- ③ 民間人材の勤務期間は2年以内とするものの、必要に応じて1年の範囲内で延長することができる。 <改正 2006· 7·20, 2017·9·28>
- ④ 派遣又は委嘱された者は、市長の指揮・監督を受ける。又、服務に応じては「蔚山広域市地方公務員服務条例」を準用する。 <改正 2006·7·20, 2017·9·28>
第3章 外国人投資企業に対する支援
第5条(立地支援の対象等)
- ① 条例第12条第1項の規定による特定産業団地の一部又は全部を買い入れて外国人投資企業に賃貸することができる場合は、「外国人投資促進法施行令」第25条第1項で定めた規模以上であるか、又は第11条の規定に該当する企業とする。 <改正 2009·8·10, 2016·7·28>
- ② 条例第12条第2項及び第4項の規定による分譲価格の支援は、「外国人投資促進法施行令」第25条第1項で定めた外国人投資であって、通用の分譲価格(造成原価により算定した価格をいう。以下は同じ)と分譲契約書等による分譲価格の差額に限る。但し、製造業の場合には、産業通商資源部長官が告示する基準工場面積率による工場立地基準面積を超えて支援することはできない。<改正 2008·12·18, 2009· 8·10, 2016·7·28, 2017·9·28, 2017·12·7>
- ③ 第2項の規定による助成金を受けた者は、助成金の申請又は分譲契約の時に提出した事業契約書上のじこうを10年以上営まなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ④ 条例第12条第3項の規定による一般産業団地の分譲価格の決定は、蔚山広域市地方産業立地審議委員会の審議を経て市長が定めるものとする。 <改正 2009· 8·10>
- ⑤ 条例第12条の規定による支援は、通常の分譲価格の50%を超えてはならない。 <改正 2009· 8·10>
第6条(分譲価助成金の申請)
条例第12条第2項及び第4項の規定による分譲価格の支援を受けようとする者は、分譲契約日から1年以内に別紙第1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>第7条(雇用助成金)
- ① 条例第13条の規定による雇用助成金は、「外国人投資促進法」第21条第1項の規定による外国人投資企業登録後5年以内に20人以上を新規で雇用する場合、6ヶ月の範囲内で超過1人当たり月50万ウォンを上限として至急することができる。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 第1項の規定による支援対象は、市に6ヶ月以上居住した者とする。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ③ 第1項の規定による助成金の支援を受けようとする者は、別紙第2号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第8条(教育訓練助成金)
- ① 条例第14条の規定による教育訓練助成金は、韓国人を20人以上新規で雇用するために教育訓練を実施する場合、6ヶ月の範囲内で超過1人当たり月50万ウォンを上限として支援することができる。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 第1項の規定による助成金は、企業当たり2億ウォンを上限とし、外国人投資企業登録後5年以内に実施する教育訓練に限り支援する。但し、助成金の支援を受けた人員は支援を受けた日から3年間雇用を続けなくてはならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ③ 第1項の規定による教育訓練は「勤労者職業訓練促進法施行令」第3条第1項の規定による職業能力開発訓練施設で1ヶ月以上の教育を実施する場合とする。 <改正 2009·8·10, 2016·7·28>
- ④ 第1項の規定による助成金の支援を受けようとする者は、別紙第3号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第9条(施設助成金)
- ① 条例第15条の規定による施設助成金は、30億ウォン以上の工場施設を新設又は増設する場合、30億ウォンを超過する設備金額の2%の範囲内で企業当たり2億ウォンを上限として支援することができる。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 年次別投資計画の場合には、工場登録による事業開始の日(増設の場合は施設完工の日)が属する年度から5年以内とする。 <改正 2009· 8·10>
- ③ 第1項の規定による助成金の支援を受けようとする者は、別紙第4号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第10条(外国人生活環境改善の支援範囲等)
- ① 条例第16条の規定により、外国人生活環境の改善のために支援する事業費又は運営費の支援範囲は次の各号のいずれかの通りである。 <改正 2009· 8·10>
- 1.外国人専用学校の新設及び拡張建設の場合、事業費及び運営費は総費用の50%の範囲内で2億ウォン以内内
- 2. 外国人専用住居団地を造成する場合には、土地購入費の20%の範囲内で2億ウォン以内
- 3. 外国人専用住居団地内でサービス支援施設を新規建設するために土地を購入し、又は建物を新築する時には事業費の20%の範囲内で2億ウォン以内、既存建物を購入する時には購入費の20%の範囲内で1億ウォン以内
- ② 第1項の規定による助成金の支給を受けようとする者は、別紙第5号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第11条(支援対象となる外国人投資範囲の細部詳細)
- ① 条例第18条第1項第2号の規定により支援を受けることができる外国人投資の範囲は、外国人投資金額が100万米ドル以上であり、また常時雇用する従業員の数が30人以上の場合をいう。 <改正 2009· 8·10>
- ② 条例第18条第1項第3号の規定により支援を受けることができる外国人投資の範囲は、次の各号のいずれかの通りである。 <改正2009.8.10、2017.9.28>
- 1. 自動車産業、造船・海洋産業、精密化学産業、環境産業、非鉄新素材産業等の地域特化産業を育成するために市長が指定する産業であり、外国人投資金額が100万米ドル以上であると同時に常時雇用する従業員の数が30人以上の場合
- 2. 第1号以外の産業であって、外国人投資金額が1000万米ドル以上であると同時に常時雇用する従業員の数が50人以上の場合
第4章 国内企業に対する投資支援等
第12条(国内企業投資促進地区の指定地域及び入居範囲)
- ① 条例第19条第1号の規定による国内企業投資促進地区の指定は、地区指定日現在の国家産業団地ま又は一般産業団地の分譲実績が70%以下、又は分譲可能面積が33,000平方メートル以上でなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 国内企業投資促進地区に入居することができる企業の範囲は次の各号のいずれかの通りである。<改正 2009· 8·10>
- 1. 他の地域に所在する企業が工場を移転(増設移転を含む)する場合
- 2. 市地域に所在する企業が工場を新設又は増設する場合
- ③ 条例第19条第2号の規定により、市長が必要と指定する地域は次の各号の通りである。 <改正 2009· 8·10>
- 1. 市の戦略産業を遂行するために必要な地域
- 2. 雇用創出及び住民所得増大のために必要な地域
第13条(移転助成金の支援範囲等)
- ① 条例第20条第1項の規定による移転助成金は、工場施設(該当企業が直接使用する施設に限る)が10億ウォンを超える場合に、超過する移転価額の1%の範囲内で企業当たり2億ウォンを上限として支援することができる。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ② 条例第20条第2項の規定により本社を市地域に移転する場合には、本社の勤務人員が20人を超える場合に超過1人当たり50万ウォンを企業当たり1億ウォンを上限として支給することができる。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ③ 第1項の規定による助成金の支援を受けようとする者は、工場登録による事業開始の日から1年以内に別紙第6号の書式による申請書を、第2項による助成金の支援を受けようとする者は本社移転の日から1年以内に別紙第7号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第14条(国内企業の支援対象及び範囲等)
- ① 条例第21条の4から第21条の8までの規定による投資企業は投資額が10億ウォン以上であり、新規常時雇用する人数が20人以上の国内企業とする。 <改正 2009· 8·10、2017·9·28、2019.7.11、2021. 8. 26.>
- ② 削除<2019.7.11.>
- ③ 削除<2019.7.11.>
- ④ 削除<2019.7.11.>
- ⑤ 削除<2019.7.11.>
第14の2(国内企業補助金支援)
- ①条例第21条の4による立地補助金は、土地購入費用20億ウォンの超過額の20%範囲で30億ウォンまで支援することができる。ただし、管内から管内に移転する場合においては、既存事業場の立地の土地面積を超える面積を基準に支援する。<改正 2021. 8. 26.>
- ②条例第21条の5による施設補助金は、施設費用10億ウォンの超過額の20%範囲で30億ウォンまで支援することができ、その認定範囲は別表2に準用する。ただし、管内から管内に移転する場合においては、既存事業場の建築延べ面積を超えた部分と新たに購入した設備や機械装置を基準に支援する。<改正 2021.8.26.>
- ③ 条例第21条の6による雇用補助金の支援と条例第21条の7による教育訓練補助金の支援は第7条及び第8条に従って支援することができる。
- ④条例第21条の8による移住定着補助金は、本人、配偶者及び子女に各100万ウォンずつ、最大5人まで一回支援することができる。<新設 2021.8.26.>
- ⑤第1項、第2項及び第4項による補助金を希望する者は、工場登録等による事業開始日から6カ月以内に別紙第8号書式による申請書を、第3項による補助金を希望する者は工場登録日などによる事業開始日から6カ月が経過した後、別紙第9号書式による申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2021.8.26.>
- ⑥第1項または第2項に基づき、支援を受けようとする企業は投資金額の一部を勤務環境改善施設〔従業員の福祉のために工場敷地内に設置する工場の付帯施設として「産業集積活性化及び向上設立に関する法律施行規則」 第2条第6号の2(保育施設は除く)、第7号及び第9号による施設を指す。以下同じ〕に使用するよう努めなければならない。<新設 2023.3.9.>
[本条新設 2019.7.11.]
第14条の3(支援特例)
- 市長は第14条の2第1項及び第2項による立地補助金並び施設補助金を別表4により加算して支援することができる。[本条新設 2021. 8. 26.]
第5章 助成金
第15条(助成金の決定)
- ① 市長は、助成金の申請書を受付けた時には、事業計画、支援対象の適格を検討し、委員会の審議を経て支援の可否を決定しなければならない。この場合、必要に応じて関係公務員に立入検査を行わせることができる。 <改正 2017·9·28>
- ② 市長は、第1項の規定により助成金支援を決定した時には、遅滞なくこれを当該申請人に通知しなければならない。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第16条(助成金の用途と使用制限)
助成金の支援を受けた者は、助成金交付の決定内容及び条件を遵守し、補助事業を誠実に施行するものとし、その助成金を他の用途に使用してはいけない。第17条(助成金の精算等)
- ① 助成金の支援を受けた者は、別紙第12号の書式による該当年度の助成金執行清算書と助成金支援決定書に明治された事業進行状況を翌年度の1月末までに市長に提出しなければならない。 <改正 2009· 8·10>
- ② 市長は、第1項の助成金清算書が提出された時には、助成金精算検査を行わなければならない。 <改正 2017·9·28>
第6章 特別支援
第18条(大規模投資企業に対する特別支援の範囲等)
- ① 条例第22条の規定により特別支援できる大規模投資企業は次の各号のいずれかに該当する。 <改正 2009·8·10、2023·3·9>
- 1. 外国人投資企業の投資金額が5000万米ドル以上であり、又は常時雇用する従業員の数が300人以上である場合である場合
- 2. 国内企業の投資金額が500億ウォン以上であり、又は常時雇用する従業員の数が300人以上である場合
- ② 大規模投資企業に対する特別支援の事項は次の各号の通りであり、支援規模の詳細は委員会の審議を経て決定する。<改正 2009·8·10、2017·9·28、2023.3.9.>
- 1. 土地購入及び工場施設に対する投資金額の20%の範囲以内。但し、第5条及び第9条の規定による立地支援、施設助成金の支援等は重複して支援することができない。
- 2. 道路、港湾、用水施設、下水及び廃水処理施設、電機、通信、ガス施設等の基盤施設の一部又は全部
- 3. その他生産活動のために必要な施設
- ③ 第1項の規定による年次別投資計画の場合には、事業着手の日から起算して5年以内の投資とする。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ④ 特別支援を受けようとする大規模投資企業は、投資額の一部を環境改善施設に投資しなければならない특별지원을 받으려는 대규모투자기업은 투자금액의 일부를 근로환경개선시설에 사용해야 한다. <신설 2023. 3. 9.>
第18条の2(移転・創業企業特別支援の範囲等)
- ① 条例第22条の規定による「移転企業と創業企業のうち規則で定める企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業又は研究所をいう。<改正 2021. 8. 26.>
- 1. 「中小企業技術革新促進法」第2条第3号の2又は第15条の3による技術革新型中小企業又は経営革新型中小企業
- 2. 「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律施行令」第16条の2第1項による企業付設研究所(創業企業は中小企業とする)
- 3. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条第1項によるベンチャー企業
- 4. 「租税特例制限法施行令」別表6第1号による研究開発費が当該課税年度の輸入金額の100分の5以上の中小企業
- 5. 「租税特例制限法施行令」別表7による新成長動力・オリジナル技術に該当する事業を営む中小企業
- 6. 「地方自治体の地方投資企業誘致に関する国家財政資金支援基準」第4条第1号から第3号まで又は、第8号に該当する産業又は業種を営む中小企業
- ②第1項の規定による補助金支援基準は別表3による。ただし、市長は必要があると認めるときは、委員会の審議を通じて支援することができる。
- ③第1項の規定による補助金で立地及び装置購入費の支援を受けようとする企業は敷地購入日、建物購入日、建物竣工日、賃貸借契約日、装置購入費から6カ月以内に、雇用支援金の支援を受けようとする企業は工場登録等による事業開始日から6カ月を経過した日から、移駐定着補助金の支援を受けようとする企業は工場登録日又は事業開始日から6カ月以内に別紙第14号書式の(移転・創業)企業特別支援補助金の申請書を市長に提出しなければならない。<改正 2021. 8. 26、2023.3.9.>
- ④市長は補助金を交付する場合、適正な事由のないときは、義務事業移行期間内に処分制限等の必要な条件を付することができる。
[本条新設 2019.7.11.]
第7章 補則
第19条(民間機関派遣勤務者に対する経費支援)
条例第23条第2項の規定により、予算の範囲内で支援できる経費の範囲等は市長が別途定める。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>第20条(褒賞金の支給対象等)
- ① 条例第24条の規定による褒賞対象は、市所属及び区・郡の公務員又は業務協約を締結した個人、企業及び団体(法人を含む)であって、投資誘致実績がある者とする。 <改正 2009· 8·10>
- ② 第1項の規定による投資誘致の実績がある者が褒賞金を受けようとする場合には、別紙第13号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。その支給の可否などは委員会の審議を経て決定する。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- ③ 第1項及び第2項の規定による投資誘致規模に基づく支給基準は別表の通りである。 <改正 2009· 8·10>
第21条(支援企業の事後管理)
- ① 市長は、助成金の支援を受けた企業の経営実態を把握するため、次の各号の事項を点検することができる。<改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
- 1. 事業計画の推進状況
- 2. 支援資金の適正使用の可否
- 3. 支援の取り消し又は返還等の事由に該当するかの可否
- 4. その他、補助事業の目的達成のために必要と認められる事項
- ② 市長は、第1項の規定により経営実態を点検した結果、支援された助成金が目的外に使用され、若しくは補助事業の目的達成が困難と判断される場合は6ヶ月以内の履行機関を定めて事業計画の変更、是正要求、義務履行等を命じることができる。但し、市長が止むを得ない事由があると認める場合は、該当企業の申請を受けてその履行期間を当初の要求期間の範囲内で1回に限り延長することができる。 <改正 2009· 8·10, 2017·9·28>
第22条(助成金の返還等)
- ① 市長は、補助事業者から助成金の返還を命じるときは、支援条件に定める割合による。<改正 2009·8·10、2017·9·28、2019.7.11.>
- ② 市長は、第17条の規定による助成金の精算結果、事業費精算額が補助を受けた事業量よりも減少した時には、支援を受けた助成金の中から減額された事業量に当たる助成金を返還させなければならない。 <改正 2009· 8·10>
- ③ 市長は、補助事業者が第21条の規定による市長の事後管理にに従って遂行されていないときは、補助事業の支援を中止し、第1項の規定により補助金を返還しなければならない。<改正 2017·9·28、2019.7.11.>
- ④ 条例第25条第1項第1号、第3号及び第5号の「規則が定める期間」は5年をいう。第4号の「規則が定める期間」は3年をいう。<改正 2009·8·10、2017·9·28、2019.7.11.>
- ⑤ 条例第25条第1項第1号、第3号から第5号及び第7号の正当な事由とは、天災地変又は助成金支援計画の変更等帰責事由が助成金を受けた該当企業以外にある場合をいう。<改正 2009· 8·10、2019.7.11.>
- ⑥ 市長は、助成金等の交付による義務事項が移行されるように抵当権、仮登記設定又は移行保証保険証券の提出を命じるものとする。ただし、技術強小企業に対する措置は委員会の審議を経て、別に定めることができる。<新設 2019.7.11.>
第23条(他の条例の準用)
助成金の執行・精算等に関し、この規則で定めのない事項は「蔚山広域市助成金管理条例」を準用する。第24条(重複交付の禁止)
市長は、助成金の交付を受ける企業が国や市から同じ目的の別の助成金の交付を受ける場合、重複支援してはならない。[本条新設 2019.7.11.]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。附 則(改正2006年7月20日規則第412号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(蔚山広域市事務専決処理規則)<改正2008年12月18日規則第491号>
第1条(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。第2条(他の規則の改正)
①から③は省略する。
④「蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則」第5条の中、「産業資源部長官」を「知識経済部長官」とする。
⑤から⑪は省略する。
附 則(改正2009.8.10規則第523号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(改正2009年12月10日規則第537号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(「蔚山広域市の行政機構に関する設置の条例施行規則」) <改正2014.12.31第718号>
第1条(施行日)規則は、公布の日から施行する。
第2条(他の規則の改正)①~⑤省略する⑥蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
第3条第4項 「投資支援団長」を「投資誘致課長」にする。
附 則(改正2016.7.28規則第773号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(改正2017.9.28規則第817号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(「政府組織法改正等による蔚山広域市自律的内部統制運営に関する規則等一部改正規則」) <改正 2017·12·7 規則 821号>
この規則は、公布の日から施行する。(上位法令改正事項等による蔚山広域市統合管理基金設置及び運用条例施行規則等一部改正規則)<改正 2018·12·27 規則第859号>
この規則は、公布の日から施行する。附 則(上位法令改正事項等による蔚山広域市統合管理基金設置及び運用条例施行規則等一部改正規則) <改正 2018·12·27 規則第859号>
この規則は、公布の日から施行する。附 則(改正 2019.7.11. 規則第879号)
第1条(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。第2条(移転・創業企業特別支援の範囲等に関する適用例)
第18条の2の改正規定は、この規則の施行から管内に移転したり管内で操業する企業に適用する。
附 則(蔚山広域市地方公務員の定員規則) <改正 2020.4.1. 規則第902号>
第1条(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。第2条(他の規則の改正)
①から④は省略する。
⑤ 蔚山広域市の企業及び投資誘致等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。第4条第4項の「蔚山広域市地方公務員の服務条例」を「蔚山広域市公務員の服務条例」とする。
⑥は省略する
附 則(改正 2021·8·26 規則第961号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(改正 2023·3·9 規則第1017号)
第1条 (施行日)
この規則は、公布の日から施行する。第2条(補助金支援に関する経過措置)
この規則施行の前に従来の規定により、補助金支援を申請した企業に対しては第14条の2第6項、第18条第1項第2条、第18条第2項第1号、第18条第4項、第18条の2第3項の改正規定を適用せず、従来の規定による。