企業及び投資誘致などに関する条例
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第1章 総則
第1条(目的<改正 2016·9·29>)
この条例は蔚山広域市(以下、「市」という)の地域産業構造の高度化と経済活性化を図るため、国内・外企業及び資本の効率的な投資誘致と支援に関する必要な事項を規定することを目的とする。 <改正 2013·11·12, 2016·9·29>第2条(定義<改正2016·9·29>)
この条例で使われる用語の定義は次の通りである。<改正 2008·5·8、2009・8・10、2016・9・29、2019.6.13、2021. 8. 5.>- 1. この条例で、「外国人」とは、「外国人投資促進法」(以下、「法」という)第2条第1項第1号で定める個人、法人及び機構をいう。
- 2. この条例で、「外国人投資」とは、法第2条第1項第4号で定めるものをいう。
- 3. この条例で、「外国人投資家」とは、法第2条第1項第5号で定めるものをいう。
- 4. この条例で、「外国人投資企業又は出捐した非営利法人」とは、法第2条第1項第6号で定める外国人投資家が出資した企業、又は出捐した非営利法人をいう。
- 5. この条例で、「外国人投資環境改善施設運営者」とは、法第2条第1項第7号で定めるものをいう。
- 6. この条例で、「外国人投資地域」とは、法第18条で定めた地域をいう。
- 7. この条例で、「請願事務」とは、法第17条で定めた事項をいう。
第2章 投資誘致支援
第3条 (投資誘致委員会の設置<改正2016.9.29>)
- ① 投資誘致活動を効率的かつ体系的に推進するために、蔚山広域市投資誘致委員会(以下、「委員会」という)を置く。 <改正 2016·9·29>
- ② 委員会は委員長を含む20人以内の委員で構成するものの、委員長は経済副市長とし、副委員長は未来戦略本部長とする。<改正 2006.10.12、2008.5.8、2010.12.31、2016.9.29、2021. 8. 5.、2022. 7. 15.、2022. 12. 29.、2023. 6. 30.>
- ③ 委員は、次の各号のいずれかに該当する者の仲で蔚山広域市長(以下、「市長」という)が任命又は委嘱する者とする。 <改正 2006.5.18、2008.5.8、2008.6.30、2009.8.10、2011.7.25、2013.11.12、2014.8.7、2014.12.31、2015.12.31、2016.9.29、2016.9.29、2016.12.29、2017.9.28>
- 1. 蔚山広域市の市議会議員
- 2. 投資関連分野の弁護士・公認会計士及び大学教授
- 3. 投資誘致関連機関・団体の役員
- 4. 蔚山広域市(以下、「市」という)の企画調整室長、創造経済本部長、雇用経済局長、文化観光体育局長、交通建設局長、都市創造局長の職にある者は公務員の委員とする。
- 5. その他市長が必要と認める者
- ④ 委嘱職委員の任期は2年にする。公務員の委員の任期はその在任期間とする。 <改正 2016·9·29>
- ⑤ 委員会は幹事1人を置く。幹事は投資誘致専担部署の長となる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
- ⑥ 委員会の活動を効率的に遂行するために必要な場合には、実務委員会を構成・運営することができる。 <改正 2016·9·29>
第4条(委員会の機能<改正2016.9.29>)
委員会は、次の各号に掲げる事項に対する審議・諮問に応じなければならない <改正 2006· 5·18, 2008· 5· 8, 2009· 8·10, 2013·11·12, 2016·9·29>- 1. 投資誘致に関する重要施策及び総合計画
- 2. 国内・外投資企業の誘致・広報及び支援に関する事項
- 3. 削除 <2019. 6. 13.<
- 4. 外国人投資家又は外国人投資企業の苦情事項に関する処理・協議
- 5. 法第17条の規定による請願事務処理に関する協議
- 6. その他投資誘致と関連し市長が付議する事項
第5条(会議<改正2016.9.29>)
- ① 委員会の会議は、委員長が必要と認める時に招集する。 <改正 2006· 5·18, 2016·9·29>
- ② 各委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席で開議し、出席委員の過半数の賛成で議決する。 <改正 2016·9·29>
第6条(手当等<改正2016.9.29>)
公務員でない委員の活動に対しては、予算の範囲内で「蔚山広域市各種委員会の手当て及び旅費支給に関する条例」により、手当てと旅費を支給することができる。<改正 2013·11·12, 2016·9·29>第7条(投資支援団の設置・運営<改正2006.5.18、2016.9.29>)
市長は、投資誘致に関する総合計画を樹立し、地域経済の活性化のため投資支援団を設置・運営することができる <改正 2006· 5·18>第8条 削除 <2006· 5·18>
第3章 外国人投資企業に対する支援 <改正 2016·9·29>
第9条(外国人投資に関わる請願事務の特例 <改正 2016·9·29>)
外国人投資誘致に関する請願事務は、他の請願事務に優先して一括処理方式で処理しなければならない。第10条(地方税の減免 <改正 2016·9·29> )
外国人投資に対しては、法第9条及び「蔚山広域市の市税減免に関する条例」で定めるところにより減免できる。 <改正 2010·12·31, 2016·9·29>第11条(金融支援 <改正 2016·9·29> )
外国人投資企業は、法第3条第2項の規定及び「蔚山広域市中傷企業育成基金条例」で定めるところにより、国内企業と同様の金融支援を受けることができる。 <改正 2016·9·29>第12条(立地支援等 <改正 2016·9·29> )
- ① 市長は、外国人投資企業の誘致を促進するため、予算の範囲内で特定産業団地の一部又は全部を購入し、外国人投資企業に賃貸することができる。 <改正 2016·9·29>
- ② 市長は、外国人投資地域に入居する外国人投資企業に対しては、法第14条第1項の規定により、予算の範囲内で分譲価格の一部を支援することができる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
- ③ 市長は、外国人投資企業の誘致を促進するために、国家産業団地・地方産業団地・農工団地内の公有財産を造成原価以下の価格で分譲することができる。 <改正 2009· 8·10, 2016·9·29>
- ④ 市長は、法第14条及び「産業立地及び開発に関する法律」第16条第1項の規定により、民間企業が開発・所有した産業団地に対し、外国人投資企業に造成原価の以下の価格で分譲する場合、予算の範囲内で分譲価格と造成原価の差額に対して補助することができる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
第13条(雇用助成金 <改正 2016·9·29> )
市長は、法第14条第4項の規定による外国人投資企業の雇用創出を促すために、予算の範囲内で雇用補助金を支援することができる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>第14条(教育訓練助成金 <改正 2016·9·29> )
市長は、外国人投資企業が市長が定めた一定数以上の韓国人を雇用するために社外教育訓練を実施する場合、予算の範囲内で教育訓練補助金を支援することができる。 <改正 2016·9·29>第15条(施設助成金 <改正 2016·9·29> )
市長は、産業支援サービス業又は高度の技術を伴う事業に投資する外国人投資企業が工場を新設又は増設する場合、予算の範囲内で施設補助金を支援することができる。 <改正 2016·9·29>
第15条の2(外国人投資に対する現金支援 <改正 2016·9·29> )
法第14条の2の規定により外国人投資に対して現金を支援する場合には、第12条乃至第15条で定める助成金を重ねて支援することができない。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29> [本条新設2006.5.18]
第16条(外国人生活環境改善の支援 <改正 2016·9·29> )
- ① 市長は、外国人の生活環境改善を支援するために次の各号のいずれかに該当する場合、事業費の一部を予算の範囲内で支援することができる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
- 1. 外国人専用学校(外国人教師向け住居施設を含む)の建設
- 2. 外国人専用住居団地の造成事業
- 3. 外国人専用住居団地に必要な医療施設又は保育園等のサービス支援施設の建設
- ② 第1項の規定により公有財産を賃貸する場合、年間の貸付料又は使用料率は「蔚山広域市公有財産管理条例」の規定を準用する。<改正 2008· 5· 8, 2009· 8·10, 2016·9·29>
第17条(公有財産賃貸及び売却 <改正 2016·9·29> )
- ① 第13条第6項及び同法施行令第19条第5項の規定による外国人投資企業又は外国人投資環境改善施設運営者に売却した土地などの購入代金の分割・納付等に関しては、「蔚山広域市公有財産管理条例」の規定を準用する。 <改正 2008· 5· 8, 2009· 8·10, 2016·9·29>
- ② 法第13条第9項及び施行令第19条第12項の規定により、外国人投資企業などに賃貸する土地などの貸付料を減免する場合は「蔚山広域市の公有財産管理条例」の規定を準用する。 <改正 2008· 5· 8, 2009· 8·10, 2016·9·29>
第18条(支援対象となる外国人投資の範囲 <改正 2016·9·29> )
- ① 第12条から第15条までの規定により支援される外国人投資の対象は、次の各号のいずれかの通りである。 <改正 2008·5·8, 2009·8·10, 2011·7·7, 2016·9·29>
- 1.「外国人投資促進法施行令」第25条第1項で定めた外国人投資
- 2.「租税特例制限法施行令」第116条の2第1項及び第2項による産業支援サービス業又は高度の技術を伴う産業に対する外国人投資
- 3.その他、地域経済の振興と地域特化産業の育成のために市長が必要と認める産業に一定規模以上の外国人投資
- ② 第1項の規定により支援される外国人投資は、当該企業における外国人投資比率が100分の30以上であり、又は外国人が筆頭株主でなければならない。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
- ③ 外国人投資をする外国法人又は外国企業の議決権のある株式を韓国人又は韓国法人が直・間接で所有した場合には、その株式の所有比率に相当する部分は第2項の外国人投資比率としてみなさない。 <改正 2016·9·29>
- ④ 外国人投資企業に対する総支援金の総額は、当該外国人投資企業の投資金額を超えることはできない。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
- ⑤ 外国人投資企業に対する各種助成金等の支援は、当該外国人投資企業が入居契約又は分譲契約を締結するなど外国人投資が確定された場合に限る。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
第4章 国内企業に対する投資支援 <改正 2016·9·29>
第19条 削除 <2019.6.13.>
第20条 削除 <2019.6.13.>
第21条 削除 <2019.6.13.>
第21条の2(首都圏企業の移転又は新設・増設企業に対する支援 <改正 2016·9·29> )
「国家均衡発展特別法」第11条及び第19条の規定により、首都圏から移転した企業又は地方に新設・増設する企業が産業通商支資源部長官が告示する「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国家の財政資金支援基準」で定める支援対象に該当する際には、予算の範囲内で地方投資促進補助金を支援することができる。[全文改正2011.7.7] <改正2013.11.12、2016.9.29>[題目改正2013.11.12]
第21条の3 削除 <2011·7·7>
第21条の4(立地補助金)
規則で定める投資企業が土地の分譲を受け、又は買い入れた場合において、その費用の一部を予算の範囲内において立地補助金を支援することができる。
[本条新設 2019. 6. 13.]
[本条新設 2019. 6. 13.]
第21条の5(施設補助金)
規則で定める投資企業が工場等を新設し、又は増設するために必要な費用(建築費及び設備費を指す)を予算の範囲内において施設補助金を支援することができる。
[本条新設 2019. 6. 13.]
[本条新設 2019. 6. 13.]
第21条の6(雇用助成金)
規則で定める投資企業の雇用創出を果たすために予算の範囲内において雇用補助金を支援することができる。
[本条新設 2019. 6. 13.]
[本条新設 2019. 6. 13.]
第21条の7(教育訓練補助金)
規則で定める投資企業が一定規模以上の新規雇用人数に対して予算の範囲内において教育訓練補助金を支援することができる。
[本条新設 2019. 6. 13.]
[本条新設 2019. 6. 13.]
第21条の8(移住定着補助金)
投資企業処所属の従業員が管内に住民登録を移転する場合は予算の範囲内において移住定着補助金を支援することができる。
[本条新設 2021. 8. 5.]
[本条新設 2021. 8. 5.]
第5章 特別支援
第22条(大規模投資企業に対する特別支援 <改正 2016·9·29> )
市長は、地域経済に及ぼす影響が大きいと認める国内外の大規模投資企業(市地域内の企業を含む)に対しては特別支援をすることができる。 <改正 2006· 5·18, 2013·11·12, 2016·9·29>
第6章 補則
第23条(民間機関の派遣勤務 <改正 2016·9·29> )
- ① 市長は、投資誘致を効率的に推進するために民間企業、若しくは投資誘致関連機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができる。 <改正 2016·9·29>
- ② 市長は、民間機関の派遣勤務者に対し、市有財産(宿泊施設を含む)の使用と投資誘致活動の経費を予算の範囲内で支援することができる。 <改正 2016·9·29>
第24条(褒賞金の支給 <改正 2016·9·29> )
市長は、国内外の投資及び企業誘致への貢献が大きいと認められる者に対し、予算の範囲内で褒賞金を支給することができる。<改正 2013·11·12, 2016·9·29>
第25条(支援の取消し及び変換等 <改正 2016·9·29> )
- ① 市長は、この条例により各種助成金の支援を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には支援を取り消し、支援された金額の全部又はその一部を返還するよう命じなければならない。 <改正 2008·5· 8、2016·9·29、2019.6.13、2021.8.5.>
- 1. 工場を稼動した後、又は事業開始の日より規則が定める期間内に正当な事由無しに休業・廃業した場合
- 2. 偽りその他不正の手段により、支援を受けたと認められた場合
- 3. 支援対象となる関連事業を規則が定める期間内に正当な事由無しに放棄又は縮小した場合
- 4. 雇用補助金及び教育訓練補助金の交付を受けた企業等が交付を受けたときの従業員数を規則が定める期間内に正当な事由無しに維持しない場合
- 5. この条例により補助金の交付を交付を受けた企業等が補助金の受領の日から規則が定める期間内に正当な事由無しに他の特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道に移転した場合
- 6. 賃貸及び分譲契約の締結後、2年以内に工場等の建設に着手しない場合
- 7. 工場完工後2年以内に正当な事由無しに工場を稼動しない場合
- 8. 工場施設等の工事が予定工程より著しく遅れている、又は完工の目処が立たないと判断される場合
- 9. 助成金支援の目的達成が不可能と認められた場合
- 10. 移住定着補助金の支援を受けた従業員が2年以内に退社又は他の市・道に住民登録をした場合
- ② 市長は、第1項の規定により返還させるべき助成金に対しては、地方税徴収の例により強制徴収することができる。 <改正 2008· 5· 8, 2016·9·29>
第26条(施行規則 <改正 2016·9·29> )
この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。 <改正 2016·9·29>
付則
- ① (施行日)この条例は、公布の日から施行する。
- ② (他の条例の廃止)「蔚山広域市の外国人投資支援に関する条例」はこれを廃止する。
- ③ (投資企業支援等に関する経過措置)この条例の施行前の規定による投資企業の支援等に関する事項は、以前の規定による。
- ④ (他の条例の改正)「蔚山広域市の公有財産管理条例」を次のように改正する。
第18条の3第3号及び第21条第3項第4号の「工業配置及び工場設立に関する法律」第29条を、それぞれ゜「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第28条の2゜とし、第23条の2の゜「外国人投資促進法」第13条第7項゜を゜「外国人投資促進法」第13条第8項゜とし、同条第1号ト目及び第2号ヘ目の゜「工場配置及び工場設立に関する法律」゜をそれぞれ゜「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」゜とする。
付則(改正2006年5月18日条例第802号)
この条例は、公布の日から施行する。付則(蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例) <改正2006.10.12条例第828号>
第1条(施行日) この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正) ①から②は省略する。
付則(改正2008年5月8日条例第978号)
この条例は、公布の日から施行する。付則(蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例) <改正2008.6.30条例第986号>
第1条(施行日) この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正) この条例の施行と同時に、従来の他の条例で定められた機構名称の中、「自治行政局」は「行政支援局」とし、「自治行政局長」は「行政支援局長」とし、「経済通商局」は「経済通商室」とし、「経済通商局長」は「経済通商室長」とし、「環境局」は「環境緑地局」とし、「環境局長」は「環境緑地局長」とし、「建設交通局」は「交通建設局」とし、「建設交通局長」は「交通建設局長」と改正されたものとみなす。
付則(改正2009年8月10日条例第1072号)
この条例は、公布の日から施行する。
③「蔚山広域市の企業及び投資誘致などに関する条例」の一部を次のように改正する。
第3条第2項の中、「行政副市長」を「政務副市長」とする。
④から⑬は省略する。
付則(蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例) <改正2010.12.31条例第1177号>
第1条(施行日)この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正) ①から②は省略する。③蔚山広域市の企業及び投資誘致などに関する条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項の中、「政務副市長」を「経済副市長」とする。④から(17)は省略する。
付則(蔚山広域市の市税減免に関する条例)<改正2010.12.31条例第1182号>
第1条(施行日) この条例は、2011年1月1日から施行する。
第2条(適用の例) 第5条(未分譲住宅に対する減免)の規定は2011年4月30日まで取得する未分譲住宅に対して適用する。
第3条(適用時限) この条例は、2011年12月31日まで適用する。但し、第5条(未分譲住宅に対する減免)の規定は2011年4月30日まで適用する。
第4条(一般的な経過措置) この条例の施行当時、従来の規定により賦課又は減免された、若しくは賦課又は減免する市税に対しては従来の規定によるものとする。
第5条(他の条例の改正) ①は省略する。② 蔚山広域市の企業及び投資誘致などに関する条例の一部を次のように改正する。
第10条の中、「取得税及び登録税」を「取得税」とし、「蔚山広域市税減免条例」を「蔚山広域市の市税減免に関する条例」とする。
付則(改正2011.7.7条例第1221号)
この条例は、公布の日から施行する。付則(蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例) <改正2011.7.25条例第1227号>
第1条(施行日) この条例は、公布の日から施行する。但し、第15条第2項、第18条第2項、第25条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第46条第2項、第49条第2項、第52条第2項、第55条第2項、第58条第2項、別表1、別表2の改正規定は2012年1月1日から施行する。
第2条(他の条例の改正) ①は省略する。②蔚山広域市の企業及び投資誘致などに関する条例の一部を次のように改正する。
第3条 第3項第4号の中、「文化体育局長」を「文化体育観光局長」とする。③から⑪は省略する。
付則(蔚山広域市の政府組織法の改正事項等を反映した蔚山広域市の地域情報化条例等の一括改正条例) <改正2013.11.12 条例第1395号>
この条例は、公布の日から施行する。付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2014.8.7 条例第1457号>
第1条(施行日)この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正)①省略 ②蔚山広域市の企業及び投資誘致等に冠する条例の一部を次のように改正する。
第3条の第3項第4号の「企画管理室長」を「企画調整室長」とする。③から(25)は省略する。
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2014.12.31 条例第1484号>
第1条(施行日)この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正)①から③は省略する ④蔚山広域市の企業及び投資誘致に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条の第3項第4号の「経済通商室長」を「経済産業局長、創造経済本部長」とし、「都市局長」を「都市創造局長」とする。⑤から(24)は省略する。
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2015.12.31 条例第1579号>
第1条(施行日)この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正)①から④は省略する。
⑤蔚山広域市の企業及び投資誘致に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条の第3項第4号の「経済産業局長、創造経済本部長」を「創造経済本部長、経済産業局長」とする。⑥から⑩は省略する。
付則(「分かりやすい条例作り(ハングル化)のための蔚山広域市の企業支援施設の設置および運営に関する条例の一部改正条例」)<改正2016.9.29 条例第1641号>
この条例は、公布の日から施行する。付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2016.12.29 条例第1663号>
第1条(施行日)この条例は、2016年から12月31日から施行する。
第2条(他の条例の改正)①から②は省略する。③第3条の第3項第4号の「文化体育観光局長」を「文化観光体育局長」とする。 ④から⑥は省略する。
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2017.9.28 条例第1759号>
第1条(施行日)この条例は、2017年9月30日から施行する。
第2条(他の条例の改正)①から②は省略する。
③蔚山広域市の企業及び投資誘致に関する条例の一部を次のように改正する。第3条の第3項第4号の「経済産業局長」を「雇用経済局長」とする。
④から㉖は省略する。
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例」) <改正2018·12·27 条例第1897号>
第1条(施行日)この条例は、2019年1月1日から施行する。
第2条(他の条例の改正)省略する。
第3条(他の条例又は規則との関係)この条例の施行において、他の条例又は規則(この条例の施行前に公布されたが施行日が到来しない条例又は規則を含む)で補助機関、補佐機関、所属機関、合議制行政機関又は、所属公務員を引用した場合はこの条例の規定を引用する。
付則(改正2019. 6. 13. 条例第1954号)>
この条例は、公布の日から施行する。付則(改正2021. 8. 5. 条例第2434号)>
この条例は、公布の日から施行する。付則 (「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例全部改正条例」) <改正 2022.7.15. 条例第2632号>
第1条(施行日)この条例は、2022年7月21日から施行する。但し、付則第3条第1項の行政自治委員会関連部分は2022年9月10日から施行する。
第2条(市民申聞鼓委員会に関する経過措置) 省略
第3条(他の条例の改正) ① ~ ㉗ 省略
㉘蔚山広域市企業及び投資誘致などに関する条例一部を次のように改正する。
第3条第2項の「未来成長基盤局長」を「経済投資誘致局長」とする。
㉙ ~ ㊽ 省略
第4条(他の条例との関係) 省略
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置に関する条例一部改正条例」) <改正 2022.12.29. 条例第2662号>
第1条(施行日) この条例は2023年1月1日から施行する。
第2条(他の条例の改正) ① ~ ③ 省略
④蔚山広域市企業及び投資誘致などに関する条例一部を次のように改正する。
第3条第2項の「経済投資誘致局長」を「経済局長」とする。
⑤ ~ ㊷ 省略
第3条(他の条例との関係)省略
付則(「蔚山広域市の行政機構の設置条例一部改正条例」) <改正 2023.6.30. 条例第2735号>
第1条(施行日) この条例は2023年7月1日から施行する。
第2条(一時機構の存続期限)「地方自治団体の行政機構と定員基準などに関する規定」 第8条の一時機構の設置運営により、この条例で新設される未来戦略本部の存続期限は2024年6月30日までにする。
第3条(他の条例との改正) ① ~ ③ 省略
④蔚山広域市企業及び投資誘致などに関する条例一部を次のように改正する。
第3条第2項の「経済局長」を「未来戦略本部長」とする。
⑤ ~㊱ 省略