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益山市、社会的企業・国内復帰企業に共有財産の賃貸料50%減免
【益山聯合ニュース】ベク・ドイン記者=全北道・益山市によると、社会的企業と国内復帰企業に共有財産賃貸料を最大50%減免することを10日に明らかにした。
しかし、社会的企業が賃貸料減免の恩恵を受けるためには、社会的弱者の雇用比率が30%を超えなければならない。
青年が共有財産を賃借して創業しても賃貸料を減免する。
賃貸料減免対象の共有財産は、益山市が所有している土地と建物などだ。
益山市の関係者は「今回の措置は市が持っている共有財産を市民と企業が積極的に活用するために行われる」とし、「雇用創出効果も期待している」と述べた。
doin100@yna.co.kr
<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>
原文記事
出所:聨合ニュース(2020.11.10)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
作成日
2020.11.13
ヒット
273
聨合ニュースによると、
しかし、社会的企業が賃貸料減免の恩恵を受けるためには、社会的弱者の雇用比率が30%を超えなければならない。
青年が共有財産を賃借して創業しても賃貸料を減免する。
賃貸料減免対象の共有財産は、益山市が所有している土地と建物などだ。
益山市の関係者は「今回の措置は市が持っている共有財産を市民と企業が積極的に活用するために行われる」とし、「雇用創出効果も期待している」と述べた。
doin100@yna.co.kr
<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>
原文記事
出所:聨合ニュース(2020.11.10)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。