投資補助金支援の基準
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全北特別自治道投資誘致補助金の支援基準
共通基準
- ① 全北特別自治道と事前にMOUを締結した企業
- ② 3年以上事業を営んでいる企業(大規模投資は例外) *設立3年未満の法人別途条項新設
- ③ 10億ウォン以上の投資(但し、IT・CT産業や研究開発業、炭素企業、国内回帰企業の場合は1億ウォン以上)
※ 除外業種(規則3条): 屠畜業(屠畜加工を除く)、生コン、アスコン、アスファルト、ブロック、セメント、管、タバコの再乾燥、再生材料、冷凍食品、精米、お弁当、濁酒・薬酒、一般製材、印刷業、有機質肥料、板ガラスの加工、陶磁器、石灰、プラスチック、屋根瓦、石製品、非金属鉱物、非鉄金属製錬、救助用の金属製品、金属門、金属タンク、手工具・一般鉄物の製造業、公害、爆発・火災の危険業種、その他審議業種
細部基準
区分 | 支援対象 | 支援内容 |
限度額 (ウォン) |
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国内企業・外資企業 |
設立又は移転 (本社・研究所・工場) <条例7条1項・5項> |
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10億ウォンを超過する投資額の10%以内
※ 但し、IT・CT産業と研究開発業、炭素企業、国内回帰企業は1億ウォンを超過する投資額の10%
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80億 | |
※ 優遇支援:地域の主力産業企業が特化地域に入居すれば追加支援<規則4条> ‣ 個別入居:2% / 20社以上の大規模な入居:5% ※ 設立3年未満の法人:道内に50億ウォン以上投資<条例7条3項> |
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生産者サービス業 <条例7条1項・5項、規則3条2項~4項> |
常時雇用10人以上
※ 但し、投資協約の締結前に委員会が協約を決定した企業に限る
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10億ウォンを超過する投資額の5%以内 | 10億 | ||
※ 賃貸する場合、年間賃料の50%を(1億ウォンまで)5年間支援<規則3条2項> ※ 設立3年未満の法人:道内に30億ウォン以上投資 <条例7条3項> |
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道内の既存企業 (新設又は増設) <条例7条2項・5項> |
(新設)従来の敷地外への投資 ▸ 常時雇用10人以上、10億ウォン以上投資(但し、研究所・炭素企業・金融機関・国内復帰企業は5人以上) |
10億ウォンを超過する投資額の10%以内 | 80億 | ||
- (増設)従来の敷地内への投資 ▸ 常時雇用10人以上、10億ウォン以上投資(但し、研究所・炭素企業・金融機関・国内復帰企業は5人以上) |
10億ウォンを超過する投資額の10%以内 (但し、土地購入費を除く) |
80億 | |||
大規模投資 (新規法人を含む) <条例8条> |
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10億ウォンを超過する投資額の10%以内 | 100億 200億 300億 |
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勤労者定着金支援(移住から1年以上住んだ者で工場稼動の日から3年以内に申請) |
1年 × 10万ウォン/1人当たり
※ 但し、協力会社は100億ウォンの投資・雇用10人以上
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1人当たり 120万ウォン |
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※ 工場基盤施設の設置費の支援対象(投資補助金との重複支援は不可) ‣ 進入道路、電気、ガス、汚水・排水、地盤補強施設 |
投資額の30%以内 | 個別立地 | 50億 | ||
産業農工団地 | |||||
外国人投資企業 追加支援 <条例13~19条> |
立地補助金支援 <13条> |
賃料(分譲価格)の差額 - 正常価格の50%以内 |
予算範囲内(10年) | ||
国内復帰企業支援順を準用<14条> | 10億ウォンを超過する投資額の10%以内 | 80億 | |||
地方税減免、共有財産特例、外国人の生活環境改善事業の支援など <16条~19条> | 取得税減免/共有財産条例などを参考 | ||||
国内復帰企業 <条例12条2~3項> |
「地方自治体の国内復帰企業誘致のための国家財政資金支援の基準(産業部告示)」の第9条に該当する国内復帰企業 |
設立、移転:5%以内(専用団地 10%) 集団化移転:1%以内 先端業種、研究所:10%以内 大企業の本社同伴移転:30%以内 ※ 従来の補助金に追加(重複)支援 (但し、‘25.12.31までに限る) |
50億 5億 80億 300億 |
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観光事業投資企業 <条例25条、規則12条> |
100億ウォン以上投資、常時雇用20人以上の企業 「観光振興法」第3条で定めた観光宿泊業、「観光振興法施行令」第2条で定めた国際会議施設業、第2種総合休養業(専門休養業種でゴルフ場を除く)、総合遊園施設業と企業の研修施設 |
施設投資費、投資額の10%以内 (但し、従来の事業場の敷地及び建築物を購入した場合を除く) |
20億 | ||
(大規模) 1,000億ウォン以上又は常時雇用200人以上 (但し、同一事業者が同一事業場内に2件以上の事業を運営する場合、各事業別の投資金額を合算) |
投資額の10%以内 (但し、従来の事業の敷地及び建築物を購入した場合を除く) |
100億 | |||
※ 基盤施設の財政支援可能(侵入道路、ガス、汚水・廃水) - 観光委員会の審査後支援可能 |
基盤施設投資額の30%以内(30億ウォン限度) |
※本資料は参考まで。具体的な内容は全羅北道の企業及び投資誘致促進条例と規則に基づく。