企業及び投資誘致促進条例
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全羅北道企業及び投資誘致促進条例
(一部改正)2006-12-08 条例第3233号
(一部改正)2007-12-28 条例第3308号
(一部改正)2008-06-13 条例第3338号
(一部改正)2008-12-26 条例第3378号
(一部改正)2009-04-03 条例第3395号 全羅北道条例題名の分かち書き等一括改正条例
(一部改正)2010-05-07 条例第3473号
(一部改正)2010-07-30 条例第3494号 全羅北道行政機構設置条例
(一部改正)2010-10-01 条例第3528号 全羅北道公有財産管理条例
(一部改正)2011-10-14 条例第3607号
(全部改正)2013-08-09 条例第3786号
(一部改正)2014-10-17 条例第3887号
(一部改正)2014-10-22 条例第3886号 全羅北道行政機構設置及び定員運営に関する条例
(一部改正)2015-07-03 条例第4033号
(一部改正)2016-09-30 条例第4336号 全羅北道議会基本条例
(一部改正) 2017-12-29 条例第4509号
(一部改正) 2018-10-05 条例第4572号
(一部改正) 2019-03-08 条例第4626号
(一部改正) 2019-06-07 条例第4654号
(一部改正) 2019-10-11 条例第4696号
(一部改正) 2019-12-31 条例第4726号 全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例
(一部改正) 2020-05-29 条例第4780号
(一部改正) 2020-07-13 条例第4795号
(一部改正) 2021-04-09 条例第4902号
(一部改正) 2022-10-21 条例第5135号 全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例の一部改正条例
(一部改正) 2022-11-04 条例第5144号 分かりやすい用語整備のための全羅北道119市民水難救助隊の設置・運営条例など一部改正条例
(一部改正)2007-12-28 条例第3308号
(一部改正)2008-06-13 条例第3338号
(一部改正)2008-12-26 条例第3378号
(一部改正)2009-04-03 条例第3395号 全羅北道条例題名の分かち書き等一括改正条例
(一部改正)2010-05-07 条例第3473号
(一部改正)2010-07-30 条例第3494号 全羅北道行政機構設置条例
(一部改正)2010-10-01 条例第3528号 全羅北道公有財産管理条例
(一部改正)2011-10-14 条例第3607号
(全部改正)2013-08-09 条例第3786号
(一部改正)2014-10-17 条例第3887号
(一部改正)2014-10-22 条例第3886号 全羅北道行政機構設置及び定員運営に関する条例
(一部改正)2015-07-03 条例第4033号
(一部改正)2016-09-30 条例第4336号 全羅北道議会基本条例
(一部改正) 2017-12-29 条例第4509号
(一部改正) 2018-10-05 条例第4572号
(一部改正) 2019-03-08 条例第4626号
(一部改正) 2019-06-07 条例第4654号
(一部改正) 2019-10-11 条例第4696号
(一部改正) 2019-12-31 条例第4726号 全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例
(一部改正) 2020-05-29 条例第4780号
(一部改正) 2020-07-13 条例第4795号
(一部改正) 2021-04-09 条例第4902号
(一部改正) 2022-10-21 条例第5135号 全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例の一部改正条例
(一部改正) 2022-11-04 条例第5144号 分かりやすい用語整備のための全羅北道119市民水難救助隊の設置・運営条例など一部改正条例
第1章 総則
第1条(目的)
この条例は、全羅北道への投資を希望する国内外企業を支援し、もって本道における産業の高度化と経済活性化を図ることを目的とする。第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<改正2020.5.29.>
- 1. 外国人投資 「外国人投資促進法」(以下、「法」という)の第2条第1項第1号で定めるものをいう。
- 2. 外国人投資企業 法第2条第1項第5号で定める外国人投資家が出資した企業をいう。
- 3. 産業団地開発事業の施行者 「産業立地及び開発に関する法律」第16条第1項第1号及び2号で定める者をいう。
- 4. 常時雇用する労働者数 政府が告示する「地方自治団体の地方投資企業の誘致に対する国の財政資金支援基準」で定める雇用者数をいう。
- 5. 工場 「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第2条第1号で定める事業場をいう。[改正2015.7.3]
- 6. 本社 企業の設立登記に明記された本店又は主事務所の所在地に位置する事業場をいう。
- 7. 研究所 「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律施行例」第16条で定める企業の付設研究所をいう。
- 8. 生産者サービス業 統計庁が告示した韓国標準産業分類によるコールセンター及びテレマーケティングサービス業をいう。
- 9. IT・CT産業及び研究開発業 規則で定める情報通信技術及び文化産業と研究開発業に該当する企業をいう。<改正・2015.7.3>
- 10. 道内居住者 全羅北道に居住している事実を住民登録上から確認できる者をいう。
- 11. 集団化移転 同種又は類似・関連業種を営む2つ以上の企業が同伴移転に伴うプラスの効果を得るため、道内に地理的に近接な場所に移転することをいう。
- 12. 大規模投資企業 投資額が1千億ウォン以上か、常時雇用労働者数が製造業は300人以上、観光業は200人以上である企業をいう。
- 13. 先端業種 「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行規則」第15条で定める業種をいう。
- 14. 観光事業 観光客のために運送・宿泊・飲食・運動・娯楽・休養又は用役を提供するか、その他観光に属する施設を持ち、それを利用させる業をいう。
- 15. 観光事業の種類 「観光振興法」第3条による観光宿泊業及び「観光振興法施行令」第2条による国際会議施設業、第2種の総合休養業(専門休養業のうちゴルフ場は除く)、総合遊園施設業や企業研修院をいう。
- 16. 成長促進地域 「国家均衡発展特別法施行令」第2条の2の規定により指定された地域をいう。
- 17. 地域主力産業 全羅北道地域産業の育成・支援のための条例第3条で定める地域産業をいう。
- 18. 炭素企業 「全羅北道炭素産業の育成及び支援に関する条例」で定める企業をいう。 <新設 2015.7.3>
- 19. 国内復帰企業 「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」第7条により支援対象に選定された企業をいう。<新設・2015.7.3>
- 20. 金融機関 「全羅北道金融産業の育成に関する条例」で定める機関をいう。
第2章 投資委員会等
第3条(委員会の設置)
国内外企業の投資誘致を効率的・体系的に推進するため、全羅北道の投資審議委員会、全羅北道投資誘致諮問委員会及び全羅北道外国人投資誘致諮問委員会を置く。第4条(委員会の構成等)
- ① 各委員会は委員長を含め11人以上25人以内の委員で構成するが、委員長は政務副知事とする。但し、委員会委嘱職の場合、特定の性別が10分の6を超えてはならない。<改正・2014.10.22.、2022.10.21. 但書新設・2015.7.3>
-
② 委員は次の各号のいずれかに該当する者のうち、道知事が任命又は委嘱する。
- 1. 全羅北道議会の農産業経済委員長(充て職)、道議員 <改正・2016.9.30>
- 2. 投資誘致関連機関・団体・企業の元・現職の役職員
- 3. 投資誘致関連分野の弁護士・公認会計士・労務士及び大学教授
- 4. その他の国内外の投資誘致に関し、専門知識と経験を有する者
- ③ 委員の任期は2年とするが、2回に限り再任することができる。
- ④ 各委員会は幹事を1人置き、所管業務の担当課長とする。
-
⑤ 各委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該案件の審議・諮問において除斥・忌避・回避する。
- 1. 当該審議・諮問の対象となる役員(取締役及び監事)と8親等以内の親族関係にある場合
- 2. 当該審議・諮問の対象者と債権・債務関係にある場合
- 3. 委員会の委員が審議・諮問の対象者と直接・間接的に利害関係にあり、公平な審議・諮問ができないと判断される場合には、審議・諮問の対象と利害関係にある者は委員長に当該委員に対する忌避申請をすることができる。
- 4. 委員会の委員が審議・諮問をするにあたり、審議・諮問の対象者との利害関係により、公平な審議・諮問ができないと判断される場合には、当該委員は委員長に回避申請をすることができる。
- 5. 委員長は除斥理由に該当したり、忌避・回避の申請があった場合、当該委員に対する除斥・忌避・回避の決定を下す。
- ⑥ 委員会で審議する案件に対し検討・調整したり、委員会から委任された事項の処理のために全羅北道投資誘致実務協議会を構成・運営することができ、構成及び運営に関する事項は、委員会が定める。
第5条(委員会の機能)
-
① 全羅北道の投資審議委員会は次の各号の事項を審議する。
- 1. 投資誘致基本計画の樹立及び投資誘致に関する重要な施策
- 2. 国内外の投資企業に対する各種の支援と関連する事項
- 3. 補助金の支援対象の選定等に関する事項
- 4. 支援基準の解釈及び適用上不明な事項
- 5. その他の投資誘致に関し、道知事が会議で付議する事項<2022.11.4.>
-
② 全羅北道投資誘致諮問委員会及び全羅北道外国人投資誘致諮問委員会は次の各号の事項を諮問する。
- 1. 投資誘致基本計画の樹立及び投資誘致に関する重要な施策
- 2. 首都圏と道内及び外国人企業の投資誘致に関する事項
- 3. その他の投資誘致に関し、道知事が会議で付議する事項<2022.11.4.>
第5条の2(小委員会)
- ① 全羅北道の投資審議委員会の機能を効率的に推進するため、3人以上5人以内の委員で構成された別途の投資審議小委員会(以下、「小委員会」という)を投資審議委員会に置くことができる。
-
② 小委員会は次の各号の機能を担当する。
- 1. 第5条第1項第2号に対する事前検討
- 2. その他の補助金の運営に関して委員長が必要と認める事項
- ③ 小委員会の事務を処理するために幹事1人を置き、幹事は企業誘致支援室の企業苦情解決支援担当公務員とする。<改正 2019.12.31.、2022.10.21.>
- ④ 小委員会の委員の資格、任期、解任理由に関する事項は第4条第2項第2号から第4号まで同条第3条及び第5項を準用する。[本条新設 2019.6.7]
第6条(手当て及び旅費)
第3条の規定による各委員会及び第5条2による小委員会の委員のうち、道に属する公務員ではない委員に対しては予算の範囲内で手当てと旅費、その他の実費を支給することができる。[改正 2019.6.7]第3章 国内企業への投資支援
第7条(国内企業への補助金支援)
-
① 道知事は3年以上事業を営んだ次の各号の企業が道内に投資し、次の各号の常時雇用人数以上を雇用する場合、予算の範囲内で補助金を支援することができる。<改正 2015.7.3、2017.12.29、2020.5.29>
- 1. 常時雇用労働者が10人以上の本社又は工場、生産者サービス業 <改正・2015.7.3>
- 2. 常時雇用研究者数が5人以上の研究所
- 3. 集団化して移転し、常時雇用労働者数が1企業当たり5人以上かつ集団の合計が20人以上の企業
- 4. 常時雇用労働者数が5人以上のIT・CT産業及び研究開発業のうち、規則で定める業種の企業 <新設・2015.7.3>
- 5. 常時雇用労働者数が5人以上の炭素企業、国内復帰企業、金融機関
-
② 道内の既存企業は第1項に該当する企業が第1項各号の常時雇用人数以上を追加雇用する場合、予算の範囲内で補助金を支援することができる。<新設 2014.10.17、改正 2017.12.29、2019.6.7、2020.5.29>
- 1. 削除 <2020.5.29>
- 2. 削除 <2020.5.29>
- 3. 削除 <2020.5.29>
- ③ 設立3年未満の法人として投資協約の後、道内に30億ウォン以上投資し、第1号各号の常時雇用人数を雇用する場合には第5項第4号の補助金を支援することができる。<新設 2017.12.29、改正 2019.3.8、2020.5.29>
-
④ 道内に投資する企業の投資額は次の各号に該当する事業費をいう。<改正 2017.12.29、2020.7.13.>
- 1. 土地買入費(賃料を含む)、建築費、施設装備の購入費、基盤施設の設置費
- 2. 労働環境改善施設(「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行規則」第2条第7号及び第9号により指定された労働環境改善施設をいう。)
-
⑤ 道内に投資する企業への補助金の支援基準は次の各号のとおりとする。<改正 2015.7.3、2017.12.29、2019.6.7、2020.5.29>
- 1. 企業が本社・研究所・工場を設立するか、移転する場合(集団化移転も含む)、投資額の10億ウォン(但し、第1項第4号、第1項第5号に該当する企業は1億ウォン)を超過する額に対し、100分の10の範囲内で、1件の移転当たり最高80億ウォンまで。
- 2. 第1項第1号の生産者サービス業に投資する場合、投資額の10億ウォンを超過する額に対し、100分の5の範囲内で1企業当たり最高10億ウォンまで。
- 3. 道内の既存企業が既存敷地内に増設投資する場合、投資額の10億ウォンを超過する額に対し、100分の10の範囲内で1企業当たり最高80億ウォンまで。(但し、投資額に土地購入費は除く)
- 4. 設立3年未満の法人が投資する場合は第1号及び第2号を準用する。
- ⑥ 3年以上事業を営んだ地域主力産業の関連企業が、全羅北道が集中育成する目的で入居対象の業種を特別に指定し造成した産業団地(農工団地を含む)に移転する場合、50億ウォンの範囲内で規則により優遇支援することができる。<改定 2015.7.3、2017.12.29>
- ⑦ 第1項から第3項までの規定に該当する企業が次の各号の地域に投資する場合、予算の範囲内で追加的に次の各号の比率により優遇支援することができる。<改正 2017.12.29、2020.5.29>
- 1. 「全羅北道東部圏の発展支援に関する条例」に基づく東部地域(以下、「東部圏」という)の場合:5%
- 2. 東部圏以外の成長促進地域:1%
- ⑧ 道内で稼働中の企業として天災地変、災難、火災による被害を受け、企業の倒産などにより、地域経済に甚大な影響をもたらし得る企業が、中小企業資金等の基金や政府融資の政策資金で建物の新築・改築、又は機械施設を設置するとき、一定の利子(中小企業支援の場合、利差補填と同率)を1企業当たり最高10億ウォンまで補填することができる。<改正 2017.12.29>
第8条(大規模投資企業に対する特別支援)
-
① 道知事は国内外の企業(新規設立された法人も含む)が、道内に大規模投資を行う場合、投資額の10億ウォンを超過する額に対し、100分の10の範囲内で1件の投資当たり、次の各号の区分により最高限度まで予算の範囲内で補助金を支援することができる。但し、成長促進地域に投資する場合、1%を追加的に優遇支援することができる。<改正 2017.12.29、2019.6.7>
- 1. 1件の投資当たり、投資額が1,000憶ウォン以上又は常時雇用労働者が300人以上の場合:最高100億ウォンまで。<新設 2019.6.7>
- 2. 1件の投資当たり、投資額が2,000憶ウォン以上又は常時雇用労働者が500人以上の場合:最高200億ウォンまで。<新設 2019.6.7>
- 3. 1件の投資当たり、投資額が3,000憶ウォン以上又は常時雇用労働者が1,000人以上の場合:最高300億ウォンまで。<新設 2019.6.7>
- ② 道知事は全羅北道以外の地域に所在する大規模投資企業及び大規模投資企業の協力会社が道内に移転する場合、規則が定めるところにより、予算の範囲内で労働者の定着のために財政支援を行うことができる。<改正 2020.7.13.>
- ③ 道知事は大規模投資企業が道内に移転する場合、行政支援のために専門担当の管理者等を指定することができる。
- ④ 国内外の企業が大規模投資を行う場合、規則が定めるところにより、予算の範囲内で工場の基盤施設に必要な設置費を支援することができる。但し、第1項の投資額と重複して支援することはできない。
- ⑤ 道知事は地域経済に貢献する大規模投資企業の近隣道路に対し「道路名住所法」第8条2の規定による企業名にちなんだ名誉道路名を付与するよう、市長・郡主に勧告することができる。
第9条(雇用規模に基づく補助金の段階的支援)
道知事は道内に投資する企業に対し支援する補助金は、規則で定める雇用規模に基づいて段階的に支援する。但し、補助金の支給対象となる企業が道内企業と契約を締結して工場を建設した場合には、雇用規模の適用比率を緩和することができる。第10条(雇用補助金の支援)
- ① 道知事は第7条、第8条及び第12条の2に該当する企業が、道内居住者を20人以上(但し、集団化移転の場合とIT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は1社当たり5人以上、研究所を設置又は移転する場合は採用研究者数すべて)新規雇用して常時雇用する場合、予算の範囲以内で規則の定めにより、1社当たり10億ウォン以内の範囲で支援することができる。<改正 2015.7.3、2020.5.29、2021.4.9.>
- ② 道知事は雇用労働部から雇用創出奨励金を受けた国内復帰企業がその支給期限が満了した場合、規則で定めた全羅北道雇用創出奨励金を支援することができる。(この場合、第1項による雇用補助金は支給しない) <新設2021.4.9>
第11条(教育訓練補助金の支援)
道知事は第7条、第8条に該当する企業が、道内居住者を20人以上(但し、集団化移転の場合とIT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業、金融機関は1企業当たり5人以上)新規採用して常時雇用するため教育訓練を行う場合、予算の範囲内で規則の定めにより、1企業当たり5億ウォン以内の範囲で支援することができる。<改正 2015.7.3、2020.5.29>第12条(補助金の支援限度及び重複支援の禁止)
- ① 道知事が道内に投資する企業に支援する補助金額の合計は、企業が投資した総額の100分の50を超えてはならない。
- ② 道知事は補助金を支援する企業が同一目的の国や全羅北道の他の資金を支援された場合、補助金の支援を行わないことができる。但し、第30条第1項に関し、国が支援する補助金が、地方が支援する補助金より少ない場合、その差額に対しては予算の範囲内で追加支援することができる。
第3章の2 国内復帰企業の支援
第12条の2(国内復帰企業に対する特別支援)
- ① 道知事は「地方自治団体の地方投資企業の誘致に対する国の財政資金支援基準」第9条に該当する国内復帰企業が道内に投資する場合、次の各号の区分により予算の範囲以内で補助金を追加支援することができる。(但し、第1号から第4号までの補助金の支援基準となる投資額は「地方自治団体の地方投資企業の誘致に対する国の財政資金支援基準」別表2による設備投資金額の認定範囲とする。
- 1. 事業場を設立したり移転する場合:設備投資金額の100分の5の範囲(但し、専用団地に入居する場合は100分の10の範囲)以内で1件の投資当たり50億ウォン限度
- 2. 集団化移転の場合:設備投資金額の100分の1の範囲以内で1件の投資当たり5億ウォン限度
- 3. 投資事業場で営む業種が先端業種、研究所に該当する場合:設備投資金額の100分の10の範囲以内で1件の投資当たり80億ウォン限度
- 4. 大企業本社が同伴移転する場合:設備投資金額の100分の30の範囲以内で1件の投資当たり300億ウォン限度
- 5. 海外事業場の清算のためにコンサルティングを受けたり装備移転等をする場合:コンサルティング及び装備移転等に必要な費用の100分の20の範囲以内で1件の投資当たり4億ウォン限度
- 6. 第10条第2項による全羅北道雇用創出奨励金の支援
- 7. 国内復帰企業が職員寮を新築したり寮を賃貸する場合:規則の定めにより支援
- ② 道知事は第1項の各号が重複し、該当する国内復帰企業にそれぞれ支援することができる。
- ③ 道知事は第12条第2項にもかかわらず、国内復帰企業が「地方自治団体の地方投資企業の誘致に対する国の財政資金支援基準」に基づく国内復帰投資補助金(国内復帰移転補助金を含む)の支援を受けた場合にも、第10条第2項及び第12条の2の第1項による補助金を支援することができる。但し、国や全羅北道が支援する補助金の合計は企業が総投資した金額の100分の50を超えてはならない。<本条新設 2021.4.9>
第12条の3(国内企業投資支援規定の準用)
国内復帰企業の補助金支援に関して本章で規定しない事項は第3章国内企業投資支援規定を準用する。但し、国内復帰企業支援規定と国内企業投資支援規定を重複して適用することはできない。<本条新設 2021.4.9>第4章 外国人投資企業への支援
第13条(立地補助金の支援)
- ① 道知事は外国人投資企業が、産業団地開発事業の施行者が所有する土地を通常の賃借料(又は正常分譲価格)より引き下げられた賃借料(又は分譲価格)で賃借(又は分譲)しようとする場合、予算の範囲内でその差額に対する賃借料(又は分譲価格)を支援することができる。但し、この条項により支援を受けた場合、賃借料(又は分譲価格)は第7条第5項及び第8条第1項の投資額から除く。[但書新設 2019.10.11]
- ② 第1項の規定に基づき支援される賃貸料又は分譲価格の差額は、通常価格の50%を超過してはならない。
- ③ 道知事は産業団地開発事業の施行者が所有する土地を予算で買入れ、外国人投資企業に賃貸することができ、その賃貸料は「全羅北道共有財産管理条例」の定めに基づく。
第14条(国内企業投資支援規定の準用)
外国人投資企業の補助金支援に関し、本章で定めない事項は第3章の国内企業投資支援規定を準用する。但し、外国人投資企業に対する支援規定と国内企業に対する支援規定を重複して適用することはできない。第15条(二重支給の禁止) 削除 <2019.10.11>
第16条(外国人投資に対する地方税減免)
外国人投資に対しては「全羅北道道税減免条例」が定めるところにより、取得税を減免することができる。第17条(公有財産の賃貸及び売却の特例)
道知事は、法第13条の規定により、土地など公有財産を外国人投資企業に賃貸したり売却する場合、賃貸料及び売却代金の減免、納付期日の延期又は分割納付に関する事項は「全羅北道公有財産管理条例」の定めるところによる。第18条(外国人投資地域への支援)
道知事は、法第18条第1項及び令第25条第1項の定めにより指定された外国人投資地域に対する造成開発費及び基盤施設の一部を支援することができる。第19条(外国人の生活環境改善事業への支援)
-
① 道知事は、次の各号のいずれかに該当する場合、事業費の一部に対し、予算の範囲内で支援することができる。
- 1. 令第2条第8項で定める次の各項目
- ア. 外国人学校の設立及び運営費
- イ. 外国人専用の医療施設等の設立
- ウ. 外国人投資企業の従業員のための宿泊施設
- エ. その他の外国人投資に対する創業保育施設等、外国人の生活環境の改善を図る施設の設立等
- 2. 「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第22条第1項による外国教育機関
- 3. 「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第23条第1項による医療機関
- 4. その他、道知事が外国人投資誘致に必要だと認める施設
- 1. 令第2条第8項で定める次の各項目
- ② 第1項の定めにより、法第2条第1項第7号で定める外国人投資環境改善施設の運営者に公共施設を提供する場合、年間の貸付料又は使用料率は「全羅北道公有財産管理条例」第23条を準用する。
- ③ 第1項の定めによる支援は、外国人の個別需要等を鑑み、全羅北道投資審議委員会で決定する。
第5章 観光事業の投資企業への支援等
第20条(観光事業投資促進委員会の設置)
観光事業に対する国内外の投資誘致を効率的・体系的にすいsンするため、全羅北道観光事業投資促進委員会(以下、観光委員会)を置く。第21条(観光委員会の構成等)
- 観光委員会は委員長を含め、9人以上15人以内の委員で構成し、委員長は行政部知事とする。但し、委員会の委嘱職は、特定の性別が10分の6を超えてはならない。<改正・2014.10.22、但書新設2015.7.3>
-
② 委員は次の各号の者のうち、道知事が任命又は委嘱する。
- 1. 全羅北道議会の議員
- 2. 観光事業の関係機関・団体・企業の前・現職の役職員
- 3. 観光事業関係分野の弁護士・公認会計士・労務士及び大学教授
- 4. 観光事業に関し、専門的知識と経験を有する者
- ③ 委員の任期は2年にするが、2回に限り再任することができる。
- ④ 観光委員会の事務を処理するため、委員会には幹事1人を置き、幹事は所管業務の担当課長とする。
- ⑤ 観光委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該案件の審議・諮問において除斥・忌避・回避する。
- 1. 当該審議・諮問の対象の役員(取締役及び監事)と8親等以内の親族関係にある場合
- 2. 当該審議・諮問の対象と債権・債務関係にある場合
- 3. 委員会の委員が審議・諮問の対象と直接・間接的な利害関係にあり、公平な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、審議・諮問の対象と利害関係にある者は、委員長に当該委員に対する忌避申請をすることができる。
- 4. 委員会の委員が審議・諮問をする上で、審議・諮問の対象との利害関係により、公平な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、当該委員は委員長に回避申請をすることができる。
- 5. 委員長は除斥理由に該当したり、忌避・回避の申請があった場合、当該委員に対する除斥・忌避・回避の決定を下す。
第22条(観光委員会の機能)
観光委員会は次の各号の事項を審議する- 1. 観光事業の基本計画の樹立及び観光事業への投資誘致に関する重要な施策
- 2. 観光事業に関する国内外の投資企業への各種支援に関する事項
- 3. 補助金支援対象の選定等に関する事項
- 4. その他の観光事業に関し、道知事が会議で付議する事項<新設 2022.11.4>
第23条(観光委員会の運営等)
- ① 観光委員会の会議は、委員長が必要だと認める際に召集し、委員長はその議長となる。
- ② 観光委員会に出席した委員に対しては、予算の範囲内で手当て・旅費、その他の必要な経費を支給することができる。但し、公務員である委員が、その所管業務と直接関連して観光委員会に出席する場合には、この限りでない 。
第24条(観光事業の実務委員会)
- ① 観光委員会は委員会の活動を効率的に行うため、必要な時には実務委員会を構成・運営することができる
- ② 実務委員会の構成及び運営に関する事項は、観光委員会の議決を経て委員長が決める。
第25条(観光事業施設投資費の支援)
- ① 道知事は観光事業に土地購入費、建築費、基盤施設設置費を含む投資額が100億ウォン以上で、常時雇用労働者が20人以上である場合、投資額の100分の10の範囲内で、1企業当たり最高20億ウォンまで予算の範囲内で支援することができる。但し、従来の事業場の敷地及び建築物を取得する場合を除く。
- ② 道知事は観光事業に大規模な投資を行う企業に対し、投資額の100分の10の範囲内で、1企業当たり最高100億ウォンまで予算の範囲内で支援することができる。但し、同一事業者が同一事業場内で2つ以上の事業に投資する場合には、各事業毎に投資額を合算する。
- ③ 第2項により支援する企業の場合、規則の定めにより、予算の範囲内で観光事業基盤施設のための財政支援を行うことができる。但し、第1項で支援する基盤施設設置費と重複して支援してはならない。
第26条(観光事業雇用補助金支援)
道知事は、第25条に該当する企業が、道内居住者を20人以上新規採用し、常時雇用する場合、予算の範囲内で規則の定めにより、1企業当たり10億ウォン以内で支援することができる。第27条(観光事業教育訓練補助金支援)
道知事は、第25条に該当する企業が、道内居住者を20人以上新規採用し、常時雇用するために教育訓練を行う場合、予算の範囲内で規則の定めにより、1企業当たり5億ウォン以内で支援することができる。第28条(二重支給の禁止)
第25条による観光事業補助金は「観光振興法」、「全羅北道観光振興に関する条例」等、他の規定に基づく補助金と重複して支援することはできない。第6章 補則
第29条(支援等の決定等)
- ① この条例により支援される各種の補助金は、全羅北道と事前に投資協約を締結した企業に限る。<改正・2014.10.17>
- ② 補助金の支給を希望する者は、補助金交付申請書を市長・郡首を通じて提出し、市長・郡首は地域の投資誘致のとき、全羅北道と協力して各種の補助金及び支援金を受けられるよう、各種の制度に関する情報を提供して投資が順調に行われるように協力する。<改正 2019.3.8>
第30条(支援特例)
- ① 道内に投資する企業が政府が告示する「地方自治体の外国人投資誘致活動に対する国の財政資金支援基準」、「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」又は「地方自治体の国内復帰企業誘致に対する国の財政資金支援基準」に該当する場合、これを優先的に適用する。<改正 2021.4.9>
-
② 第1項に基づき、国が支援する補助金に対する地方自治体の分担比率は次の各号のとおりとする。
- 1. 一般地域の場合:道費30%、市郡費70%
- 2. 成長促進地域の場合:道費50%、市郡費50%
- 3. 「全羅北道東部圏の発展支援に関する条例」に基づく東部地域の場合:道費70%、市郡費30%
- 4. 産業危機対応特別地域に指定された場合:道費50%、市・郡費50% <新設 2018.10.5>
- ③ 国内で3年以上事業を営んだ企業が、類似・関連業種に別途の法人を新設する場合、第7条第5項第1号の規定に基づき、全羅北道投資審議委員会の審議を経て補助金を支給することができる。<改正 2017.12.29>
-
④ 道知事は、この条例で定める補助金支援基準にもかかわらず、次の各号の事項を考慮し、補助金の支援比率や限度額を増減して支援することができ、この場合、全羅北道投資審議委員会の審議を経なければならない。
- 1. 道内の産業クラスターの完成のために、絶対に必要な企業(認証・評価企業、R&D企業研究所等)を誘致する場合
- 2. 先端産業(核・IT等の融合・複合産業、生命工学、情報通信、宇宙開発、新素材、ナノ技術産業等)に該当する企業を誘致する場合
- 3. その他の雇用創出及び企業誘致の波及効果等、道内経済に与える程度により、道知事が認める企業を誘致する場合
第31条(外部専門家等の活用)
- ① 道知事は、企業の安定性、成長性、経済的波及効果等、企業及び投資誘致に必要な事項に対し、外部専門家(組織)を活用して諮問を受けることができ、子の場合、予算の範囲内で諮問料を支給することができる。
- ② 道知事は、投資誘致を効率的に推進するため、民間企業又は投資誘致関係機関・団体所属の専門家の派遣を要請することができ、必要な場合会計士など関係専門家を特別採用することができる。
- ③ 道知事は、第2項の定めによる民間機関の派遣労働者に対し、宿泊施設を含む公有財産の使用を許可することができ、予算の範囲内で投資誘致活動に必要な経費を支援することができる。
第32条(事務の民間委託等)
道知事は、道内に企業及び投資誘致の活性化のため、その関係団体又は機関の長に企業及び投資誘致に関する事務の一部を委託して処理することができ、この場合には、予算の範囲内で事務処理に必要な経費を支援することができる。第33条(褒賞金等の支援)
道知事は、国内外の投資誘致に大きく貢献したと認定される個人又は企業・団体(法人を含む)に対し、予算の範囲内で別途の基準を設け、褒賞金及びその他のインセンティブを支援することができる。第34条(投資企業の事後管理)
- ① 道知事は、事後管理に必要だと認めるとき、支援を受けた企業及びその他の利害関係にある者に、必要な事項を報告させることができる。この場合、関係公務員を通じて調査させることができる。
- ② <削除 2014.10.17>
- ③ 支援を受けた投資企業が、事業施行から5年以内に支援除外対象業種を変更したときには、支援金を還収することができる。<改正・2015.7.3>
第35条(支援等の取消)
-
① 道知事及び市長・郡首は、この条例により各種の補助金支援を受けた企業が、次の各号のいずれかに該当する場合には、資金支援等を取消したり、支援金の全部又は一部を還収することができる。
- 1. 虚偽、その他不正な方法により資金支援を受けたと認められるとき<改正 2022.11.4>
- 2. 工場を稼動してから、又は事業開始日から5年以内に正当な理由なしで休業・廃業した場合
- 3. 支援対象の事業を5年以内に売却などにより投資規模を縮小したとき
- 4. 賃借又な分譲契約を締結してから2年以内に工場などの建設に着手しないとき
- 5. 補助金支援の目的が達成不可能と認定されるとき
- 6. 買入れた用地を補助金支給日から5年以内に処分した場合
- 7. 雇用補助金、教育訓練補助金を支給された人員数を、正当な理由なしで維持できなかった場合
- 8. 補助金支援を受けた企業が5年以内に他の市・道に移転した場合
- ② 道知事は、第1項の規定により、還収すべき支援金に対しては、地方税徴収の例に基づき強制的に徴収することができる。
第36条(市・郡の誘致活動支援)
- ① 道知事は、誘致しようとする企業が雇用創出など、地域経済に及ぼす波及効果が大きいと判断され、市・郡からの要請があった場合には、予算の範囲内で補助金を支援することができる
- ② 市・郡の誘致活動に対する支援額及びその比率は、当該市・郡の財政環境などを総合的に考慮し、全羅北道投資審議委員会の審議を経て決定する。
第37条(施行規則)
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。付則 <全部改正 2013.8.9 条例3786>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(経過措置)
この条例の公布日の前に投資協約が締結された場合には、なお従前の規定による。但し、従前の規定にない集団化移転の場合には、改定された条例により支援する。付則 <全部改正 2014.10.17 条例3887>
第1条(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(適用例)
この条例の施行後に投資協約を締結した場合には、改定された規定を適用する。付則 <2014.10.22 条例3886、全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例の全部改正条例>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条~第3条 省略
第4条(他の条例の改正)
(1)から(31)まで省略32 全羅北道企業及び投資誘致促進条例の一部を以下のとおりとする。第4条第1項及び第21条第1項の「行政副知事」を「政務副知事」とする。
(33)から(64)まで省略
付則 <2015.7.3 条例4033>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(経過措置)
この条例の交付日の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。第3条(委員会委嘱職委員の性別割当に関する特例)
この条例の第4条第1項及び第21条第1項の改定規定にも関わらず、2017年12月31日までは委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の1を超えないよう、段階的に施行する。付則 <2016.9.30 条例4336 全羅北道議会基本条例>
この条例は、公布の日から施行する。付則 <2017.12.29 条例4509>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(経過措置)
この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、第7条の改正規定にも関わらず、従前の規定を適用する。付則 <2018.10.5 条例4572>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(適用例)
第30条第2項第4号の改定規定は「国家均衡発展特別法」の第17条により産業危機対応特別地域に指定された地域として、指定期間内に国が支援する補助金を申請する企業に限り適用する。第3条(経過措置)
この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。付則 <2019.3.8 条例4626>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(経過措置)
この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。付則 <2019.6.7 条例4654>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(適用例)
第7条第2項及び第5項、第8条第1項の改定規定は、この条例の施行の後、投資協約が締結された場合から適用する。第3条(経過措置)
第7条第2項及び第5項、第8条第1項の改定規定は、この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。付則 <2019.10.11 条例4696>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(適用例)
この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。付則 <2019.12.31 条例4726 全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例の一部改正条例>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(他の条例の改正)
(1)から(6)まで省略(7) 全羅北道企業及び投資誘致促進条例の一部を以下のとおりとする。
第5条の2の第3項の「雇用経済局」を「雇用経済本部」とする。
(8)から(35)まで省略
付則 <2020.5.29 条例4780>
第1条(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(経過措置)
この条例の施行の前に投資協約が締結された場合には、従前の規定を適用する。付則 <2020.7.13 条例4795 労働用語整備のための全羅北道公職者清廉度管理条例等一括改正条例>
この条例は、公布する日から施行する。付則 <2021.4.9 条例4902>
第1条(施行日)
この条例は、公布する日から施行する。第2条(有効期間)
第12条の2の改正規定は2025年12月31日から効力を有する。第3条(適用例)
第10条第2項及び第12条の2の改正規定は、この条例の施行の日以降、投資協約が締結した場合から適用する。第4条(経過措置)
この条例の施行の日前に投資協約は締結された場合、第10条第2項及び第12条の2の改正規定にもかかわらず従前の規定による。付則<2022.10.21. 条例5132、全羅北道行政機構の設置及び定員運営に関する条例の一部改正条例>
第1条(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。第2条(部署の統廃合及び機能再配置による経過措置)
この条例の施行当時、組織改編による部署の統廃合及び機能再配置で変更される事務は、他の条例の規定にもかかわらず、事務を移管された部署で処理する。第3条(他の条例の改正)
(1)から(46)まで省略(47)「全羅北道企業及び投資誘致促進条例」の一部を次のように改正する。第4条第1項の“政務副知事”を“経済副知事”にし、第5条の2の第3項の“雇用経済本部投資金融担当公務員”を“企業誘致支援室企業苦情解決支援担当公務員”にする。
(48)から(83)まで省略
不足<2022.11.4. 条例5144、分かりやすい用語整備のための全羅北道119市民水難救助隊の設置・運営条例など一部改正条例>
第17条(「全羅北道企業及び投資誘致促進条例」の改正)
全羅北道企業及び投資誘致促進条例の一部を次のように改正する。第5条第1項第5号、同条第2項第3号及び第22条第4号の“付議する”をそれぞれ“会議で付議する”にする。
第35条第1項第1号の“虚偽、その他”を“虚偽その他”にする。
第18条から第126条まで省略