本文ショートカット メインメニューのショートカット

地方投資促進補助金の支援基準

  • Home
  • 投資ガイド
  • 地方投資促進補助金の支援基準

地方投資促進補助金の支援基準

支援根拠:産業通商資源部告示 第2023-243号(2024. 1. 1. 施行)
지방투자촉진보조금 지원기준 표로 지역구분,보조금유형,지원비율(대기업,중견기업,중소기업),국가의 보조비율 정보 제공
地域区分 補助金類型 支援割合 国費補助割合
大企業 中堅企業 中小企業
均衡発展
中位地域
(全州、群山
益山、完州)
立地 - 土地購入価格の15%以内 土地購入価格の30%以内 最大補助金の100分の65
設備 設備投資金額の6%以内 設備投資金額の8%以内 設備投資金額の10%以内
均衡発展
下位地域
(その他の地域)
立地 - 土地購入価格の25%以内 土地購入価格の40%以内 最大補助金の100分の75
設備 設備投資金額の9%以内 設備投資金額の12%以内 設備投資金額の15%以内
産業危機
対応
特別地域(素材・部品・装置企業)
立地 - 土地購入価格の30%以内 土地購入価格の50%以内 最大補助金の100分の75
設備 設備投資金額の12%以内 設備投資金額の20%以内 設備投資金額の25%以内
지원대상 및 지원범위에 대한 표
支援対象
支援範囲
  • 首都圏移転(9条)、新設・増設(10条)、共同雇用(10条2)、開城工業地区現地企業(12条)の中で製造業、情報通信産業、知識サービス産業を営む法人に限る(個人事業主は法人に転換する場合、補助金申請可能)
    * 支援除外対象業種のうち建設業を含む企業は例外的に支援可能規定(主業種は製造業であることを審議で承認を受けなければならない)
  • 建物購入時に敷地内の全ての建物の閉鎖事実を証明しなければならない(工場閉鎖確認書および産業団地公団の現場実査)
  • 一件の補助事業に支援する国費の総額(交付決定額)は100億ウォン(共生型雇用企業は150億ウォン)を超えず、一つの企業に支援する国費の総額は200億ウォンを超えてはならない
首都圏企業
地方移転
  • (既存の事業場)
    1. ①首都圏密抑制地域圏域において連続して1年以上事業を営んだり、本社・研究所等を置く法人
    2. ②地方に移転する事業場の常時雇用人数30人以上
      * 均衡発展下位地域、産業危機対応特別地域に移転する際には10人以上(特例)
  • (投資事業場)
    1. ①首都圏密抑制圏域に属する本社、工場、研究所等を独立した事業所を地方に移転
    2. ②既存事業場において営んだ業種と韓国標準産業分類上で同一の小分類(3桁数字)に該当すること
    3. ③新規雇用人数30人以上 + 投資額10億ウォン(大企業は300億ウォン)以上
    4. ④投資完了前に既存事業場の閉鎖又は売却(賃貸事業場は閉鎖)しなければならない(やむを得ない事由の場合、事業移行期間の終了前までに売却)
地方
新増設
  • (新設)事業場建築物の新築 or 既存建築物の用途変更 or 廃建物を投資事業場の用途で購入して施設設置
  • (増設)既存事業場の建築物延べ面積を増加させて事業施設を設置
  • (支援要件)
    1. ①国内において連続して1年以上製造業、情報通信産業、知識サービス産業を営む
    2. ②常時雇用人数10人以上の既存事業場(国内に所在した事業場全体)
    3. ③投資事業場の新規常時雇用人数が既存事業場の10%以上(最小10人)
      * 中小企業は新規常時雇用人数が20人以上、中堅企業は30人以上、大企業は新規常時雇用人数が70人以上である場合、既存事業場の常時雇用人数の10%未満でも条件を満たしたと見なす(国家先端戦略産業企業に該当する中堅企業は20人以上雇用する場合、10%未満でも条件を満たす)
    4. ④投資金額が10億ウォン以上(大企業は300億ウォン以上)
    5. ⑤既存事業場の維持(売却、閉鎖、賃貸縮小は禁止)
      * 首都圏密抑制圏域にある既存事業場は維持義務なし
      * 事業再編企業の場合、事業再編計画に基づき既存事業場を縮小(既存事業場の全部を閉鎖、売却する場合を除く)し、それ以上に新規投資する場合、補助金欠格事由に該当しない
      ** 補助金申請の1年前又は投資協約日以降に既存事業場を処分した場合は補助金欠格事由に該当する
    6. ⑥上記の条件を満たさない場合でも、次世代自動車、自動運転事故原因の解明技術など告示第10条第8項に該当する場合は申請可能
共存型
地域雇用
  • (支援要件)
    1. ①投資事業場の新規常時雇用人数10人以上
    2. ②投資金額が10億ウォン以上(大企業300億ウォン以上)
    3. ③既存事業場の維持(売却、閉鎖、賃貸縮小は禁止)
      * 首都圏過密抑制圏域に位置する既存事業場及び共存型地域雇用審議委が認めた新設法人は除く
支援特例
  • 新規雇用人数による加算(設備補助金支援比率に2~10%加算)
  • 主な業種が地域特性化業種:設備補助金支援割合に最大10%加算(大企業3%、中堅企業5%、中小企業10%)
  • 投資事業場が構造高度化団地(群山、群山2国家産業団地、益山国家産業団地) 素材、素材・部品・装置特化団地に入居・投資する企業、先端投資地区に入居・投資する企業、国家革新融合団地に入居・投資する企業等:設備補助金支援比率に2%を加算
  • 機会発展特区に入居する企業:設備補助金支援比率に5%を加算
    → 地域特化業種加算と構造高度化団地・素材部品装置特化団地・先端投資地区など、入居企業加算は合算できない)
  • 共存型雇用企業加算(大企業3%、中堅企業5%、中小企業10%) → 新規雇用人数加算比率は合算できない
    * 加算支援比率は最大20%(機会発展特区に入居する企業は最大25%)
  • 知識サービス産業の中で投資事業場の主な業種が「ソフトウェア開発及び供給業、プログラミング、システム統合及び管理業、情報サービス業、研究開発業」のいずれかに該当する場合、建設投資及び労働環境改善施設への投資費用優待措置
投資協約
  • 実質的な投資実行日の前に投資協約を締結しなければならない(事業再編企業は事業再編計画の承認の時に投資協約を締結したものと見なし、共存型地域雇用企業は共存協約日を協約日とすることができる)
  • 立地補助金を含めて申請する場合は最初の立地契約締結日(当初面積より拡大する場合は変更契約日)
  • 設備補助金を申請する場合は最初の着工届出日(事業再編企業は事業再編計画の承認日を着工届出日とする)
    * 投資協約(共存型雇用企業は共存協約)は補助金申請日から3年を超えてはならない
補助金
申請
  • 立地補助金:立地契約日から1年、設備補助金:着工届出から3ヶ月以内(着工届出日から3ヶ月が先に到来する場合、着工届出日から3ヶ月以内)
    * 立地補助金は別途申請不可能、立地補助金は設備補助金を超えてはならない
  • 妥当性評価点数60点以上(事業実績評価点数25点以上)
    * 産業危機対応地域50点以上(事業実績評価点数20点以上)、共存型地域雇用妥当性評価施行(‘23.1.1. 以前に共存協約が締結された場合は免除可能)
  • 投資完了日は最初の着工届出日から3年を超えてはならない
投資遂行
  • 補助金交付決定の通知を受けた日から1年以内に着工届出、審議委の承認を受けた事業計画により投資完了日までに約束した投資移行しなければならない
補助金
精算
  • 投資完了日から3ヶ月以内
    * 投資完了日から1年を超えるまで精算しない場合、補助金の全額を取り戻す
事後管理
  • 投資企業が精算を申請した日から5年間で補助事業を移行
    - 事業営み、投資計画書に提出した常時雇用人数の維持等
  • (国費支援限度) 一つの補助事業に支援する国費は100億ウォン(交付決定額ベース)を超えず、一社に支援する国費は200億ウォンを超えてはならない。
    * 共存型地域雇用企業の補助事業:150億ウォン(国費)
  • 首都圏過密抑制地域(「首都圏整備計画法施行令」別表1):2020.7.1日より施行
    1. ①ソウル特別市全域及び仁川広域市(江華郡、甕津郡、西区大谷洞、不老洞、麻田洞、金谷洞、梧柳洞、旺吉洞、堂下洞、元堂洞、仁川経済自由区域除外(経済自由区域から解除された地域は含む)、及び南東国家山産業地は除く
    2. ②議政府市、九里市、南楊州市(好坪洞・坪內洞・金谷洞・一牌洞・二牌洞・三牌洞・加雲洞・水石洞・芝錦洞及び陶農洞のみ該当)河南市、高陽市、水原市、城南市、安養市、富川市、光明市、果川市、義王市、軍浦市、始興市(半月特殊地域から解除された地域を含む)は除く

地方投資促進補助金の支援手続き



 이미지 크게보기