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セマングム投資誘致に向けた制度整備へ
作成日
2011.02.18
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519
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聯合ニュースによると、

セマングム産業・観光団地の開発と投資を促進するために、総合保税区域の指定と投資家に永住権を付与する制度などが進められる。

セマングム・郡山経済自由区域庁は4日、セマングム観光団地に対する外国人投資を活性化させるため、一定金額以上を投資した外国人に対して永住権を与える案を中央部処と協議することにしたと明らかにした。

「不動産投資家永住権制度」は、外国人が5億ウォン以上の休養・観光・レジャー関連の不動産に投資すれば、滞在ビザ(F-2)を、さらに5年以上滞在すれば、永住資格(F-5)を付与する制度。

米国や香港など多くの国が外国人投資誘致を促進するため、不動産投資家に対して長期滞在ビザや永住権などを付与する制度を採用しており、韓国では昨年から済州特別自治道は同制度を適用している。

セマングム経済庁はこれとともに、関税が100%免除される総合保税区域指定も進める計画だ。

記事原文

出所:聯合ニュース(2011.02.04)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。