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関連法令

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外国人が韓国内の不動産を取得する場合、「不動産取引申告等に関する法律」、「外国人投資促進法」、「外国為替取引法」などの法律が適用される。一部の許可対象の土地を除いては申告だけで不動産を取得することができ、取得手続き及び規制においては韓国人と違わない。一般的に不動産取得契約をして代金を支払い、不動産取得申告をした後に登記をすることが原則であるが、外国人投資企業の場合、契約前に外国人投資申告及び外国人投資企業登録をすることが他の外国人が不動産を取得する手続きと違う点である。適法な申告を経た不動産売買代金については海外への持出が自由であり、不動産関連税金には、取得税、財産税、総合不動産税などがある。

関連法令

関連法令
区分 不動産取引申告等に関する法律 外国人投資促進法 外国為替取引法
対象 外国人個人、外国法人、外国人が持分率50%以上を所有している内国法人外国政府、国際経済協力機構など - 外国人個人
- 外国法人
- 外国永住権者
- 国際経済協力機構など
非居住者
主な内容 不動産取得申告: 外国人が韓国内の不動産を取得した場合 外国人投資申告 : 外国人が外国人投資企業を通じて不動産を取得した場合 不動産取得申告: 非居住者が不動産関連権利(傳貰権、抵当権など)を 取得する場合
申告機関 土地所在地の市、郡、区役所 外国為替銀行、KOTRA 外国為替銀行
申告期限 契約締結日から60日以内 投資資金の持込前 不動産取得資金の引出時
所管部処 国土交通部 産業通商資源部 企画財政部