本文のショートカット メインメニューのショートカット

外国人の国内事業進出方法

  • Home
  • 投資ガイド
  • 投資手続き
  • 法人設立
  • 外国人の国内事業進出方法
外国人が韓国で事業をはじめる方法には、「外国人投資促進法」に基づく新株(法人設立を含む)又は既存株を取得する方法と、「外国為替取引法」に基づく外国法人の韓国支店又は連絡事務所を設置する方法がある。
外国人投資企業は「商法」に基づいて設立される内国法人で、その形態は合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社及び株式会社であり、外国人投資家が主に設立する法人の類型は有限会社と株式会社である。
外国人が経営に参加する目的で1億ウォン以上を投資し、議決権のある持分10%以上の新株又は既存株を取得した場合、「外国人投資促進法」上の外国人投資企業に分類され、そのように設立された企業は「商法」に基づいて設立された内国法人である。
外国法人の支店と連絡事務所は営業活動の有無によって区分され、「外国為替取引法」が適用される。支店は営業活動が可能な外国法人であり、連絡事務所は営業活動は不可能だが、市場調査、マーケティング業務などは可能な外国法人である。
内容準備中です。 内容準備中です。
  • 외국인 투자기업 (내국법인)
    • 주식회사
    • 유한회사
    • 유한책임회사
    • 합자회사
    • 합명회사
  • 외국기업 국내지사 (외국법인)
    • 지점 (영업소)
    • 연락사무소
画像拡大

外国人投資企業、外国法人の支店、連絡事務所の比較

外国人投資企業、外国法人の支店、連絡事務所の比較
項目 外国人投資企業 支店 連絡事務所
根拠法 「外国人投資促進法」 「外国為替取引法」 「外国為替取引法」
法人の性格 内国法人 外国法人 外国法人
外国人直接投資 認定 不認定 不認定
商号 制限なし 本社と同一商号のみ可能 本社と同一商号のみ可能
営業活動の範囲 認可された範囲内で制限なし 本社の業務と同一で、認可された範囲内で可能 収益創出は不可能で、 単純な連絡業務のみ可能
最低資本金要件 1億ウォン1) なし なし
法的責任 現地法人にのみ帰属 本社まで拡大 本社まで拡大
独立性 法的に独立性を持つ 本社に従属される 本社に従属される
韓国内借入 現地法人の信用程度によって借入可能 ほぼ不可能 不可能
設立手続き 1.外国人投資申告
2.資金送金
3.法人登記
4.事業者登録
5.外国人投資企業登録
1.韓国支社設置申告
2.法人登記
3.事業者登録
1.韓国支社設置申告
2.固有番号登録
会計及び税務 韓国の企業会計基準に基づいて帳簿が記録及び保存されなければならず、一定要件の場合、外部監査の義務あり 韓国企業会計基準に基づいて帳簿が記録及び保存されなければならず、外部監査の義務なし 帳簿記録の義務なし
法人税率 納税の義務あり 納税の義務あり 納付の義務なし
課税対象所得金額 現地法人で発生する全ての収益に対して合算 韓国支店の韓国内源泉所得に対して収益金額合算。一部の国は支店税を納付 なし
税制優遇 「租税特例制限法」に基づき、外国人投資企業、中小企業に対する税制上の優遇あり なし なし
※ 1) 外国人が1億ウォン未満を投資しても法人設立は可能だが、その場合、外国人投資企業には該当せず、「外国為替取引法」に基づく証券取得申告(「外国為替取引規程」別紙第7-6号書式)の対象になる。