解散
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法人が事業を中断する場合、裁判所での解散及び清算登記、許認可抹消、事業者登録の抹消、外国人投資企業登録抹消などの段階を経ておよそ2ヵ月以上の時間がかかる。「商法」第535条による債権者に対する催告期間が2ヵ月であるため、2ヵ月以内に短縮することはできない。
会社の法人格を消滅させるには、解散と清算手続きを経なければならない。解散事由は下記の通りであるが、ほとんどの場合は株主総会の決議で解散する。
株式会社の解散事由
- 存立期間の満了、その他定款で定めた事由の発生
- 合併
- 破産
- 裁判所の命令又は判決
- 会社の分割又は分割合併
- 株主総会の決議(出席株主の議決権の2/3以上の数と発行株式総数の1/3以上の数)