産業立地の理解
外国人投資企業の事業立地の選定においては、その企業の形態や業種に対する考慮が必要である。国家産業団地や一般産業団地は、主な需要者や関連施設が集積している計画立地であり、比較的敷地の確保が容易なほか、事業運営に最適な環境が整っている。
一方、国内には外国人投資誘致のために造成された立地がある。外国人投資企業の場合、外国人投資誘致のために造成された外国人投資地域、経済自由区域、自由貿易地域のような立地での事業運営を優先的に考慮することもできる。また、投資家が営む業種の特性に基づいて、その事業に有利な条件が整っている他の計画立地や個別立地を考慮することもできる。
外国人投資家が考慮できる立地の類型
計画立地
- 産業団地国家・一般・都市先端産業団地、農工団地、賃貸型産業団地
- 外国人投資誘致重点地域外国人投資地域(外国人投資企業専用賃貸団地)、経済自由区域、自由貿易地域
- 外国人投資誘致重点地域セマングム、企業都市、済州特別自治道
- 研究開発、技術、業種別集積地域研究開発特区、国際科学ビジネスベルト、先端医療複合団地、プリ産業特化団地、産業技術団地、環境産業研究団地、ベンチャー企業促進地区、新技術創業集積地域、都市型小工人集積地区
- 規制革新地区規制自由特区、地域特化発展特区
- 国家均衡発展のための立地国家革新融複合団地、革新都市、幸福都市
個別立地
国土計画法の用途地域に合致する工場の建築(工場設立承認、創業事業計画承認)及び運営
産業立地は、大きく計画立地と個別立地に分けることができる。産業立地において最も一般的な製造業を例に挙げると、製品を生産するために工場を設立する必要があるが、立地によっては工場設立と許認可の手続きが異なる。個別立地に工場を設立する場合は許認可の手続きが複雑だが、産業団地のように製造業を円滑に運営できるように造成された計画立地では、工場設立期間、許認可の手続きが簡素化されている。製造業を運営するための敷地が見つかった場合、その敷地に工場を設立することができるか否かについては、土地利用制限、環境関連規制の面で以下のように検討する必要がある。
計画立地と個別立地での工場設立の手続き
個別立地であるか?
-
Yes
産業集積法による工場設立が可能か?
- Yes
国土計画法上、工場設立が可能か?
-
Yes
中小企業の創業工場か?
-
Yes
創業事業計画承認
-
No
工場建築面積が500m2以上?
- Yes
工場新設承認(製造施設承認)
-
No
工場登録申請
-
No
用途地域(区域•地区)の変更は可能か?
- Yes
中小企業の創業工場か?
-
Yes
創業事業計画承認
-
No
工場建築面積が500m2以上?
- Yes
工場新設承認 (製造施設承認)
-
No
工場登録申請
- No
工場設立不可
-
No
工場設立不可
- No
産業団地入居契約(計画立地)(工場設立承認)
※ 出所:韓国産業団地公団ホームページ : www.kicox.or.kr (2020 産業立地要覧)
計画立地と個別立地
韓国は、産業の生産および活動空間を効率的に確保し、良好な立地を選定するための産業立地政策を推進しており、体系的かつ計画的な管理の
ために、政策的に工場を産業団地 に設立することを推奨している。しかし、事業上の条件、用地価格など各企業の個別事由により、産業団地に工場を設立することが不適切な場合には、個別に敷地を購入し、必要な許認可を取得して工場を設立することができる。
計画立地(産業団地)
産業団地は、産業施設と労働者および利用者のための支援施設を集団的に設置するために包括的計画の下で指定・開発した地域であり、企業の工場敷地確保を容易にするとともに、産業の集積による協力企業および人材の確保、円滑な原材料・部品供給などの利便性を提供する。最近の産業団地は、産学研連携体系を構築し、様々な支援施設を連携配置するなど、複合開発を目指している。
産業団地は、造成目的に応じて立地種類が多様で、工場設立と関連した業種の管理方式も個別立地とは異なる。まず、同じ製造業でも、立地別に入居可能な業種が異なり、それぞれの団地別に運営・管理のための規定が異なる場合がある。
例えば、産業団地、外国人投資地域(団地型)と国家食品クラスターは、それぞれの団地ごとの「管理基本計画」に基づいて立地を運営し、経済自由区域、セマングム地域、研究開発特区などは、それぞれの個別法による。自由貿易地域の場合、「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」で入居資格を規定している。
このような背景で産業団地があらゆる立地の類型を包括することはできないため、特殊な目的を持つ地域を産業団地に重複してまたは個別に指定する場合もあれば、特殊目的地域の中に産業団地を指定する場合もある。その代表的な例が、外国人投資誘致のために造成された立地である外国人投資地域、経済自由区域、自由貿易地域である。
個別立地
個別立地は、計画的に指定•開発された地域以外の全ての地域を意味する。したがって、企業の個別の事由により、産業団地以外の土地や都市・居住地域の建物を購入または賃借したときは、直接用途変更に対する許認可を取得して工場を設立することができる。
製造業種の事業のために個別立地を選択する場合、「建築法施行令」による建築物の種類の中で、工場および第2種近隣生活施設(製造業所)に入居することができる。しかし、全国の土地は、 「国土の計画および利用に関する法律」に基づき、「用途地域」が定められており、用途地域別に行為が制限されるため、建築物を新築する予定の場合は、まず「国土の計画および利用に関する法律」と地方自治団体の条例で規定した建築物の用途と用途地域別行為制限事項を確認しなければならない。工場建築が不可能な用途地域の場合、都市・郡管理計画の変更を通じて用途地域に変更することができるが、そうするには都市計画委員会の審議などを経る必要がある。
※ 用途地域別の可能業種は、「工場立地基準告示」または「国土の計画および利用に関する法律施行令」別表を参照
産業団地と個別立地の長所・短所