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関税納付と還付

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一般的に輸入物品については、関税が賦課されるのが原則である。しかし、特定の政策目的のために関税の一部又は全部を免除しており、還付特例法で定めた要件を満たす場合は輸入時に納付した関税などを還付する。

関税納付

輸入物品に対する関税は申告納付が原則であるため、納税義務者自らが輸入物品に対する課税標準及び税率を申告しなければならず、輸入申告の受理前又は受理後15日以内に関税を納付しなければならない。一方、申告納付制度の例外として、旅行者の携帯品などに対して課税官庁である税関が納付税額を確定して告知する賦課告知もある。関税は、金融機関(国庫収納)窓口を訪問して納付するか、インターネットバンキングで電子納付書を照会して、振替納付する方式がある。なお、関税納付代行機関のインターネットホームページを通じたクレジットカードによる納付も可能である。

関税減免

関税減免は、輸入する時の特定の事実に基づいて、税金を無条件で減免する無条件減免税と、一定の用途に使用することを条件として関税を減免する条件付き減免税に区分される。関税減免は「関税法」で定めることを原則とするが、「外国人投資促進法」、「租税特例制限法」、「海底鉱物資源開発法」などと、国家間の多国間条約や二国間条約によっても減免を受けることができる。

関税還付

関税還付は、輸出用原材料を輸入する際に納付した又は納付すべき関税等を輸出者又は輸出物品の生産者に還付する制度である。関税等を還付を受けようとする者は、物品が提供された日から5年以内に還付申告しなければならず、提供された日の末日から遡って2年以内(輸出履行期間)に輸入された輸出用原材料に対する関税等を還付する。還付方法は、納付税額を証明する個別還付と納付税額を証明しない簡易定額還付に区分される。