認可・許可、事業者登録の抹消
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許認可の抹消
営む事業によって、営業登録、営業申告、営業許認可などを取得した場合、必ず廃業申告をしなければならない。処理機関は、当初許認可を発行した市・郡・区・特別自治道、管轄保健所、地方食品医薬品安全庁などである。
事業者登録の抹消
事業者登録をした事業者が廃業する場合、遅滞なく廃業届を税務署長に提出(国税情報通信網による提出も可能)しなければならない。
外国人投資企業登録の抹消
外国人投資企業が廃業する場合、外国人投資企業登録を抹消しなければならない。受託機関は登録を抹消した場合、「外国人投資登録抹消確認書」を発行する。
対外送金
「外国人投資促進法」第3条第①項及び「外国為替取引法」第6条第④項に基づき、投資残余財産の回収と対外送金が保証される。