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法人形態

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「商法」上認められる法人の形態は合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社及び株式会社の5種類であり、ほとんどの外国人投資企業は有限会社や株式会社の形態で設立されるので、これを中心に説明する。

株式会社

会社に出資した株主が出資額を限度とする有限責任を負う。株式譲渡が容易で社債を発行することができ、株式の上場が可能である。
国内法人のほとんどが選択している形態である。

有限会社

社員が会社に対して出資額を限度とする責任を負うだけで、会社の債権者に対しては何の責任も負わない社員で構成された会社で、定款を以て株式の譲渡を制限することができる。
外部監査の免除などの適用を受け、企業の情報露出を警戒する多くの外国人投資企業が選択しているが、「株式会社等の外部監査に関する法律施行令」改訂(2018.11)により有限会社も会計監査の対象になる。

株式会社と有限会社の比較

株式会社と有限会社の比較
株式会社 有限会社
趣旨 大規模な企業に適合
多数の株主募集が容易
小規模な中小企業に適合
個人的な信頼関係にある少人数で構成
最低資本金 制限なし
(外国人投資の場合は1億ウォン以上)
同左
持分単位 100ウォン以上 同左
出資譲渡 制限なし 社員総会の承認が必要
社債発行 可能 不可能
取締役会制度 あり なし
取締役の数 3人以上
(資本金10億ウォン未満の場合は1人以上)
1人以上
監査役の数 必須
(資本金10億ウォン未満で非出資役員がいる場合は不要)
不要
上場の可否 可能 不可能