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支援対象

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外国人投資企業に対する租税減免対象事業の範囲は、「租税特例制限法」第121条の2、同法施行令第116条の2による。
支援対象
区分(関連規定) 投資要件
対象事業 投資金額
新成長動力・源泉技術分野別の対象技術、新成長技術に直接関連する素材工程技術
※「租税特例制限法施行令」別表7、同法施行規則別表14
関連事業を営むために工場施設を設置・運営 2百万USドル以上
「外国人投資促進法」第18条第①項第2号に基づく外国人投資地域(個別型)入居企業及び経済自由区域、済州先端科学技術団地、済州投資振興地区などの入居企業で、各委員会の審議・議決を経た事業
※ 従来の輸出自由地域入居企業は外国人投資地域(個別型)入居企業として減免
製造業など 3千万USドル以上
観光業 2千万USドル以上
リゾート業
国際会議施設
青少年修練施設
物流業 1千万USドル以上
SOC
R&D 2百万USドル以上
共同事業 3千万USドル以上
経済自由区域入居企業
※「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第2条第1号
製造業 1千万USドル以上
観光業
リゾート業
国際会議施設
青少年修練施設
物流業 5百万USドル以上
医療機関
R&D 1百万USドル以上
経済自由区域開発事業施行者
※「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第8条の3
投資金額が3千万USドル以上の投資
又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が5億USドル以上の場合
済州投資振興地区開発事業施行者
※済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第162条
投資金額が1千万USドル以上の投資
又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が1億USドル以上の場合
「外国人投資促進法」第18条第①項第1号の規定に基づく外国人投資地域(団地型)入居企業 製造業 1千万USドル以上
物流業 5百万USドル以上
企業都市開発区域入居企業
※「企業都市開発特別法」第2条第2号
製造業等 1千万USドル以上
物流業 5百万USドル以上
R&D 2百万USドル以上
企業都市開発事業施行者
※「企業都市開発特別法」第10条第①項
投資金額が3千万USドル以上の投資
又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が5億USドル以上の場合